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交通事故の慰謝料計算|死亡した場合の相場や増額事由もご紹介

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交通事故の慰謝料計算|死亡した場合の相場や増額事由もご紹介

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交通事故で被害者の方が亡くなった場合、ご家族は加害者側に対して死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬祭費を請求することができます。

その相場額は、被害者の方の立場によって異なります。また、事情によっては相場よりも増額される可能性もあります。

そこでこの記事では、死亡事故で請求できる慰謝料・賠償金の

  • 計算方法と相場金額
  • 増額されるケース
  • 慰謝料・賠償金の相続人

について解説しています。

また、被害者の方の立場別の疑問にもお答えしておりますので、ご確認ください。

死亡事故|請求できる慰謝料・賠償金は?

死亡事故で請求できる慰謝料・賠償金の内訳は?

交通事故で被害者の方が亡くなった場合、ご家族の方は被害者ご本人に代わり、

  • 死亡慰謝料
  • 死亡逸失利益
  • 葬祭費

を加害者側に請求することができます。

具体的な内容をご紹介します。

死亡事故の慰謝料・賠償金
死亡慰謝料 死亡した被害者やその家族の精神的苦痛に対する補償
死亡逸失利益 交通事故で死亡しなければ得られていたはずの将来の収入に対する補償
葬祭費 通夜・葬儀・墓石・位牌などの費用

死亡慰謝料は、交通事故で被害者の方が死亡された場合には必ず請求できます。

死亡逸失利益は、被害者の方が収入を得ていた場合にのみ請求することができます。主婦は実際には収入はありませんが、交通事故の賠償請求では主婦業も賃金労働と同じように考えますので、死亡逸失利益を請求できます。

また、子供や学生の方の場合は、交通事故に遭わなければ将来働いて収入を得ていたはずだと考えられることから、死亡逸失利益を請求できます。

これに対し、ご高齢の方で収入がなかった場合には、死亡逸失利益は請求できません。ご注意ください。

  • 死亡慰謝料:交通事故で被害者の方が死亡された場合には必ず請求できる
  • 死亡逸失利益:被害者が子供、学生、主婦、サラリーマン、自営業者、収入があった高齢者の場合は請求できる

ではここからは、死亡慰謝料・死亡逸失利益の計算方法、相場金額について解説していきます。

【補足】交通事故慰謝料の3つの金額基準

解説していく前に、交通事故慰謝料の3つの金額基準をご紹介しておきます。

交通事故の慰謝料金額には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準があります。

慰謝料金額相場の3基準比較

自賠責基準

交通事故の被害者が受け取ることのできる、最低限の金額基準

任意保険基準

示談交渉の際に加害者側の保険会社が提示する金額基準。

各保険会社が基準を定めている。

弁護士基準

示談交渉の際に被害者側の弁護士が提示する金額。

過去の判例をもとに定められている。

任意保険基準は保険会社ごとに異なり非公開となっていますが、目安としては、「自賠責基準に少し上乗せした程度」と言われています。

示談交渉では、加害者側から提示された金額(任意保険基準)をいかに弁護士基準の金額近くまで増額させられるかがポイントとなります。

しかし、「弁護士基準」と呼ばれるだけあり、この金額は弁護士の主張でないと受け入れられない可能性が高いです。

そのため、示談交渉に当たっては一度、弁護士に問い合わせをしてみるのも、示談交渉対策として良いかと思います。

死亡慰謝料①|相場は被害者の立場によって違う

では、死亡慰謝料の相場金額をご紹介します。

死亡慰謝料は、被害者の方が生前、家族内でどのような立場にあったかによって金額が決まります。具体的には、以下のようになります。

交通事故の死亡慰謝料
任意保険 弁護士
一家の支柱 1500万円~2000万円 2800万円
母親・配偶者 1200万円~1500万円 2500万円
その他 1300万円~1600万円 2000万~2500万円

任意保険基準と弁護士基準では、金額が大きく変わることが分かります。

また、基準としてはこうした金額となっていますが、事故に関する事情によっては、増額される可能性もあります。そこで次は、増額の可能性のあるケースについてご紹介します。

死亡慰謝料②|増額されるケースとは?

死亡慰謝料が増額される可能性のあるケースは、以下の通りです。

  • 加害者に故意・重大な過失・不誠実な態度があった
  • 被害者の死により、その家族が精神疾患を患った
  • 幼い子供が死亡事故を目撃してしまった
  • 長年の夢をかなえたばかり、新婚だったなど、被害者の無念が特に強いと思われる
  • 死亡時の状況から、苦痛苦悶が特に大きかったと思われる
  • 高齢の家族や障害のある家族の介護を担っていた
  • 仕事で重要なポストに就くことが確実視されていた など

ただし、このような事情が実際に増額につながるか、つながったとしていくらの増額になるかは、示談交渉次第です。

加害者側の保険会社はあくまで加害者側の立場で交渉しますので、十分に増額させたい場合には、弁護士に交渉を依頼することも戦略の一つと言えます。

死亡逸失利益|計算に用いる数値に注意

死亡逸失利益は、以下の計算式から算出されます。

死亡慰謝料の計算式

死亡逸失利益=年収×(1‐生活費控除率)×死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数

一見すると複雑な計算式に思えますが、それぞれの要素を理解すればそれほど難しい計算ではないので、ご説明いたします。

年収

交通事故に遭う前の年収を採用します。

  • 給与所得者の方:会社から支給された年収
  • 自営業の方:確定申告で申告している年収(所得)
  • 主婦の方:女性の全年齢平均年収(382万円)
  • 学生・子供の方:以下の表のとおり
学生・子供の年収*
高校生以下 男子:男性労働者の全年齢平均賃金(5584500円)
女子:全労働者の全年齢平均賃金(4972000円)
大学生 男女別・大卒の全年齢平均賃金
・男子:6689300
・女子:4625900

