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交通事故の慰謝料請求方法|請求先や請求の時効も徹底解説!

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交通事故の慰謝料請求方法|請求先や請求の時効も徹底解説!

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交通事故に遭うと、加害者側に慰謝料などを請求することになります。

しかし、交通事故で慰謝料請求というのは多くの方にとってあまり頻繁にあることではありませんので、様々な疑問や不安があるかと思います。

交通事故の慰謝料請求の方法って?

慰謝料の請求先はどこ?

交通事故の慰謝料請求には時効があるの?

そんな疑問について、分かりやすくまとめています。慰謝料請求に関して疑問や不安がある方は、ぜひご確認ください。

交通事故の慰謝料請求|示談の流れとは?

交通事故の慰謝料|請求方法と請求先は?

交通事故の慰謝料は、基本的に「示談交渉」を通して加害者側に請求します。

請求先は、加害者側の任意保険会社です。

本来であれば加害者自身に請求したいところですが、交通事故の慰謝料は高額になることもあり、加害者が支払えない金額になることもあります。

そうしたときでもきちんと慰謝料を支払ってもらうために、加害者の代理人となる任意保険会社に慰謝料を請求するのです。

なお、加害者が任意保険に入っていない場合には、まず加害者が加入している自賠責保険会社に慰謝料を請求します。しかし自賠責保険には支払限度額があるので、それを超える金額については被害者自身に請求することになります。

交通事故の慰謝料請求先
  1. ① 加害者側の任意保険会社
  2. ② 加害者が任意保険に入っていなければ、加害者側の自賠責保険会社と加害者本人

また、

  • 加害者が勤務中に起こした事故→加害者の雇用主
  • 加害者が他人の車を運転中に起こした事故→車の所有者
  • 被害者が他人の車に同乗中に起きた事故→同乗していた車の所有者

にも請求することができます。

この場合も、通常の事故と同じように、正確には車の所有者や同乗していた車の所有者が加入している任意保険会社への請求となります。

示談の流れを徹底解説!

では次に、交通事故での示談交渉の流れをご紹介します。

示談金の受け取りまでの流れ

①示談の開始時期

交通事故の示談交渉は、事故による損害額が確定してから開始されます。

つまり、けがのみの場合は治療が終了してから、後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定の結果が出てからということになります。(物損部分の示談交渉のみ先に行われることもあります。)

示談開始までに被害者の方がしておくべきことは、以下の通りです。

示談開始までにしておくことリスト
  • 交通事故の賠償金額の計算
  • 示談交渉を弁護士に代行してもらうかどうかの検討
  • 後遺障害等級認定の申請(後遺症が残った場合)
  • 交通事故による出費を証明する書類の用意

交通事故の賠償金の計算方法や計算機のご案内は交通事故の慰謝料計算機主婦や学生など立場別の疑問にもお答え」の記事でしていますので、ご確認ください。

また、より正確な金額を知りたい場合には、弁護士に問い合わせてみることをお勧めします。

正確な賠償金額を把握しておくことは、

  • 示談開始後に加害者側から提示された金額を受け入れるかどうかの判断
  • どれくらいの金額を提示して増額を交渉するのかの判断

に必要です。

また、交通事故によりかかった交通費などの費用は、領収書などを示す必要がありますので保管しておいてください。

②示談の開始

示談開始の時期になると、多くの場合、加害者側の保険会社から連絡が入ります。具体的には、加害者側の保険会社が算出した賠償金額を記載した書類が届くようです。

その内容を受け入れる場合には、その書類に署名・捺印して返送、交渉する場合にはそこから主に電話で交渉を行います。

交渉の際に争点になりやすいのは、主に以下の点です。

示談交渉の主な争点
  • 慰謝料や賠償金の金額
  • 過失割合(交通事故が起きた責任が被害者と加害者それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの)

基本的に加害者側の保険会社は、低めの金額を提示してきます。そのため、十分な金額を得ようと思うと増額の交渉をすることになります。

③示談成立

示談交渉で合意に至り、示談が成立すると、加害者側の保険会社から示談書が届きます。

ここには

  • 当事者名、事故車両
  • 事故の概要
  • 示談で合意した内容
  • 示談書作成年月日

などが記載されています。

間違いがないかを確認し、問題がなければ署名・捺印をして返送します。示談書に署名・捺印をすると、基本的にはもう交渉ができなくなりますので、しっかり内容を確認してください。

④慰謝料・賠償金の振り込み

示談書に署名・捺印をして保険会社に返送すると、保険会社内で事務処理が行われます。それが終わると、慰謝料や賠償金が口座に振り込まれます。

振込まれるまでの期間は、示談成立から2週間前後と言われています。

また、弁護士に示談交渉を代行してもらった場合、示談金や賠償金は、通常、一度弁護士の口座を介して振り込まれることになります。

示談交渉って難しいの?自力でできる?

