交通事故の死亡慰謝料|子供の計算方法は?逸失利益や増額事例も解説
この記事は、幼児~中学生の交通事故死亡慰謝料・死亡逸失利益・葬祭費について書いています。
交通事故でお子さまを亡くされた場合、49日が過ぎたあたりから加害者側との示談交渉が始まります。
それで心が癒えるわけではないけれど、加害者側にはせめて十分な賠償をしてもらいたいと強く思われているかもしれません。
そこでこの記事では、子供の死亡事故の
- 慰謝料・賠償金の内訳
- 計算方法と相場金額
- 増額されるケースと事例
をご紹介しています。
まだまだ気持ちの整理がつかない中では慰謝料や賠償金のことを考えるのもお辛いかと思いますが、分かりやすくご説明しておりますので、ご確認ください。
交通事故で死亡したら|請求できる慰謝料は?
死亡事故の慰謝料・賠償金の内訳は?
交通事故で被害者の方が死亡した場合、「死亡慰謝料」「死亡逸失利益」「葬祭費」を加害者側に請求することができます。これは、被害者が子供の場合でも同じです。
死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬祭費を詳しくご説明すると、以下のようになります。
慰謝料の説明
▼死亡慰謝料
交通事故により死亡した被害者やその家族の精神的苦痛に対する補償
▼死亡逸失利益
交通事故により死亡しなければ得られていたと思われる将来の収入に対する補償
▼葬祭費
通夜・葬儀・仏壇や位牌の購入費など
この中で死亡慰謝料・死亡逸失利益は、金額や計算方法が決められていますので、次の章からご紹介いたします。
慰謝料の3つの基準に要注意
死亡事故の慰謝料・賠償金の計算方法をご説明する前に、交通事故慰謝料の3つの金額基準について解説しておきます。
これは加害者側との示談交渉の際にも知っておいた方が良いことですので、ご確認ください。
交通事故の慰謝料金額には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準があります。
自賠責基準 | 交通事故の被害者が受け取ることのできる最低限の金額基準 |
---|---|
任意保険基準 | 加害者側の保険会社が示談交渉で提示してくる金額基準 |
弁護士基準 | 被害者側の弁護士が示談交渉で求める金額基準 |
任意保険基準の金額は、保険会社ごとに異なりますが、大体自賠責基準に少し上乗せした程度と言われています。
それに対して弁護士基準は過去の判例に基づいて決められたもので、自賠責基準の2~3倍であることが多いです。
最も妥当な金額なのは弁護士基準なので、示談交渉では加害者側から提示された任意保険基準の金額を、いかに弁護士基準近くまで増額させられるかがポイントになります。
特に死亡事故の場合、任意保険の金額でも金額そのものを見れば高額です。しかし、「死亡事故の慰謝料」として考えた場合には、決して十分な金額とは言えません。
提示された金額をすぐに受け入れるのではなく、この後ご紹介する弁護士基準の金額と比較したうえで、受け入れるか増額を交渉するかを決めてください。
子供の死亡慰謝料|相場・計算方法は?
子供の死亡慰謝料の計算方法は?
死亡慰謝料は、被害者の方が生前家族内でどのような立場にあったかによって決まります。
弁護士基準、つまり最も妥当な死亡慰謝料の金額は、子供の場合2000万~2500万円です。
任意保険基準では1200万~1600万円程度と言われていますので、加害者側からもそれくらいの金額が提示されると思われます。
弁護士基準 | 2000万~2500万円 |
---|---|
任意保険基準 | 1200万~1600万円 |
子供の死亡慰謝料が増額されるケースとは?
子供の死亡慰謝料の相場金額は、弁護士基準である2000万~2500万円であるということができます。しかし、
- 加害者に故意・重大な過失・不誠実な態度があった
- 兄弟姉妹が死亡事故を目撃してしまった
- 子供の死を受けて家族が精神疾患を患った
等の場合には、これを考慮してさらに増額される場合もあります。
実際の事例を見てみましょう。
▼加害者に重大な過失があった、兄弟姉妹が事故を目撃した事例
小学生(女・7歳)につき、加害者が疲労と飲酒の影響による仮睡状態であったことを考慮して、本人分2300万円、父母各250万円、事故時集団登校しており妹の死を目の当たりにした兄2人各150万円、合計3100万円を認めた(事故日平12.11.28 盛岡地二戸支判平17.3.22 判タ1216・236)
出典:『損害賠償額算定基準上巻(基準編)2019』(日弁連交通事故相談センター東京支部)
▼加害者に重大な過失・不誠実な態度があり、両親が精神疾患を患った事例
被害者(男・9歳)につき、加害者は朝まで量が分からないくらい飲酒し、事故後救護せずコンビニで強力な口臭消しを購入し、衝突まで全く被害者に気がついていなかったにもかかわらず捜査段階ではこれを隠す供述をし、父母が事故後心療内科に通院したことから、基準額の3割増しを相当とし、本人分2750万円、父母各250万円、合計3250万円を認めた(事故日平16.12.2 大阪地判平20.9.26 自保ジ1784・15)
出典:『損害賠償額算定基準上巻(基準編)2019』(日弁連交通事故相談センター東京支部)
子供の逸失利益|相場・計算方法は?
子供の逸失利益の計算方法は?
