自賠責基準の死亡慰謝料|死亡事故の最低限の慰謝料金額がわかります
交通事故によって被害者の方が亡くなられた場合、ご遺族は被害者の方に代わって加害者側に賠償金を請求することになります。
中でも死亡慰謝料は、亡くなられたご本人やご遺族の方々の精神的苦痛に対する補償で、辛く悲しい思いをされているご遺族にとっては非常に重要な項目です。
そこでこの記事では、死亡慰謝料は最低でもいくら受け取ることができるのかということについて、解説していきます。
自賠責基準の死亡慰謝料とは?
死亡慰謝料とは?
死亡慰謝料とは、交通事故によって亡くなられた被害者ご本人と、ご遺族の精神的苦痛に対する補償のことです。
突然の事故で命を奪われた被害者ご本人は非常に無念だと思われます。
そして残されたご遺族の方は、どうしようもないほど大きな喪失感や悲しみ、加害者に対する怒りを感じていらっしゃると思います。
そうした耐えがたい苦痛は決して金銭で癒せるものではありませんが、せめてもの補償として、死亡慰謝料があるのです。
「自賠責基準」とは何のこと?
この記事では、「自賠責基準」の死亡慰謝料の計算方法をご紹介していきますので、「自賠責基準」とは何なのかもご説明します。
自賠責基準とは
交通事故の被害者が受け取ることができる、最低限の慰謝料金額のこと
交通事故の慰謝料金額は示談交渉で決められますが、示談交渉の結果がどうであれ、最低限自賠責基準の金額は受け取れるということです。
自賠責基準の慰謝料金額は、金融庁と国土交通省が告示している「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」で定められています。
慰謝料の金額基準には他に、「任意保険基準」と「弁護士基準」がありますので、まとめてご紹介しておきます。
自賠責基準 | 交通事故の被害者が受け取ることのできる最低限の金額基準 |
---|---|
任意保険基準 | 示談交渉の時に加害者側の任意保険会社が提示する金額 |
弁護士基準 | 示談交渉の時に被害者側の弁護士が提示する金額 |
遺族にも死亡慰謝料が払われる?
冒頭でもご説明した通り、死亡慰謝料は死亡されたご本人と、ご遺族に対して支払われます。
死亡慰謝料の対象となるご遺族は基本的に、被害者の父母、配偶者、子のことを指すと民法711条に定められています。
Q. 養父母・養子・胎児は対象になる?
A.「自動車損害橋用責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」において、
慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とする
という旨が記載されています。
本人 | 交通事故により亡くなられたご本人 |
---|---|
遺族 | 父母、配偶者、子 |
自賠責基準の死亡慰謝料の計算方法は?
自賠責基準の死亡慰謝料①本人分
自賠責基準では、交通事故で亡くなられたご本人の死亡慰謝料は、350万円と定められています。
自賠責基準の死亡慰謝料②遺族分
自賠責基準では、ご遺族の方々の死亡慰謝料は、対象者(請求者)の人数と、扶養の有無によって決められます。
請求者 | 慰謝料 |
---|---|
1名 | 550万円 |
2名 | 650万円 |
3名以上 | 750万円 |
扶養者あり | 上記+200万円 |
交通事故の慰謝料は【過失割合】に要注意!
交通事故の過失割合とは?
ここまで、自賠責基準での死亡慰謝料について解説してきました。
ご遺族の方の人数などから、大体の金額はわかったかと思います。ただし、死亡慰謝料は過失割合によって減額されてしまう可能性があります。
過失割合とは
交通事故が起きた責任が、加害者と被害者それぞれにどれくらいずつあるのか、割合で示したもの。
事故時の信号の色や車の速度、飛び出しの有無といった状況をもとに決められる。
交通事故の被害者、まして亡くなってしまうほどの事故だったのだから、被害者側に過失があるわけない、とお思いの方も多いかと思います。
しかし実際には、何らかの部分で過失があるとされ、いくらかの過失がついてしまうことが多いです。
そして被害者にも過失があるとされると、過失割合に応じて慰謝料が減額されてしまいます。(過失相殺)
自賠責基準では過失割合の影響は少ない?
冒頭でご紹介した任意保険基準や弁護士基準では、被害者の方の過失割合がつくと、その割合分慰謝料が減額されてしまいます。
被害者の方の過失割合が20%だとすると、慰謝料が20%引かれてしまうということです。
しかし自賠責基準の場合は、少し減額が少なくなりますので、ご紹介します。
過失割合 | 減額 |
---|---|
7割未満 | 減額なし |
7~8割未満 | 2割減額 |
8~9割未満 | 3割減額 |
9~10割未満 | 5割減額 |
死亡事故の過失割合は要注意
過失割合は、示談交渉の時に決められます。
この時、交渉相手である加害者側の任意保険会社は、加害者の主張のみを参考に過失割合を算出し、提示してくることもあります。
提示された過失割合が本当に正しいのか疑わしいけれど、事故時の状況を知る者がおらず、分からない…。
そのようなときは、弁護士に問い合わせることをお勧めします。
そうすることで、事故時の状況を記録した警察の資料を取り寄せるなどして過失割合を算出し直し、より正確な過失割合を主張してもらえる可能性があります。
過失割合についてさらに詳しくはこちら
まとめ|自賠責基準の死亡慰謝料
ここまで、自賠責基準での死亡慰謝料について解説してきました。要点をまとめると、以下のようになります。
ポイント
- 死亡慰謝料とは、死亡事故の被害者や遺族の精神的苦痛に対する補償のこと
- 自賠責基準とは、被害者側が受け取ることのできる最低限の慰謝料金額のことを指す
- 過失割合が慰謝料金額に影響する場合がある
大切なご家族を突然の事故で亡くされ、様々な手続き等にも追われ、心身ともに非常に大変かと思います。
死亡事故の賠償請求は、被害者の方が亡くなられた日から3年後まで可能です。(加害者不明の場合は20年後まで)
それまでに示談を成立させられれば良いので、焦ることなく無理のないペースで準備を進めていただければと思います。
今後の賠償請求に向けて何をしたらいいのかわからない、示談のことを考えるのが辛い、準備が手につかないという場合は、弁護士に代行を依頼することもできます。
無料で相談を受け付けている事務所もありますので、今後のことが不安な場合は、弁護士相談も検討してみてください。
自賠責基準の死亡慰謝料についてのQ&A
死亡慰謝料とは?
死亡慰謝料とは、交通事故で亡くなった被害者やご遺族の精神的苦痛に対する補償のことです。死亡慰謝料の金額には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの基準があります。この中で最も高額なのは弁護士基準で、最も低額なのは自賠責基準になります。
遺族も死亡慰謝料をもらえる?
死亡慰謝料には、あらかじめご遺族に対する金額も含まれています。ただしこのご遺族とは、被害者の父母、配偶者、子のことを指しています。養父母・養子・胎児も含まれています。
自賠責基準の死亡慰謝料はいくら?
自賠責基準の場合、死亡慰謝料は、① 本人分:350万円、② ご遺族分:1名なら550万円、2名なら650万円、3名以上なら750万円となります。扶養家族がいた場合には、これにプラスして200万円が死亡慰謝料として支払われます。