示談交渉というと、

  • 弁護士に代行してもらった方が良いの?
  • 自分自身でできないの?

と思われる方も多いと思います。

示談交渉は、被害者の方ご自身でもできます。ただし、相手となる加害者側の任意保険会社は、示談交渉のプロです。被害者ご自身で増額交渉をしても、弁護士が交渉する場合に比べて増額幅が小さいということは十分考えられます。

また、示談交渉で弁護士が主張するような金額を被害者ご自身が主張しても、説得力がないとして受け入れてもらえない可能性が高いです。

弁護士に依頼するとお金がかかるというイメージがある方も多いかと思いますが、費用を後払いできる事務所もありますし、弁護士費用特約という費用負担を軽減するサービスもありますので、調べてみることをお勧めします。

弁護士費用の相場と弁護士費用特約についてはこちら

交通事故の慰謝料請求は3年で時効が来る?

交通事故の慰謝料請求の時効はいつまで?

交通事故では、加害者側に損害賠償請求ができる期間が決まっています。

これを、「損害賠償請求権の消滅時効」といいます。つまり、損害賠償を請求できる権利が消滅する時効があるということです。

この時効は、以下のようになっています。

損害賠償請求権の消滅時効
物損事故 事故日~3
人身事故
(後遺障害等級なし)
人身事故
(後遺障害等級あり)
症状固定日~3
死亡事故 死亡日~3
加害者不明の事故 事故日~20年*

*加害者が判明したらその日から3年

交通事故の示談交渉は、損害賠償請求権の消滅時効が来る前に成立させておかなくてはならないということです。なお、民法改正により2020年4月1日時点で時効が成立していないものについては、時効が3年から5年に変更されますので、ご注意ください。

3年または5年もあれば十分とお思いかもしれませんが、特に後遺症が残った場合には、症状固定から後遺障害等級認定の結果が出るまでに時間がかかる可能性もあります。

しかし損害賠償請求権の消滅時効は、中断させることもできます。次の項では、そのことについて解説します。

慰謝料請求の時効は中止できる

交通事故の損害賠償請求権の消滅時効を中断させる方法は、3つあります。

  1. ① 加害者側に債務を承認する同意書を書いてもらう
  2. ② 賠償金の一部を払ってもらう
  3. ③ 裁判を起こす

① ② は、簡単に言うと、加害者に賠償金の支払い意思があることを証明してもらうということです。

加害者側に賠償金を支払う意思があるのなら時効成立が先延ばしになっても問題ない、という考え方のもと、時効を中断することができます。

③ は、被害者が裁判所に訴えを提起することによって時効を中断させるというものです。訴えの提起とは、具体的には、訴状を裁判所に提出することをいいます。

まとめ|交通事故の慰謝料請求のポイント

ここまで、交通事故の慰謝料請求の方法について解説してきました。

要点をまとめると、以下のようになります。

  • 交通事故の慰謝料は、示談交渉を通して請求する
  • 請求先は、基本的には加害者の加入する任意保険会社
  • 損害賠償請求権には消滅時効がある
  • 損害賠償請求権の消滅時効は、中断することもできる

おそらく多くの方が、初めての交通事故示談交渉で不安を抱えられていると思います。

示談交渉は一度成立すると、基本的には再度交渉をし直したり、追加の賠償請求をしたりすることはできません。後悔のないように情報収集をし、必要であれば弁護士の助けも得ながら臨むことをお勧めします。

慰謝料請求方法についてのQ&A

慰謝料は誰に請求する?

交通事故の慰謝料は、① 加害者側の任意保険会社、② 加害者が任意保険未加入なら加害者側の自賠責保険会社と加害者本人、となります。また、加害者が勤務中であったなら加害者の雇用主、加害者が他人の車を運転していたなら車の所有者などにも慰謝料請求が可能になります。

交通事故の慰謝料|請求方法と請求先

示談の流れは?

示談交渉は、① 交通事故の損害額が確定、② 示談開始、③ 示談成立、④ 慰謝料・賠償金の振り込みという流れで進められます。示談交渉では、慰謝料や賠償金の金額、過失割合などが争点になりがちです。こうしたことに備えて、示談が始まる前に被害者側でも賠償金額の計算をしたり、弁護士への依頼を検討したり、必要な書類を集めたりしなければなりません。

示談の流れを徹底解説!

慰謝料請求には時効がある?

交通事故による加害者への慰謝料請求には、時効があります。① 物損事故や後遺障害等級無の人身事故は事故日から3年、② 後遺障害等級有の人身事故は症状固定から3年、③ 死亡事故は死亡日から3年、④ 加害者不明の事故は事故日から20年(加害者が判明したらその日から3年)で時効が来てしまいます。

交通事故の慰謝料請求の時効はいつまで?

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