交通事故慰謝料|通院7ヶ月|相場を公開!通院した分だけ増額する?
交通事故の治療のために7ヶ月も通院した…。治療やリハビリなど、怪我を治されるために尽力されたことと思います。
この記事では、7ヶ月通院した場合の慰謝料を徹底解説します。
怪我が完治した方もいれば、もしかすると何らかの後遺症が残ってしまった方もおられるでしょう。
- 入通院慰謝料の計算
- 慰謝料の金額が丸わかりの早見表
- 後遺症が残った場合の流れ
の3つをメインテーマにしています。
後半では、慰謝料に関する「増額」や「リハビリ費用」についての質問にもお答え。さらに、示談前に使っておきたいツールとして「慰謝料計算機」もご紹介します。
順番に一つずつみていきましょう。
交通事故の通院慰謝料|期間や通院日数が慰謝料の決め手
慰謝料とは、交通事故による精神的苦痛を少しでも軽くするためのお金のことです。
7ヶ月通院し、治療したことへの慰謝料は通院慰謝料として請求可能です。
入院に対する慰謝料とあわせて入通院慰謝料とよぶこともあります。
しかし、精神的苦痛は個人差があり、なかなか金銭の価値を決めづらいですよね。
怪我の具合や、症状の出方、治療の経過などでももちろん変わります。
そこで、損害賠償を求める時には「入院・通院にかかった時間の長さ」で金額を決めているのです。
POINT
入通院慰謝料の決め手は、入通院にかかった時間の長さ
さらに、慰謝料は誰が計算するのかもポイントになります。
算定者は3通りに分かれており
- ① 自賠責保険の基準
- ② 任意保険の基準
- ③ 弁護士基準
この3つの基準で、同じ交通事故であっても算定した慰謝料の金額はバラバラです。
各基準について詳しく見ていきましょう。
通院慰謝料を計算する「3基準」
最初に、自賠責保険の基準から確認します。
自賠責保険とは、自動車の運転者全員に加入が義務付けられている保険です。
自動車同士の事故の場合、加害者・被害者共に「自賠責保険」に加入しているかと思いますが、被害者の方が損害賠償を求めるうえでやり取りをするのは、相手方が加入している自賠責保険会社となりますよ。
①自賠責保険の基準
自賠責保険での入通院慰謝料は、1日あたり4,200円になります。
4,200円を「入通院にかかった時間」で掛け算して求めます。
計算式は次の通りです。
自賠責保険:入通院慰謝料
入院日数 × 4,200円 + 通院期間(実治療日数 × 2)* × 4,200円
あるいは
入院日数 × 4,200円 + 通院期間 × 4,200円*
※通院期間は短い方を採用
「通院期間」の考え方は以下の2つがあり、短い方を計算に使います。
(1)実治療日数の2倍
(2)通院期間(通院開始~治療終了まで)
例を元に考えてみましょう。
(例)
- 通院期間:7ヶ月(210日間)
- 通院日数(実治療日数):90日
↓
実治療日数は2倍すると180日となります。
通院期間の7ヶ月(210日)よりも短くなるので、計算に用いる数字は「180」です。
→ 4,200(円)✖180(日)=756,000円
入院していた場合は、4,200円と入院日数を掛け算して「入院」の慰謝料を算定します。
そして通院分を合算すると分かりやすいですよ。
②任意保険の基準
任意保険の基準は、自動車の運転者が任意で加入する保険です。
運転者には加入の義務がない点が、自賠責保険との違いのひとつです。
「損害賠償は自賠責保険で補償されているのでは?」
→その通り、被害者への損害賠償は自賠責保険で支払われます。
しかし補償される範囲には上限があります。
傷害部分については、最大120万円までとなっているんです。
「傷害部分」というのは、交通事故で被った怪我の部分に対する補償のことです。
▼たとえば
- 入通院慰謝料
- 入院費用
- 治療費
- 薬代
- リハビリにかかった費用
- 装具費用
これらをすべて含んで120万円です。
被害者の怪我や行った治療にもよりますが、7ヶ月通院していると120万円を超えている可能性もあるでしょう。
このように自賠責保険だけでは足りない部分を補てんするために、任意保険があるのです。
POINT
- 任意保険に加入するかは運転者にゆだねられている
- 自賠責保険で支払われる「補償上限120万円」を超過した分を任意保険が補てんする
「任意保険の基準で慰謝料を計算する式はある?」
↓
任意保険の基準の詳細は、現在公開されていません。
各保険会社独自の算定方法を用いているので、金額や計算の仕方をお伝えすることは難しいんです。
原則として、自賠責保険の基準を若干上回る程度と考えておきましょう!
