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交通事故で自営業が得る慰謝料の計算|休業損害・逸失利益はどうなる?

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交通事故で自営業が得る慰謝料の計算|休業損害・逸失利益はどうなる?

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自営業(個人事業主)が交通事故の被害者となったら、どのような損害賠償が請求できるでしょうか。 慰謝料など損害賠償の計算方法とについて解説します。

入通院慰謝料は基準によって計算方法が異なる?

後遺障害慰謝料の金額は等級に応じて決められている?

自営業の場合の休業損害や逸失利益の計算方法は?

「保険会社が提案する金額だから適正額だろう。」と信用して示談すると、妥当な金額から大きく外れた慰謝料しか得られなくなる可能性が高いです。計算方法を身に付け、適正額の慰謝料が得られるように準備しましょう。

自営業(個人事業主)が請求可能な損害賠償の内訳

交通事故における慰謝料の定義

交通事故の慰謝料というと、事故で受けた全損害を補償するようなイメージを持たれることが多いかもしれません。もっとも、慰謝料そのものが意味するのは「精神的苦痛に対する補償」です。

交通事故で受けた全損害に対して支払われる金銭は、慰謝料をはじめとしたさまざまな損害項目を合計したものです。これらは、損害賠償や示談金と言われます。つまり、慰謝料は損害賠償を構成する項目のひとつなのです。

交通事故(傷害・死亡)に関しての慰謝料は以下の3つがあげられます。

交通事故に関する3つの慰謝料
内容
入通院慰謝料 入通院による精神的苦痛への補償
後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛への補償
死亡慰謝料 死亡したことによる精神的苦痛への補償

慰謝料のそのものの意味と、交通事故に関する3つの慰謝料の違いについてお分かりいただけたと思います。

慰謝料以外に得られる損害賠償

交通事故の慰謝料は、損害賠償を構成する項目のひとつであることは分かりましたが、慰謝料以外に得られる損害賠償はどのような項目があるのでしょうか。

交通事故に関する損害賠償の基本的な考え方は、事故を原因として受けた全損害の損害賠償を請求することができます。つまり、被害を受けたお一人お一人の状況や事情に応じて損害賠償は算定されます。

とはいっても、どのような方でも共通して請求できる損害賠償項目がありますので、慰謝料以外の項目を紹介します。

慰謝料以外の主な損害賠償項目
内容
治療費 怪我の治療にかかった費用
交通費 怪我の治療のために通院でかかった費用
休業補償 怪我で休業した期間の収入補償
逸失利益 後遺障害で将来的に見込まれる減額した分の収入補償

この他にも自動車・自転車などの物的損害があれば、修理費用などの項目も損害賠償として請求することができます。

慰謝料などの金額に関わる3基準

交通事故の損害賠償問題では、多種多様な損害項目をどうやって算定するかが争点になりやすいです。しかし、問題解決のためには損害額の確定が必要です。特に慰謝料は目に見えるような損害ではないので、損害額を算定しやすい物理的損害とは違って金銭換算がむずかしいです。

このように金銭換算しにくい項目は、一定の基準を使って算定されることになります。注意してもらいたい点としては、一定の基準には自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準という基準が3つあるということです。

損害賠償算定の3基準

基準ごとの違いは?

内容
自賠責基準 最低限度の補償金額を算出
任意保険基準 任意保険会社が各社ごとに定めた補償金額を算出
弁護士基準 過去に民事裁判で認められた補償金額を算出

3基準のなかで最も高額で妥当な金額は「弁護士基準による算定」となります。

慰謝料金額相場の3基準比較

慰謝料など損害賠償は、いずれかの基準を用いて算定されることになります。つまり、どの基準で算定するかで金額に大きな差が出ることになります。

弁護士基準で算定するには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。弁護士への依頼には弁護士費用がかかります。しかし、最終的に損害賠償金が増えることで、弁護士費用を差し引いても手元に残る金額も「増額」となる可能性が高いです。

