交通事故の死亡慰謝料|主婦の計算方法は?逸失利益や事例も解説!
交通事故でお母さまや奥さまを亡くされた場合、せめて十分な慰謝料や賠償金を獲得したいという気持ちがあると思います。
十分な慰謝料や賠償金を獲得するためにはまず、
- どのような慰謝料・賠償金を請求できるのか
- その金額はどれくらいなのか
- どのような場合にさらに増額を求められるのか
を知っておくことが非常に重要です。
それを知っておくことで、加害者側から提示された金額を受け入れるべきなのか増額を求めるべきなのかが分かります。
そこでこの記事では、主婦の方が亡くなられた場合の
- 交通事故慰謝料・賠償金の内訳
- 計算方法・相場額
- 増額されるケース
について、実際の事例も交えつつご紹介いたします。
交通事故で死亡したら|請求できる慰謝料は?
死亡事故で請求できる慰謝料・賠償金は?
交通事故で被害者の方が亡くなられた場合、
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
- 葬祭費
を請求することができます。
死亡慰謝料 | 交通事故により死亡した本人・遺族の精神的苦痛に対する補償 |
---|---|
死亡逸失利益 | 死亡しなければ得られたはずの将来の収入・利益に対する補償 |
葬祭費 | 通夜・葬儀などにかかった費用に対する補償 |
専業主婦の場合、実際には収入はありません。しかし交通事故の賠償請求では、主婦業も賃金労働と同じように考えます。
そのため、主婦であっても死亡逸失利益を請求することができます。
死亡されるまでの間に入通院期間があった場合や後遺症が残った場合には、
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 休業損害
- 後遺障害逸失利益
- 治療関係費
も加害者側に請求することができます。
これらの慰謝料・賠償金の金額については、こちらの記事をご覧ください。
慰謝料金額の3つの基準に要注意
死亡事故の慰謝料・賠償金の計算方法、相場額のご紹介の前に、慰謝料金額の3つの基準について解説しておきます。
交通事故の慰謝料には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの金額基準があります。
自賠責基準 | 被害者が受け取ることのできる最低限の金額 |
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任意保険基準 | 加害者側保険会社が示談交渉で提示する金額。保険会社ごとに異なるが、自賠責基準に少し上乗せした程度。 |
弁護士基準 | 被害者側の弁護士が示談交渉で提示する金額。過去の判例をもとに決められている。 |
本来、最も妥当なのは、過去の判例に基づいて決められている弁護士基準の金額です。しかし加害者側は、それよりも低い金額を提示します。
そのため、妥当な金額を受け取るためには、示談交渉で提示された金額をそのまま受け入れるのではなく、増額交渉が必要になります。
その場合、どの程度の増額を目指せばいいのか?を知っておかないと、交渉のゴールが見えません。
また、具体的な計算方法を知っておかなければ、根拠を持った交渉ができません。
そこでここからは、弁護士基準の
- 主婦の死亡事故の慰謝料・賠償金額
- 計算方法
をご紹介します。
主婦の死亡慰謝料|相場・計算方法は?
主婦の死亡慰謝料の計算方法は?
死亡慰謝料は、計算によって金額が算出されるのではなく、生前の家族内での立場によって金額が決められています。
弁護士基準の場合、主婦の死亡慰謝料は2500万円となります。
主婦 | 2500万円 |
---|
お母さまや奥さまが亡くなられた場合、そのご家族も大きな精神的苦痛を負われます。そのご家族への慰謝料も、基本的にこの2500万円に含まれています。
これに対し任意保険基準は1300万~1600万円 と言われていますので、加害者側からはそれくらいの金額が提示されると思われます。
主婦の死亡慰謝料が増額される場合とは?
弁護士基準で定められた主婦の死亡慰謝料は2500万円ですが、以下の場合にはこれにさらに金額が追加される可能性があります。
- 加害者側に故意・重大な過失、不誠実な態度がある場合
- 小さなお子さんが死亡事故を目撃してしまった場合
- 死亡事故を受けてご家族が精神疾患を患った場合
実際にこうした事情があり、死亡慰謝料が増額された事例をご紹介いたします。
主婦兼アルバイト(女・43歳)につき、加害者が多量に飲酒し正常な運転が困難な状態で加害車両を走行させ、仮眠状態に陥って本件事故を惹き起こした悪質さ、運転同期の身勝手さ、3人の子の成長を見届けることなく生命を奪われた被害者の無念さ等から、本人分2700万円、夫200万円、子3人各100万円、合計3200万円を認めた(事故日平14.12.9 東京地判平18.10.26 交民39・5・1492)
出典:『損害賠償額算定基準上巻(基準編)2019』(日弁連交通事故相談センター東京支部)
主婦兼アルバイト(女・57歳)につき、酒気帯びで、夜間にもかかわらず前照灯を灯火させず、制限速度(時40キロ)を大幅に超過(時速約81キロ)し、たばこの火を消すために灰皿に目を落とした前方不注視の事故につき、本人分2200万円、夫300万円、子3人各200万円、合計3100万円を認めた(事故日平25.4.21 大阪地判28.1.14 交民49・1・1)
出典:『損害賠償額算定基準上巻(基準編)2019』(日弁連交通事故相談センター東京支部)
主婦の死亡逸失利益|相場・計算方法は?