ただし、通院期間が長期化することに比例して、同じように金額が高くなるというわけではないそうです。
通院の頻度に応じて減額される可能性もありますので、通院期間と日数の適切なバランスが大事です。
通院日数が月平均10日未満であれば、減額される可能性があるそうです…。
以前公開されていた旧基準は後半に掲載しています。おおよそのイメージをつかむため、参考程度にご活用ください。
③弁護士基準
弁護士基準は、弁護士が相手方と交渉する時に使う基準です。
弁護士基準で慰謝料を計算するとき、相場は最も高くなります。
弁護士基準での慰謝料算定には、2つの算定表を使います。
重傷と軽傷に分かれていますが、軽傷にあたらない場合は重傷をみると考えておくと良いでしょう。
<算定表の区別>
- むちうち、打撲(打ち身)、擦り傷、捻挫→軽傷
- 上記以外→重症
詳しい金額は、次章に掲載している算定表をご覧ください。
通院7ヶ月の慰謝料の相場は?金額をひと目で把握!
通院7ヶ月・入院なしの慰謝料早見表
まずは、入院なし・通院7ヶ月の慰謝料をチェックしましょう。
任意保険の基準については、保険会社によって異なるので省略しています。
基本的には自賠責保険の基準よりは少し高めか、変わらない金額だと考えておきましょう。
実際の通院日数 | 自賠責 | 弁護士 (軽傷) |
弁護士 (重傷) |
---|---|---|---|
10日 | 84,000円 | 970,000円 (注意) |
1,240,000円 (注意) |
30日 | 252,000円 | 970,000円 | 1,240,000円 |
60日 | 504,000円 | 970,000円 | 1,240,000円 |
90日 | 756,000円 | 970,000円 | 1,240,000円 |
120日 | 882,000円 | 970,000円 | 1,240,000円 |
150日 | 882,000円 | 970,000円 | 1,240,000円 |
180日 | 882,000円 | 970,000円 | 1,240,000円 |
慰謝料をどの基準で算定するかが金額に与える影響は大きいですね…。
自賠責保険の基準について
1日あたり4,200円で計算しています。
表を見ると、途中から金額に変化がありませんよね…。
「1日あたりの金額が決まっているなら、その分慰謝料は増えていくハズ…?」
↓
先に示した自賠責保険の基準による計算式を、今一度思い出してみましょう。
自賠責保険の基準:入通院慰謝料
入院日数 × 4,200円 + 通院期間(実治療日数 × 2)* × 4,200円
あるいは
入院日数 × 4,200円 + 通院期間 × 4,200円*
※通院期間は短い方を採用
4,200円の日額は固定ですが、通院の長さは短い方を採用します。
通院期間7ヶ月として、以下の例で見比べてみましょう。
(例1)
実際の通院日数:60日
60日✖2=120(日)となり、7ヶ月(210日)よりも短いです。
計算式には短い数字を使うので、計算には120(日)を使います。
→ 4,200(円)✖120(日)=504,000円
(例2)
実際の通院日数:120日
120日✖2=240(日)となり、7ヶ月(210日)の方が短いです。
計算式には短い方の210(日)を使います。
→ 4,200(円)✖210(日)=882,000円
例1・例2では、実際の通院日数は2倍になっています。
でも通院慰謝料は「54万円」と「88万2千円」なので、2倍にはなっていません。
↓
それは、少ない方を計算に使うから。
「実際の通院日数の2倍>通院期間7ヶ月(210日)」となると、計算式には「210」が使われますよね。
106日を境に、計算式に使うのは「210」で固定されるから、4,200円✖210=882,000から変動しないんです!
慰謝料は、際限なく増えるわけではありません。
弁護士基準について
弁護士基準で慰謝料を算定する時には、原則として「通院期間」を使いますので、「7ヶ月」はずっと変わりません。
通院日数によって計算せずに「7ヶ月」という期間で計算するからです。
しかし注意点もあります。
それは通院期間の長さに対して通院日数が少ない場合などに、減額の可能性があることです。
任意保険の基準と同様に、減額されるかどうかは個々の事例によりますが、
- 通院日数が少ない
- 治療内容が傷病に対して適切でない
などで判断され、通院日数の3~3.5倍を通院期間として計算されてしまうかもしれません。
「通院期間が通院日数の3~3.5倍になると慰謝料が減るのでは…?」
↓
減ってしまいます。
たとえば、通院7ヶ月・実通院日数が10日間の事例で減額されてしまった場合を考えてみましょう。
治療日数が少なく、弁護士基準でも減額されてしまうとこうなります。
10(日)✖3=30(日)
↓
通院期間30日=1ヶ月
7ヶ月通院したのに、1ヶ月分しかもらえない…。
相当な減額になります。後半で掲載している弁護士基準の表と照らし合わせると
- 軽傷:190,000円(7ヶ月通院だと:970,000円)= 780,000円マイナス
- 重傷:280,000円(7ヶ月通院だと:1,240,000円)= 960,000円マイナス
100万円近くも減額される可能性が…!?
