交通事故で高齢者(老人)が得る慰謝料の計算|収入の補償は?
高齢者(老人)の方が交通事故にあったら請求できる慰謝料などの損害賠償は、どのように計算されて金額が決まるのでしょうか。
入通院慰謝料は基準ごとに計算方法が異なる?
後遺障害慰謝料は等級に対して金額が決まっている?
高齢者(老人)も休業損害や逸失利益は認められる?
保険会社が提示した金額が妥当だと信じて示談してしまうと、本来であれば手にすることができたはずの金額が得られなくなってしまうことになります。計算方法をおさえて、適正額の慰謝料が得られるように用意しておきましょう。
高齢者が請求できる交通事故の損害賠償内訳
交通事故と慰謝料の関係
交通事故の「慰謝料」というと事故で被った損害すべてが補償されるものだと思われがちですが、厳密には違います。事故で被った損害を補償する金銭のことは、損害賠償や示談金と言われます。損害賠償はさまざまな損害項目から構成されており、その項目の一つとして慰謝料は含まれます。
慰謝料の目的は「精神的苦痛に対する補償」で、交通事故に関する慰謝料はつぎの3つがあげられます。
内容 | |
---|---|
入通院慰謝料 | 入通院で被った精神的苦痛への補償 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことで被った精神的苦痛への補償 |
死亡慰謝料 | 死亡したことで被った精神的苦痛への補償 |
慰謝料そのものがもつ意味と、交通事故における3つの慰謝料の違いについてお分かりいただけたと思います。
慰謝料以外の損害賠償項目
交通事故における慰謝料は、損害賠償を構成する項目のひとつであると先ほどお伝えしました。では、慰謝料以外の損害賠償項目にはどのようなものがあるのでしょうか。
交通事故の損害賠償として基本的に考えられるのは、交通事故を原因として受けた損害に対して請求することができます。したがって、請求できるものは一律で決められているのではなく、被害を受けた方それぞれの状況・事情に応じて損害賠償は算定されます。
とはいっても多くの方が共通して請求する項目がありますので、慰謝料以外の損害賠償項目を紹介します。
内容 | |
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治療費 | 怪我の治療で必要になる費用 |
交通費 | 怪我の治療のために通院で必要になる費用 |
休業補償 | 怪我による休業期間の収入補償 |
逸失利益 | 後遺障害によって将来的に見込まれる減収分の補償 |
その他、自動車やバイクなど物的損害があった場合、その修理費用などの項目も損害賠償請求することができます。
慰謝料などの賠償額に影響する3基準
交通事故の損害賠償問題において、慰謝料や治療費など多岐にわたる損害項目をどのようにして算定するか争われることが多いです。しかし、問題の解決を目指すにはまず、損害の具体的な金額を確定する必要があります。特に慰謝料については、補償対象の精神的苦痛は人の目に見えるような損害ではないので、金銭換算がむずかしいです。
そこで、交通事故の損害賠償額を確定するために一定の基準を使って算定することになります。ここで注意していただきたいのが、一定の基準には自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準という3種類の基準があるということです。
損害賠償算定の基準3種類
それぞれの特徴は?