主婦の死亡逸失利益の計算方法は?
死亡逸失利益は、以下のような式から計算されます。
死亡逸失利益=年収×(1‐生活費控除率)×死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数
それぞれの要素について、次項からご紹介していきます。
主婦の死亡逸失利益の計算の疑問
主婦の年収はいくら?
主婦といっても、専業主婦の方もいらっしゃれば、パートや会社員など、兼業主婦の方もいらっしゃると思います。
専業主婦か兼業主婦かによって計算に用いる年収が変わりますので、ご説明します。
専業主婦の年収
専業主婦の場合、年収は女性の全年齢平均の金額を用います。これは、382万円です。
兼業主婦の年収
兼業主婦の場合は、週の労働時間と実際の年収によって、主婦の年収を計算に用いるか実際の年収を用いるかが変わります。
実際の年収を用いる
- 労働時間30時間以上/週
- 労働時間30時間未満/週、年収382万円以上
主婦の年収(382万円)を用いる
労働時間30時間未満/週、年収382万円未満
主婦の生活控除率とは?
死亡逸失利益を計算する際、事故がなければ被害者ご本人が消費したと思われる金額は差し引くことになります。これが「生活費控除率」です。
生活費控除率は生前の立場によって決まっています。主婦の方の場合は、30%となります。
主婦 | 30% |
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ライプニッツ係数
死亡逸失利益を受け取るということは、将来受け取るはずだった金額を一度に受け取るということです。その場合、銀行に預金することになるかと思います。
そして預金していると、本来そのお金を収入として得るはずだった頃には、利子がついています。その利子分をあらかじめ引いておくためのものが、ライプニッツ係数です。
ライプニッツ係数は、死亡事故により働けなくなった期間(労働能力喪失期間)に対応した数値を用います。
これは、定年を67歳と考えて計算しますので、主婦の場合も亡くなられてから67歳までの期間を適用することになります。
死亡年齢とそれに応じたライプニッツ係数は、例えば以下のようになっています。
死亡年齢 | 係数 |
---|---|
24歳 | 17.5459 |
28歳 | 17.017 |
34歳 | 16.0025 |
42歳 | 14.0939 |
59歳 | 9.8986* |
*定年に近い年齢の場合は平均余命の1/2を適用
専業主婦の死亡逸失利益|計算例
では実際に、
- 専業主婦
- 死亡年齢34歳
という方を想定して計算してみます。
死亡逸失利益=382万円×(1-0.3)×16.0025=4279万685円
専業主婦なので年収は382万円、生活費控除率は30%(0.3)、ライプニッツ係数は67歳-34歳で33年分つまり16.0025となり、計算の結果、4279万685円となります。
なお、死亡逸失利益の計算方法は、弁護士基準でも任意保険基準でも同じです。ただ、保険会社の計算では労働能力喪失期間や年収がここでご紹介したものより低く見積もられている場合があり、その結果低い金額になっていることがあります。ご注意ください。
【まとめ】主婦の死亡慰謝料・逸失利益のポイント
ここまで、主婦の方が交通事故で死亡された場合の慰謝料・賠償金についてご紹介してきました。
ポイントをまとめると、以下のようになります。
- 主婦の死亡慰謝料は2500万円
- 事情に応じて増額される場合もある
- 主婦の死亡逸失利益は「年収×(1‐生活費控除率)×死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数」で計算される
加害者側からの提示額が妥当なものか確認する際は、この計算方法で算出された金額を比較してみてください。
主婦の死亡慰謝料についてのQ&A
慰謝料の3つの金額基準とは?
交通事故の慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの金額基準があります。自賠責基準は被害者が受け取ることのできる最低限の金額、任意保険基準は加害者側保険会社が示談交渉で提示する金額、弁護士基準は被害者が弁護士を立てた場合に示談交渉で提示できる金額です。
主婦の死亡慰謝料はいくら?
主婦の方が交通事故で死亡した場合、死亡慰謝料は弁護士基準で2500万円となります。ただしこれは慰謝料の3つの金額基準の中で最も高額なものです。任意保険基準や自賠責基準はもっと低額になります。実際にいくらの慰謝料を受け取れるかは、示談交渉次第となります。
主婦でも死亡逸失利益はもらえる?
主婦でも死亡逸失利益をもらうことはできます。死亡逸失利益は、死亡したことで得られなくなった収入に対する補償ですが、主婦業も賃金労働と同じように扱われるため、主婦でも死亡逸失利益を請求することができるのです。