*金額は、平成30年のもの

学生・子供でまだ社会人としての収入がない場合には、将来得ると思われる年収(平均年収)を適用します。

基本的に高校生以下の場合は高校卒業後、大学生の場合は大学卒業後に働き始めると想定します。ただし、高校生以下でも、大学に進む意思があり、実際に進んでいた可能性が高いと判断されれば、大学生の場合と同じ年収を適用します。

生活費控除率

生活費控除率とは、被害者の方が将来消費したと思われる生活費を、死亡逸失利益から差し引くための数値です。

この生活費控除率は、以下のようになっています。

生活費控除率
一家の支柱(被扶養者1人) 40%
一家の支柱(被扶養者2人以上) 30%
女性(主婦・単身者含む) 30%
男性(単身者含む) 50%
就労できなくなった年数

死亡によって就労できなくなった年数は、

死亡年齢~定年(67歳)

の期間を指します。

職業や会社によって定年の年齢は異なるかもしれませんが、死亡逸失利益の計算では、原則的に定年は67歳として考えます。

学生や子供など、まだ社会人として働いていなかった場合は、

  • 高校生以下:高校卒業年齢~定年(67歳)
  • 大学生:大学卒業年齢~定年(67歳)

を、死亡によって就労できなくなった年数と考えます。

また、高齢の方で定年間近・定年を過ぎているという場合には、以下のようになります。

▼定年間近

  • 死亡年齢~定年(67歳)までの年数
  • 平均余命の1/2の年数

のうち短い方を採用

※平均余命は厚生労働省のHPからご確認いただけます。

▼定年を過ぎている

平均余命の1/2の年数

ライプニッツ係数

死亡逸失利益を受け取るということは、本来なら給与として毎月少しずつ受け取るはずだった金額を一度に受け取るということです。そのため、大部分は銀行に預金することになるかと思います。

そうすると、本来そのお金を収入として受け取るはずだった頃には、利子がつき増額しています。この増額分をはじめに差し引いておくための数値が、ライプニッツ係数です。

ライプニッツ係数は、「死亡によって就労できなくなった年数」に応じて決まります。

その一部をご紹介いたします。

ライプニッツ係数
年数 係数
43 17.5459
39 17.017
33 16.0025
25 14.0939
8 6.4632

ただし、学生・子供の場合には、ライプニッツ係数は

「67歳までの年数に対応する係数-就労開始時期までの年数に対応する係数」

となります。

慰謝料・賠償金は誰が受け取る?

交通事故で被害者の方が亡くなった場合、慰謝料や賠償金を被害者ご自身が受け取ることはできません。この場合、家族内の「相続人」が受け取ります。

相続人の決め方や相続した金額の分配は、以下のように決まっています。

相続人の決め方と慰謝料の分配

配偶者がいる場合、配偶者は以下の人とともに必ず相続人となる。

① 被害者の子(いなければ孫)

慰謝料の分配=配偶者1:子1

② ① がいなければ被害者の親

慰謝料の分配=配偶者2:親1

③ ② がいなければ被害者の兄弟姉妹(いなければその子)

慰謝料の分配=配偶者3:兄弟姉妹1

死亡事故の慰謝料計算|さらに詳しい記事のご案内

ここまで、交通事故で被害者の方が死亡された場合の死亡慰謝料・死亡逸失利益について解説してきました。

とはいえ、ここまで解説してきた内容はあくまで一般的なものであり、主婦の方、学生の方、お子さん、高齢者の方、サラリーマンの方、自営業の方などによって少しずつ違う点はあります。

また、それぞれの立場によって疑問に思う点も異なるかと思います。

そのような場合は、以下の記事をご覧ください。

それぞれの立場に合わせた事例もご紹介しておりますので、より具体的に理解していただけると思います。

死亡事故の慰謝料計算についてのQ&A

死亡事故の慰謝料・賠償金の種類は?

死亡事故の慰謝料・賠償金には、① 死亡慰謝料、② 死亡逸失利益、③ 葬祭費があります。死亡までの間に入通院期間があった場合は、入通院慰謝料や治療関係費も請求できます。また、慰謝料の金額には弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準という3つの基準があります。実際に受け取れる慰謝料の金額は、示談交渉で決められます。

死亡事故|請求できる慰謝料・賠償金は?

死亡慰謝料の相場は?

死亡慰謝料の相場は、被害者の方の生前の立場や金額基準によって異なります。被害者の方が一家の支柱だったのか母親だったのか、子供や高齢者だったのかなどによっても変わりますし、任意保険基準で見るか弁護士基準で見るかといったことでも変わります。

死亡慰謝料① |相場は立場によって違う

死亡慰謝料が増額されるケースとは?

死亡慰謝料が増額されるケースにはいろいろあり、① 加害者に故意・重大な過失・不誠実な態度があった場合、② 被害者の死を受け家族が精神疾患を患った場合、③ 幼い子供が死亡事故を目撃した場合、④ 仕事で重要なポストに就くことが決まっていた場合など多岐にわたります。ただし、本当に増額されるのか、どの程度増額されるのかは、示談交渉次第となります。

死亡慰謝料② |増額されるケースとは?

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