弁護士なしで保険会社と示談交渉をすすめると、相当低い金額の提示が予想されます。そもそも適正な金額を知らなければ、保険会社任せの金額で示談してしまいかねません。妥当な金額がどのくらいか知るためにも、どのような計算方法で損害賠償が計算されているのか知っておくべきだと思います。

示談交渉を弁護士に任せても任せなくても、計算方法を知っておいて損はありません。つづいては、損害賠償の項目のうち慰謝料を取り上げて計算方法を解説していきたいと思います。

計算①自営業(個人事業主)の傷害に対する慰謝料

入通院慰謝料を計算する方法

交通事故を原因として負った怪我(傷害)に対して請求できる「入通院慰謝料の計算方法」を解説します。入通院慰謝料を算定するうえで、自営業(個人事業主)であることが金額に大きく影響することは原則としてないでしょう。

入通院慰謝料の金額の決め手となるのは、どの基準が用いられるのかということになります。

3基準それぞれの計算方法を確認してみます。

自賠責基準|計算式を用いる

自賠責基準の入通院慰謝料は、入通院慰謝料の対象日数に日額の4200円をかけて計算します。以下の計算式で慰謝料の金額を確認することができます。

自賠責基準の計算式

① 入通院期間 × 4200円

② {入院日数 + (実通院日数 × 2)}× 4200円

① と② の計算結果を比べて、どちらか小さい方の金額が自賠責基準の入通院慰謝料として選ばれます。

任意保険基準|計算表を用いる

任意保険基準の入通院慰謝料は、治療期間の月数に対応した慰謝料の金額が決められています。以下の計算表から金額を確認できます。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

〈計算表の読み方〉
入院のみ:横列の月数の金額
通院のみ:縦列の月数の金額
入院+通院:横列と縦列の月数が交差する金額

この計算表は、かつてどの保険会社も共通で用いていた旧統一基準です。現在はどの保険会社もぞれぞれ独自で基準を有しています。しかも、公開されていないので具体的な金額を知ることができません。もっとも、旧統一基準と現在も大きく金額に違いはないと言われていますので、参考としてご覧いただけます。

弁護士基準|計算表を用いる

弁護士基準の入通院慰謝料は、治療期間の月数に対応した慰謝料の金額が決められています。以下の計算表から金額を確認できます。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

軽傷・むちうちの慰謝料算定表

軽傷・むちうちの慰謝料算定表

〈計算表の読み方〉
入院のみ:横列の月数の金額
通院のみ:縦列の月数の金額
入院+通院:横列と縦列の月数が交差する金額

怪我が重症な場合と軽症な場合で、用いられる計算表が異なりますのでご注意ください。

計算②自営業(個人事業主)の後遺障害に対する慰謝料

後遺障害慰謝料を計算する方法

交通事故を原因として残った後遺障害に対して請求できる「後遺障害慰謝料の計算方法」を解説します。後遺障害慰謝料を算定するうえで、自営業(個人事業主)であることが大きく金額に影響することは原則としてないでしょう。

後遺障害慰謝料の金額の決め手となるのは、何級の後遺障害に認定されたか、3基準のうちどれが用いられるのかということです。(もっとも、自営業(個人事業主)などの属性を考慮して基準よりも金額が前後する可能性も少なからずはあります。)

3基準それぞれの金額を確認できるように、一覧表を用意しました。

後遺障害慰謝料の一覧表

自賠責基準(自賠)/任意保険基準(任意)/弁護士基準(弁護士)

自賠 任意*² 弁護士
1級 1600*¹ 1900 2800
1100
2級 1163*¹ 1500 2370
958
3級 829 1250 1990
4級 712 950 1670
5級 599 750 1400
6級 498 600 1180
7級 409 500 1000
8級 324 400 830
9級 245 300 690
10級 187 200 550
11級 135 150 420
12級 93 100 290
13級 57 60 180
14級 32 40 110