内容 | |
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自賠責基準 | 最低限度の補償金額を算出 |
任意保険基準 | 任意保険会社が独自で決めた補償金額を算出 |
弁護士基準 | 過去の民事裁判で認められた補償金額を算出 |
3種類の基準のなかで、「弁護士基準による算定」が最も高額で妥当な金額になります。
どの基準を使って算定するかで、慰謝料など損害賠償の金額は大きく変わってきます。
弁護士基準による金額を得るには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。弁護士への依頼は弁護士費用がかかりますが、増額が実現することでそこから弁護士費用を引いても得られる金額が格段にアップする可能性が高いです。
保険会社とご自身だけで示談交渉をおこなっても、相当低い金額で提示されることになるでしょう。根本的に妥当な金額をおさえておかないと、保険会社に流されるまま相当低い金額で示談してしまうことになることが考えられます。妥当な金額を知るために、慰謝料などの損害賠償がどうやって計算されているのかおさえておく必要があるのではないでしょうか。
弁護士に依頼するしないに関わらず、どのような計算方法で慰謝料が計算されているのか知っておいて損はないと思います。つづいては、損害賠償の項目のなかから慰謝料をいくつか取り上げて計算方法を解説します。
計算①入通院慰謝料で高齢者の年齢は無関係
入通院慰謝料の計算方法
交通事故の怪我(傷害)に対する慰謝料として請求可能な「入通院慰謝料の計算方法」を解説します。入通院慰謝料を算定するうえで、高齢者(老人)であることが金額に大きく影響することは原則としてないでしょう。
入通院慰謝料で大事なのは高齢者(老人)という属性よりも、どの基準が用いられるのかということになります。
3基準それぞれの計算方法を確認していきましょう。
自賠責基準|計算式を用いる
自賠責基準での入通院慰謝料は、入通院慰謝料の対象となる日数分に対して日額4200円で算定されます。つぎの計算式を使って慰謝料の金額を確認することができます。
自賠責基準の計算式
① 入通院期間 × 4200円
② {入院日数 + (実通院日数 × 2)}× 4200円
① と② の計算結果を比べて、どちらか小さい方の金額が自賠責基準の入通院慰謝料として採用されます。
任意保険基準|計算表を用いる
任意保険基準での入通院慰謝料は、治療期間の月数に応じて慰謝料の金額が決まっています。金額はつぎの計算表を使って確認します。
■計算表の見方
入院のみ:横列の月数の金額
通院のみ:縦列の月数の金額
入院+通院:横列と縦列の月数が交差する金額
紹介した計算表は、各保険会社が共通で用いていたかつての統一基準です。現在、保険会社ごとにそれぞれ基準が設けられています。しかも、非公開のため詳細な金額を知る術がありません。もっとも、かつての統一基準と今も大きな違いはないとも言われていますので、目安としてご確認いただければと思います。
弁護士基準|計算表を用いる
弁護士基準での入通院慰謝料は、治療期間の月数に応じて慰謝料の金額が決まっています。金額はつぎの計算表を使って確認します。
■計算表の見方
入院のみ:横列の月数の金額
通院のみ:縦列の月数の金額
入院+通院:横列と縦列の月数が交差する金額
重症の場合と軽症の場合で異なる計算表が使われますのでご注意ください。
〈関連記事〉入通院慰謝料について
計算②後遺障害慰謝料も高齢者の年齢は無関係
後遺障害慰謝料の計算方法
交通事故の後遺障害に対する慰謝料として請求可能な「後遺障害慰謝料の計算方法」を解説します。後遺障害慰謝料を算定するうえで、高齢者(老人)であることが大きく金額に影響することは原則としてないでしょう。
後遺障害慰謝料で大事なのは、後遺障害等級は何級なのか、どの基準が用いられるのかということです。(もっとも、高齢者(老人)などの属性を考慮して基準よりも金額が前後する可能性も少なからずはあります。)
3基準それぞれの金額を確認していきましょう。
後遺障害慰謝料
自賠責基準(自賠)/任意保険基準(任意)/弁護士基準(弁護士)の比較
自賠 | 任意*² | 弁護士 | |
---|---|---|---|
1級 | 1600*¹ | 1900 | 2800 |
1100 | |||
2級 | 1163*¹ | 1500 | 2370 |
958 | |||
3級 | 829 | 1250 | 1990 |
4級 | 712 | 950 | 1670 |
5級 | 599 | 750 | 1400 |
6級 | 498 | 600 | 1180 |
7級 | 409 | 500 | 1000 |
8級 | 324 | 400 | 830 |
9級 | 245 | 300 | 690 |
10級 | 187 | 200 | 550 |
11級 | 135 | 150 | 420 |
12級 | 93 | 100 | 290 |
13級 | 57 | 60 | 180 |
14級 | 32 | 40 | 110 |
単位は万円
*¹ 介護を要する場合
