交通事故|通院なしは慰謝料相場が下がる?怪我なしでも必ず病院へ!
交通事故でけがをした場合、適切な通院なしに適正相場の慰謝料を得ることはできません。
通院なしではどんな慰謝料が請求できない?
通院でもらえる通院慰謝料はどのくらいの金額になる?
整骨院への通院は通院なしと判断される?
適切な通院ありと通院なしの場合では、交通事故の損害賠償請求においてどのような差が出るのかみていきたいと思います。
通院なし/通院ありの交通事故慰謝料の差
通院なしだと通院慰謝料がもらえない?
通院慰謝料とは、交通事故で負った怪我の治療で受けた精神的苦痛に対する補償として相手方に請求できるお金です。通院慰謝料は通院期間や通院日数に応じて算定されることになります。
交通事故にあってもまったく怪我を負わなかった場合はそもそも請求することができないのはご理解いただけると思います。
しかし、実際に交通事故で怪我を負ったのに病院を受診しなかったり、通院すべきところ通院を止めてしまったりしたら通院慰謝料の請求ができなくなってしまいます。
通院ありの通院慰謝料相場はどのくらい?
通院慰謝料は算定に用いる基準ごとに得られる金額が異なります。基準は自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準の3つあり、最も高い金額の慰謝料が得られるのは弁護士基準による算定です。
それぞれの基準ではどのように通院慰謝料を算定し、どのくらいの金額になるのかみていきます。
自賠責基準の通院慰謝料
自賠責基準における通院慰謝料は一日4200円で計算されます。計算式で表すと式① または式② のようになり、金額が少なくなる方が採用されます。
自賠責基準の算定方法
式① :実際の治療期間 × 4200円
または
式② :(実際の治療日数の2倍) × 4200円
【例1】実際の治療期間30日間、実際の治療日数4日
実際の治療期間30日間>(実際の治療日数4日の2倍=8日)となり、式② が採用されることになります。
→8日 × 4200円=33,600円
【例2】実際の治療期間30日間、実際の治療日数15日
実際の治療期間30日間>(実際の治療日数15日の2倍=30日)となり、式① ② どちらで計算しても結果は同じです。
→30日 × 4200円=126,000円
任意保険基準の通院慰謝料
任意保険基準における通院慰謝料は各保険会社が非公開にしているため確認することができません。しかし、過去に保険会社が共通で用いていた旧統一基準を確認することで大まかな目安が知れます。こちらをご覧ください。
縦列:通院のみ場合
横列:入院のみの場合
交差:通院と入院の場合
【例1】通院期間30日
→30日は1ヶ月なので、縦列1月の126,000円
【例2】通院期間120日
→120日は4ヶ月なので、縦列4月の479,000円
弁護士責基準の通院慰謝料
弁護士基準における通院慰謝料は、過去におこなわれた交通事故に関する判例をもとに作成された算定基準表を用います。重症のケース/軽症のケースの2通りで基準表は分けられています。
縦列:通院のみ場合
横列:入院のみの場合
交差:通院と入院の場合
【例1】通院期間30日(重症)
→30日は1ヶ月なので、縦列1月の280,000円
【例2】通院期間120日(重症)
→120日は4ヶ月なので、縦列4月の900,000円
<関連記事>通院慰謝料について
通院なしで請求できないその他の慰謝料
交通事故で怪我を負ったのにも関わらず通院なしのまま過ごしてしまった場合、通院慰謝料以外にも慰謝料等さまざまな損害賠償を請求することがむずかしくなってしまいます。
通院なしで請求できないお金
- 入院・通院慰謝料
- 休業補償
- 主婦手当
- 交通費
- 治療費
- 後遺障害慰謝料*
- 逸失利益*
* 後遺障害認定された場合に請求できるもの
適切な治療を受けることは、適切な慰謝料など損害賠償を受け取ることにもつながります。
<関連記事>交通事故における損害賠償の内訳について
病院の通院なし…整骨院の通院は慰謝料の対象?
整骨院の通院が通院なしと判断された?