通院頻度は、慰謝料の金額にも、怪我の治りにも重要。
医師と相談しながら、きちんと通うことが大切ですね。
- 通院日数が少ないかも…?
- 通院日数が少ない時の計算をもっと知りたい…。
このような方向けに、もう少し詳しく解説している記事もあります。あわせてお読みください。
▼関連記事:通院日数が少ない時の慰謝料
通院7ヶ月・入院「あり」の慰謝料早見表
入院を経て通院している場合もあるかと思います。
<入院1ヶ月+通院7ヶ月>の慰謝料を、実際の通院日数別にまとめています。
下表をご覧ください。
入院1ヶ月
+実通院日数 |
自賠責 | 弁護士 (軽傷) |
弁護士 (重傷) |
---|---|---|---|
入院1ヶ月+10日 | 210,000円 | 1,190,000円 (注意) |
1,570,000円 (注意) |
入院1ヶ月+30日 | 378,000円 | 1,190,000円 | 1,570,000円 |
入院1ヶ月+60日 | 504,000円 | 1,190,000円 | 1,570,000円 |
入院1ヶ月+90日 | 630,000円 | 1,190,000円 | 1,570,000円 |
入院1ヶ月 +105日以上 |
1,080,000円 | 1,190,000円 | 1,570,000円 |
通院1ヶ月&入院7ヶ月のケースでは、100万円を超える慰謝料になる可能性もありますね。
ここでひとつ、冒頭で解説した「自賠責保険の基準の上限」の話を振り返っておきましょう。
ふりかえり
自賠責保険の基準で「傷害部分」は120万円まで
つまり、120万円を超えた分については相手方の任意保険会社に求めることになります。
そして、加害者が任意保険未加入であれば、相手の資力などにより、支払いがスムーズに行われない可能性もあります。
120万円を超えた場合についてもっと詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてくださいね。
<関連記事:損害賠償が120万円超えたら>
次に、入院期間が1ヶ月をこえている場合の入通院慰謝料をまとめました。
自賠責保険の基準
7ヶ月中の
実通院日数 |
入院2ヶ月 | 入院3ヶ月 |
---|---|---|
10日:84,000円 | 252,000円 | 378,000円 |
30日:252,000円 | 入院4ヶ月 | 入院5ヶ月 |
60日:504,000円 | 504,000円 | 630,000円 |
90日:756,000円 | 入院6ヶ月 | 入院7ヶ月 |
120日:882,000円 | 756,000円 | 882,000円 |
150日:882,000円 | 入院8ヶ月 | 入院9ヶ月 |
180日:882,000円 | 882,000円 | 1,008,000円 |
入院慰謝料は、4,200円✖入院日数で求めることができます。
▼表のみかた
一番左が、通院期間7ヶ月の慰謝料を、実際の通院日数別にまとめたものです。
入院月数分の慰謝料を足し算すれば、〇ヶ月分の入通院慰謝料+通院期間7ヶ月(実通院日数に応じる)の目安が分かりますよ。
任意保険の基準
以前の任意保険基準による入通院慰謝料基準表です。
現在は使われていませんので、参考程度にご活用ください。
弁護士基準
弁護士基準は次の表を参照します。
「軽傷」「重傷」と表が2つにわかれていますので、当てはまる傷病の表をご覧ください。
▼むちうち、打撲(うちみ)、擦り傷、捻挫
▼上記以外の傷病
後遺症が残ったら「後遺障害」認定を目指そう
損害賠償の内訳をまとめたイラストをご覧ください。
真ん中のブルーの部分が「後遺障害分」にあたりますので、後遺障害認定されれば、受けとるお金の金額も増えます。
後遺障害に認定されるには、後遺障害認定の申請をしましょう。
認定されると、「後遺障害等級」が通知されます。
後遺障害等級は、
- 生命の維持に介護が必要な1級・2級
- それ以外の1級~14級
にわかれています。
後遺障害等級に応じて、あらかじめ後遺障害慰謝料の目安がが決められています。
後遺障害の認定、後遺障害慰謝料についてもっと知りたい方は以下の記事も参考にしてくださいね。
▼関連記事:後遺障害の認定・慰謝料について
【QA】慰謝料にまつわる疑問にお答え
慰謝料に関するお悩みは尽きませんよね…。
この記事では多くの疑問の中からいくつかをピックアップして解説していきます!
慰謝料の増額理由は?怪我の箇所が重要?