単位は万円
*¹ 介護を要する場合
*² 旧任意保険の支払基準

表の見方としては、8級であれば、

  • 自賠責基準なら324万円
  • 任意保険基準なら400万円
  • 弁護士基準なら830万円

といった金額を目安に請求することができます。

計算③自営業(個人事業主)の収入に対する損害

休業損害を計算する方法

自営業(個人事業主)が交通事故で怪我を負い、仕事ができなくなったら休業損害の請求が認められています。

休業損害における計算の基本的な考え方はつぎの通りです。

休業損害の基本的な計算方法

基礎算定日額×実休業日数

交通事故の示談交渉では、計算項目の基礎算定日額や実休業日数をどのようにして求めるかが争点となりやすいです。

休業損害の計算方法についてさらに詳しくは下記の関連記事をご確認ください。

逸失利益を計算する方法

自営業(個人事業主)が交通事故で後遺障害を負い、仕事に制限を受けるようになったら逸失利益の請求が認められています。

逸失利益における計算の基本的な考え方としてはつぎの通りです。

基本的な逸失利益の計算式

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

交通事故の示談交渉では、計算項目の基礎収入や労働能力喪失期間などをどのように求めるかが争点となりやすいです。

逸失利益の計算方法についてさらに詳しくは下記の関連記事をご確認ください。

まとめ

自営業(個人事業主)が怪我や後遺障害を負うような交通事故にあったら、慰謝料などさまざまな損害賠償を請求することができます。通院慰謝料・後遺障害慰謝料といった慰謝料と、休業損害・逸失利益といった収入に関する補償がどのようにして計算されているのか簡単に解説してきました。

まとめ

自営業(個人事業主)の損害賠償、はどう計算する?

・慰謝料などの損害賠償は、基準を用いて計算される
・入通院慰謝料は、治療期間をもとに各基準で計算される
・後遺障害慰謝料は、等級をもとに各基準で計算される
・現在の収入と将来の収入に対する補償がある

本記事で解説したのは基本的なケースなので、個別の事情を細かく反映した計算までは紹介できていません。妥当な金額の損害賠償をはじき出すには、被害者個別の事情をきめ細かに反映しなければなりません。お一人ずつの状況に応じた解説は、交通事故の損害賠償問題を豊富にあつかってきた弁護士にお問い合わせいただくことをおすすめします。

交通事故の慰謝料計算|自営業・個人事業主の場合のQ&A

交通事故の慰謝料は何に対するお金?

交通事故の慰謝料は「精神的苦痛に対する補償」を意味します。交通事故で受けた全損害に対して支払われる金銭は、損害賠償や示談金と言われます。つまり、慰謝料とは、損害賠償や示談金を構成する項目のひとつなのです。

交通事故における慰謝料の定義

自営業(個人事業主)の入通院慰謝料の計算方法は?

入通院慰謝料を算定する時に大事なことは、被害者の「自営業・個人事業主」という立場ではなく、慰謝料算定にどの基準が用いられるかということです。慰謝料の算定基準は、自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準の3つがあり、それぞれの基準ごとに慰謝料の計算方法があります。入通院慰謝料を算定するうえで、被害者が自営業・個人事業主であることが、金額に大きく影響することは原則としてないでしょう。

入通院慰謝料を計算する方法

自営業(個人事業主)の後遺障害慰謝料の計算の仕方は?

後遺障害慰謝料の金額の決め手となるのは、後遺障害何級に認定されたか、3基準のうちどれが用いられるのかということです。3基準とは、① 自賠責基準/② 任意保険基準/③ 弁護士基準の3ことをいいます。後遺障害慰謝料を算定するにあたり、自営業(個人事業主)であることが大きく金額に影響することは原則としてないでしょう。

後遺障害慰謝料の計算方法

交通事故で収入が減ったら補償は受けられる?

自営業(個人事業主)が交通事故で怪我を負い、仕事ができなくなったら休業損害の請求が認められています。また、交通事故で後遺障害を負って、仕事に制限を受けるようになったら逸失利益の請求が認められています。なお、交通事故の示談交渉では、計算項目の基礎収入や労働能力喪失期間などをどのように求めるかが争点となりやすいです。

計算③ 自営業(個人事業主)の収入に対する損害

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