マッサージなどが受けられる整骨院での施術は痛みがやわらいだり効果が感じられやすいです。そのため病院よりも整骨院を積極的に選択して通院される方が多いようです。
しかし…
「整骨院への通院だけでは通院として認められない」
保険会社からこのように判断されてしまうと、通院慰謝料や治療費などを請求できないことになる可能性があります。
脱臼・骨折などの怪我では法律上、応急手当の場合をのぞいて医師の許可なしに整骨院へ通院することができません。病院への通院なしや医師の許可なしに、整骨院への通院のみをつづけているという方は注意が必要です。
整骨院の通院は医師の許可をとる
施術の効果を感じやすい整骨院への通院を希望される場合は、かならず「医師の許可をとる」ようにしてください。医師の許可なしに整骨院だけの通院をつづけた場合、交通事故の損害賠償請求においてさまざまなリスクが生じます。
医師の許可なしの整骨院通院
- 通院日数としてあつかわれず入通院慰謝料を請求できない
- 治療費が早期に打ち切られるかもしれない
- 後遺障害認定に向けた診断書が得られない
このようなリスクを回避しつつ整骨院を通院するなら、かならず医師の許可をとることがポイントとなります。
<関連記事>整骨院の利用について
適正な慰謝料獲得のため必ず病院を受診
怪我なしでも病院へ行くべき理由
交通事故にあってすぐは無傷のように見えても実は負傷しているというケースがよくみられます。軽症だから大丈夫だろうと、病院にいかずそのまま放置してしまうような方もいらっしゃいます。
たとえ目に見えるような怪我をしていなかったとしても、交通事故にあったら必ず病院へ行き、検査や治療を受けるようにしてください。
適切な治療を受けないと、
- 完治の時期が遅れた
- 治療期間が長引いた
- 怪我が悪化して後遺症が残ってしまうことになった
このような事態に陥る可能性があります。お体が辛くなってしまうということに加えて、慰謝料などさまざまな損害賠償の請求もできなくなる可能性が高くなります。
物損事故から人身事故へ切替え可能?
怪我なし・通院なしといった場合、物損事故として処理がすすむことがあります。加害者側としては手間が簡単だったり処分が軽かったりする物損扱いを希望されることがよくあります。
しかし、怪我がある・怪我を負った可能性がある場合には、かならず人身事故として扱ってもらわなければ損害に対する適切な賠償が得られなくなってしまいます。人身事故扱いでなければ、自賠責保険や任意保険の対人賠償保険は原則として利用できないためです。
物損から人身への切り替え
- ① 病院に行き、診断書を書いてもらう
- ② 警察署に行き、人身事故の届け出をする
物損事故から人身事故への切り替えはむずかしくありません。交通事故にあって怪我を負ったら人身事故として扱ってもらうようにしましょう。
まとめ
病院への通院なしでは、通院慰謝料をはじめとした交通事故の損害賠償を適切に請求できなくなる可能性が高いです。
「交通事故にあったけどちょっとしたかすり傷程度で済んでよかった…」
と、そこで安心して立ち止まってはいけません。きちんと対応しておかないと後々、不都合が生じてしまうかもしれません。被った損害に見合う賠償を得るためには、通院なしで済ますのではなく、きちんと病院を受診するようにしましょう。
交通事故の慰謝料相場|通院なしの場合のQ&A
通院なしだと慰謝料はもらえない?
通院慰謝料とは、交通事故で負った怪我の治療で受けた精神的苦痛に対する補償として相手方に請求できるお金です。通院慰謝料は通院期間や通院日数に応じて算定されることになります。つまり、まったく怪我を負わなかった場合はそもそも請求することができません。また、実際に交通事故で怪我を負ったのに病院を受診しなかったり、通院すべきところ通院を止めてしまったりしたら、通院慰謝料の請求ができなくなってしまいます。
整骨院の通院は医師の許可が必要?
施術の効果を感じやすい整骨院への通院を希望される場合は、かならず「医師の許可をとる」ようにしてください。脱臼・骨折などの怪我では法律上、応急手当の場合をのぞいて医師の許可なしに整骨院へ通院することができません。病院への通院なしや医師の許可なしに、整骨院への通院のみをつづけているという方は注意が必要です。
怪我なしでも病院へ行くべき?
交通事故にあってすぐは無傷のように見えても実は負傷しているというケースがよくみられます。交通事故にあったら必ず病院へ行き、検査や治療を受けるようにしてください。適切な治療を受けないと、完治の時期が遅れた/治療期間が長引いた/怪我が悪化して後遺症が残ってしまうことになった、このような事態に陥る可能性があります。
物損事故から人身事故への切り替えはできる?
物損事故から人身事故への切り替えはむずかしくありません。① 病院に行き、診断書を書いてもらう/② 警察署に行き、人身事故の届け出をする、で可能です。怪我がある・怪我を負った可能性がある場合は、人身事故として扱ってもらいましょう。人身事故扱いでなければ、自賠責保険や任意保険の対人賠償保険は原則として利用できないためです。