お答えします
怪我の程度は慰謝料増額の事由になる可能性があります。
複数の箇所を怪我したことよりも、「怪我の程度」で慰謝料増額の可能性はあります。
しかし、保険会社が進んでそのあたりを忖度してくれることはないかと思います。
増額される事由として他には、
▼事故の態様
- ひき逃げ事故
- 飲酒運転
▼加害者の態度
- 証拠の隠滅
- 自らの責任を強く否定
などにより、被害者の精神的苦痛が増加した場合が挙げられます。
そのほか、
- やむをえない事情で退院を早めなくてはいけなかった
- 幼い子をもつ母親の入通院慰謝料
などは増額されることもあるようです。
リハビリ通院も通院日数にカウントしていい?
入院が終わっても、リハビリが必要なことは十分あります。
たとえば、足の骨を折ってしまった場合を考えてみましょう。
骨折の程度によって、手術をしたり、ギプスを付けて安静にしたりしますよね。
骨が癒合するのをまったり、場合によっては人工的な金属で処置をすることもあるでしょう。
そうして「動かせる状態になった」とはいえ、実際に動かせるかは別です。
長らく使わなかった筋力は低下しますし、動かしづらさが残るかもしれません。
それらはリハビリを通して、改善を目指していきます。
交通事故前の状態を取り戻すためのリハビリは治療の一環です。費用はもちろん、通院日数にも認められますし、通院交通費も請求すべきです。
リハビリを続けてもこれ以上状況が良くならない…こうなると「症状固定」の時期になり、後遺障害認定の申請をするかを検討しましょう。
※症状固定後のリハビリは、治療費・通院慰謝料ともに原則対象外となり、被害者の自己負担です。
自動計算の慰謝料計算機!軽傷・重傷問わず使えます
慰謝料計算機であなたがもらうお金が分かる
通院慰謝料の計算について、自賠責保険の基準・任意保険の基準・弁護士基準と確認してきました。
しかし、交通事故の被害者が受けとるお金は慰謝料だけではありません。
入院や通院のために
- 会社を休んだ
- 自営のお店を臨時休業した
- 日常の家事に支障が出ている
このような休業への補償も、もちろん求めていくべきお金です。
慰謝料計算機を使えば、入通院慰謝料はもちろん、休業への補償もすぐに算定可能。
もし後遺障害認定を受けているなら、後遺障害慰謝料なども分かりますよ。
慰謝料計算機の結果は、弁護士基準で算定されたもの。
相手方の保険会社による提示案とはかけ離れている可能性があります。
違いが分かれば、「なぜこの項目がこんなに安いんだろう?」と増額の可能性を見つけるヒントに使えますよ。
むやみに「増額してほしい!」というのではなく、「〇〇がなぜこの金額になるのか教えてほしい」という姿勢でいると、相手方の保険会社ともスムーズに交渉をスタートできるかもしれません。
まとめ
- 「慰謝料はいくらが妥当か?」
- 「保険会社に提案された金額が低いのではないか?」
交通事故の被害者になってしまうという経験は、一生のうちに何度もありません。
分からないことがあって当然です。
この記事が、慰謝料の計算でお悩みの方に少しでも役に立てば幸いです。
通院7ヶ月の交通事故慰謝料についてのQ&A
通院慰謝料の「弁護士基準」とは何?
通院慰謝料を計算する時には、① 自賠責保険の基準、② 任意保険の基準、③ 弁護士基準の3基準があります。弁護士基準は最も慰謝料の相場が高くなる算定基準で、弁護士が相手方と示談交渉する時に使う基準です。自賠責保険の基準や任意保険の基準は、相手方の保険会社から提案を受ける金額の根拠になっています。
通院7ヶ月の慰謝料はいくら?
自賠責保険の基準では1日あたり4200円なので、通院60日:504000円、通院90日:756000円となります。弁護士基準では、軽傷で970000円、重症で1240000円が相場とされています。弁護士基準は入通院の「期間の長さ」で算定します。
後遺障害認定を受けたほうがいい?
後遺障害に認定されたら、入院・通院にかかる慰謝料とは別に、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益など、請求できるお金が増えます。後遺障害認定を受けるには、後遺障害認定の申請が必要です。認定を受けたら後遺障害等級が通知され、等級に応じて慰謝料・逸失利益が算定可能です。
複数個所の怪我で通院慰謝料は増額される?
怪我の数よりも、怪我の程度で増額される可能性はあります。そのほかにも、事故の態様(ひき逃げ事故、飲酒運転)、加害者の態度などで被害者の精神的苦痛が増大したとして、慰謝料が増える可能性も考えられます。また、やむをえない事情で退院を早めなければいけなかった、など被害者側の事情も考慮されるでしょう。