交通事故の死亡逸失利益は、以下の式から算出されます。
死亡逸失利益=年収×(1‐生活費控除率)×ライプニッツ係数
計算式を見ても、子供の年収はいくらとすればいいのか?という疑問がわくかと思います。
他にも、生活費控除率とは?ライプニッツ係数とは?などの疑問から計算が複雑そうに見えるかもしれませんが、次の項でのQ&Aを読んでいただくと、計算がしやすくなると思います。
実際の計算例もご紹介いたしますので、ご確認ください。
子供の逸失利益計算の疑問
Q1. 子供の年収はいくらとするのか?
被害者が子供の場合は、将来社会人として得たであろう収入を予測することになります。そのため、平均賃金を計算に用います。
年収* | |
---|---|
高卒と考える場合 | 男子:男性労働者の全年齢平均賃金(558万4500円) 女子:全労働者の全年齢平均賃金(497万2000円) |
大卒と考える場合 | 男女別・大卒の全年齢平均賃金 ・男子:668万9300円 ・女子:462万5900円 |
*金額は、平成30年のもの
中学生以下の子供の場合、基本的には高校卒業後に働き始めると想定し、
- 男子:男性労働者の全年齢平均賃金
- 女子:全労働者の全年齢平均賃金
を用います。
ただし、大学へ行く意思があり、事故に遭わなければ実際に大学に進学していたと考えられる場合には、大学卒業後に働き始めると想定し、
男女別大卒の全年齢平均賃金
を用います。
逸失利益には任意保険基準や弁護士基準といったものはありませんが、加害者側が提示してくる死亡逸失利益は、年収を低く見積もって計算されたものである可能性があります。
提示された金額だけではなく、計算に用いられた数字まで確認することをお勧めします。
Q2. 生活費控除率とは?
死亡逸失利益を計算する際には、被害者の方が将来消費したであろう金額はあらかじめ差し引くことになっています。
そのために計算に用いるのが、生活費控除率です。
生活費控除率は、生前の被害者の方の属性によって決まります。子供の場合は、
- 女性(主婦、独身、幼児等を含む)
- 男性(独身、幼児等を含む)
に該当します。
女子 | 30%* |
---|---|
男子 | 50% |
*基礎収入で全労働者の全年齢平均賃金使う場合、45%とする場合が多い
Q3. ライプニッツ係数とは?
死亡逸失利益を受け取るということは、本来なら将来月給や賞与などとして少しずつ得るはずだったお金を、一度に受け取るということです。そうなるともちろん金額も大きくなりますので、銀行に預金することになります。
そうすると、本来そのお金を収入として受け取るはずだった頃には、利子がついて増額しています。
この増額分をあらかじめ差し引いておくための数値が、ライプニッツ係数というわけです。
この数値は通常、死亡年齢~定年(67歳)までの年数に対応したものを適用します。
ただし子供の場合は、死亡年齢~定年までの年数に対応した数値から、死亡年齢~就労開始年齢に対応した数値を差し引いて考えられます。
具体的な係数をご紹介します。
年齢 | 係数 | 年齢 | 係数 |
---|---|---|---|
0 | 7.5495 | 8 | 11.1541 |
1 | 7.9269 | 9 | 11.7117 |
2 | 8.3233 | 10 | 12.2973 |
3 | 8.7394 | 11 | 12.9121 |
4 | 9.1765 | 12 | 13.5578 |
5 | 9.6352 | 13 | 14.2356 |
6 | 10.117 | 14 | 14.9474 |
7 | 10.6229 | 15 | 15.6949 |
高校卒業後働き始めると想定。
子供の死亡逸失利益|実際の計算例
では、小学生(女子・9歳 高卒で働くと想定)を想定して、実際に死亡逸失利益の計算をしてみます。
- 年収:497万2000円(全労働者の全年齢平均賃金)
- 生活費控除率:45%
- 就労できなくなった年数:49年
- ライプニッツ係数:11.7117
- 死亡逸失利益=497万2000円×(1‐0.45)×11.7117=約3202万6814円
【まとめ】子供の死亡慰謝料・逸失利益のポイント
ここまで、子供の死亡慰謝料・逸失利益について解説してきました。ポイントを改めてまとめると、
子供の死亡慰謝料の相場は2000万~2500万円
→加害者側からは1200万~1600万円程度を提示される可能性が高い
子供の死亡逸失利益は、「年収×(1‐生活費控除率)×死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数」で求められる
→加害者側から提示される金額は、年収や就労できなくなった年数を少なく見積もられている可能性がある
となります。
加害者側から金額を提示されたときには、その金額自体が高くても、すぐに受け入れるのは避けた方が良いでしょう。
弁護士基準の金額と比べたり計算に用いた数字を確認したりして、「死亡慰謝料・逸失利益として」本当に妥当な金額かを確かめてみてください。
子供の死亡慰謝料についてのQ&A
子供の死亡事故でもらえる慰謝料は?
子供が交通事故で死亡した場合、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬祭費を請求できます。慰謝料については、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準という3つの金額基準があり、弁護士基準が最も高額となります。実際の慰謝料の金額は、示談交渉の中で決まります。
子供死亡慰謝料の相場は?
子供の死亡慰謝料は、弁護士基準で2000万~2500万円とされています。任意保険基準では1200万~1600万円とされています。幼い兄弟が事故を目撃してしまった場合や、死亡事故を受けて家族が精神疾患を患った場合などは、慰謝料が増額される可能性があります。
子供の逸失利益はどう計算する?
子供の逸失利益は、事故がなければその子供が働き始めていたであろう年齢~67歳までを対象に計算されます。計算に用いられる年収やライプニッツ係数も、それに応じて決められています。9歳女児・高卒で働くと想定した場合には、死亡逸失利益は約3202万6814円となります。