*² 旧任意保険の支払基準
表の見方としては、11級であれば、
- 自賠責基準なら135万円
- 任意保険基準なら150万円
- 弁護士基準なら420万円
といった金額が見込まれることになります。
〈関連記事〉後遺障害と後遺障害慰謝料について
高齢者の収入に対する損害計算
休業損害の計算方法|年金は対象外
いわゆる定年を過ぎた高齢者(老人)であっても事故前に労働による収入があった場合、休業損害の請求が認められています。また、主婦/主夫として家事労働をしていた方が事故で家事をおこなうことができなくなった場合も、休業損害の請求が認められています。
もっとも、年金などの不労所得は休業損害の対象外なので注意してください。
休業損害における計算の基本的な考え方はつぎの通りです。
休業損害の計算方法
基礎算定日額×実休業日数
交通事故の示談交渉では3つの基準ごとに、基礎算定日額や実休業日数といった計算項目をどのようにして求めるかが主に争点となります。特に、主婦の場合は実際の収入が発生していたわけではないので争点となりやすい損害項目であるといえます。
休業損害の計算方法についてさらに詳しくは下記記事をご参照ください。
〈関連記事〉休業損害について
逸失利益の計算方法|高齢者でも可能性あり
通常、逸失利益は就労可能年齢とされる67歳までの期間の収入分を計算します。しかし、67歳を超える高齢者(老人)でも現役で働かれている方も多いと思うので、そのような方に対しては、逸失利益の請求が認められています。
逸失利益における計算の基本的な考え方としてはつぎの通りです。
逸失利益の計算方法
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
休業損害と同様に年金は基本的に基礎収入の対象外となりますので注意してください。
また、高齢者(老人)の逸失利益では、労働能力喪失期間が争いになることが多いようです。
労働能力喪失期間
▽68歳以上の高齢者
平均余命の2分の1
▽67歳以下の高齢者
以下のいずれか長い方を採用
- 症状固定時から67歳までの年数
- 平均余命の2分の1
高齢者(老人)の場合は、基本的にこのような労働能力喪失期間として計算されることになります。
逸失利益の計算方法についてさらに詳しくは下記記事をご参照ください。
〈関連記事〉逸失利益について
まとめ
高齢者(老人)の方が交通事故にあって傷害や後遺障害を負うことになったら慰謝料を含むさまざまな損害賠償を請求することができます。通院慰謝料・後遺障害慰謝料・休業損害・逸失利益がどのようにして計算されているのか理解は深まったでしょうか。
まとめ
高齢者(老人)の交通事故の損害賠償、どう計算する?
・慰謝料など損害賠償は一定の基準を使って計算される ・入通院慰謝料は治療期間にもとづいて各基準で計算される ・後遺障害慰謝料は等級にもとづいて各基準で計算される ・高齢者(老人)でも収入があれば、休業損害や逸失利益は算定できる |
本記事は一般的なケースを中心にした解説なので、ある程度の目安としてとらえていただければ幸いです。損害賠償は交通事故の被害にあったお一人ずつの事情や状況を細かく反映しなければ、妥当な慰謝料などの金額を求めることができません。それぞれの状況にあった解説は交通事故の解決実績が豊富な弁護士にお問い合わせいただくことをおすすめします。
交通事故の慰謝料計算|高齢者(老人)の場合のQ&A
交通事故の慰謝料ってどんなお金?
慰謝料は「精神的苦痛に対する補償」です。事故で被った損害を補償する金銭のことは、損害賠償や示談金と言われます。損害賠償はさまざまな損害項目から構成されており、その項目の一つとして慰謝料は含まれます。交通事故の「慰謝料」というと事故で被った損害すべてが補償されるものだと思われがちですが、厳密には違うものなのです。
高齢者の入通院慰謝料の計算方法は?
入通院慰謝料を算定するうえで大事なのは、高齢者という立場よりもどの基準が用いられるかという点です。自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準と3基準それぞれに慰謝料の計算方法があります。入通院慰謝料を算定するうえで、高齢者(老人)であることが金額に大きく影響することは原則としてないでしょう。
高齢者の後遺障害慰謝料はどうやって計算する?
後遺障害慰謝料の計算で重要なのは、後遺障害等級は何級か、3基準のうちどの基準が用いられるかという点です。3基準というのは、慰謝料算定の基準:自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のことを言います。入通院慰謝料を算定するうえで、高齢者(老人)であることが金額に大きく影響することは原則としてないでしょう。
交通事故で収入が減ったことは補償される?
定年を過ぎた高齢者(老人)であっても事故前に労働による収入があった場合、休業損害の請求が認められています。もっとも、年金などの不労所得は休業損害の対象外なので注意してください。また、逸失利益については、就労可能年数とされる67歳を超えて働かれている場合、請求が認められています。