交通事故の慰謝料計算|自賠責保険・任意保険・弁護士で計算が違う?
この記事は、交通事故でけがをした方、後遺症が残った方向けです。
交通事故でけがをした場合には入通院慰謝料、後遺症が残った場合には後遺障害慰謝料を請求することができます。
これらの慰謝料には
- 最低限の金額を算出する計算方法
- 示談で加害者側が提示する金額を計算する方法
- 被害者側の弁護士が用いる計算方法
という3つの計算方法があります。
これらを知ることで、
- 最低でもいくらの金額を受け取れるのか
- 加害者側はどれくらいの金額を提示してくるのか
- 弁護士が計算すると慰謝料金額はいくらくらいになるのか
が分かります。
この記事では入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、この3つの計算方法をご紹介していきます。
交通事故の慰謝料と3つの金額基準とは?
交通事故の慰謝料は何がある?
慰謝料とは、「精神的苦痛に対する補償」のことです。交通事故の場合は、以下の3つの慰謝料があります。
入通院慰謝料 | 交通事故によるけがで入通院したことによる精神的苦痛に対する補償 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 交通事故で残った後遺症により、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償 |
死亡慰謝料 | 交通事故で死亡した被害者や遺族の精神的苦痛に対する補償 |
この記事は交通事故でけがをした方、後遺症が残った方に向けたものですので、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の計算方法について解説していきます。
入通院慰謝料
入通院による精神的苦痛とは、入通院のために自由な時間を奪われた苦痛・不利益のことを指します。
また、治療や手術で感じる苦しみなども含まれます。
なお、入通院慰謝料は通院頻度によっては認められなかったり減額されたりする可能性があります。
整骨院通院も入通院慰謝料の対象外となる恐れがありますのでご注意ください。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級が認定されている必要があります。
後遺障害等級とは、後遺症の症状や程度に応じて付けられる1~14級の等級のことです。
たとえ後遺症が残っていても、それが等級認定の基準や条件に合わなければ、等級が認められないこともあります。
後遺症が残っていても等級が認められていない場合は、原則として後遺障害慰謝料は請求できません。
慰謝料の3つの金額基準とは?
交通事故の慰謝料には、3つの金額基準があります。
自賠責基準 | 被害者が受け取ることのできる最低限の金額基準 |
---|---|
任意保険基準 | 示談交渉で加害者側保険会社が提示する金額基準 |
弁護士基準 | 示談交渉で被害者側弁護士が提示する金額基準 |
自賠責基準とは
自賠責基準とは、交通事故の被害者に最低限補償される金額基準です。
自賠責基準による慰謝料の計算方法や金額は国によって定められており、金融庁と国土交通省が告示している「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」に記載されています。
任意保険基準とは
任意保険基準は、示談交渉で交渉相手となる加害者側の任意保険会社が提示してくる金額のことです。
この金額基準や計算方法は、各保険会社ごとに異なり非公開です。
そのため、この記事では以前各社共通で使われていた、旧任意保険会社基準をご紹介します。
任意保険基準の金額の目安は、自賠責基準の金額に少し上乗せした程度と言われていますので、自賠責基準の金額を参考にするのも良いかと思います。
弁護士基準とは
弁護士基準とは、被害者側の弁護士が示談交渉で提示する金額です。
これは過去の判例をもとに決められているため、3つの基準の中で最も妥当であり、金額も高くなっています。
慰謝料の金額は示談交渉で決まりますので、合意した金額が弁護士基準に近いほど、妥当な金額を得られたということになります。
なお、弁護士基準の金額は弁護士が主張しないと加害者側に受け入れてもらえない可能性が高いという点にご注意ください。
入通院慰謝料の計算方法は?
自賠責基準の場合
自賠責基準の場合、入通院慰謝料は計算式によって算出されます。
4200円×入通院日数
入通院日数は、
- 入院日数+通院期間
- 入院日数+実通院日数×2
のうち少ない方を採用
任意保険基準の場合
任意保険基準では、入通院慰謝料は「入通院慰謝料算定表」という表を用いて算出されます。
ここでは、旧任意保険基準の表の一部をご紹介します。
1ヶ月 | 4ヶ月 | 7ヶ月 | |
---|---|---|---|
0カ月 | 12.6万円 | 47.9万円 | 70.6万円 |
1ヶ月 | 37.8万円 | 69.3万円 | 89.5万円 |
2ヶ月 | 63万円 | 89.5万円 | 107.1万円 |
3ヶ月 | 85.7万円 | 108.4万円 | 124.7万円 |
4か月 | 104.6万円 | 124.8万円 | 138.6万円 |
5ヶ月 | 121万円 | 138.6万円 | 149.9万円 |
以下略 | … | … | … |
※縦:入院月数、横:通院月数
ただし、1カ月当たりの通院回数が1~4回の場合は慰謝料が1/3~1/2に減額され、5~9回の場合は慰謝料が1/2~2/3に減額される可能性もありますので、通院回数にはご注意ください。
弁護士基準の場合
弁護士基準の場合も、任意保険基準と同じように「入通院慰謝料算定表」を用いて金額を算出します。
ここでは、その表のうちの一部をご紹介します。
表全体は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する本に記載されています。
これは、図書館でも閲覧することができます。
1ヶ月 | 4ヶ月 | 7ヶ月 | |
---|---|---|---|
0カ月 | 19万円 | 67万円 | 97万円 |
1ヶ月 | 52万円 | 95万円 | 119万円 |
2ヶ月 | 83万円 | 119万円 | 139万円 |
3ヶ月 | 106万円 | 136万円 | 152万円 |
4か月 | 128万円 | 152万円 | 166万円 |
5ヶ月 | 145万円 | 165万円 | 175万円 |
以下略 | … | … | … |
(縦:入院月数、横:通院月数)
1ヶ月 | 4ヶ月 | 7ヶ月 | |
---|---|---|---|
0カ月 | 28万円 | 90万円 | 124万円 |
1ヶ月 | 77万円 | 130万円 | 157万円 |
2ヶ月 | 122万円 | 165万円 | 188万円 |
3ヶ月 | 162万円 | 196万円 | 217万円 |
4か月 | 199万円 | 226万円 | 244万円 |
5ヶ月 | 228万円 | 251万円 | 266万円 |
以下略 | … | … | … |
(縦:入院月数、横:通院月数)
弁護士基準の場合、やむを得ない事情で入通院期間を短縮した場合や加害者側に不誠実な態度があった場合、手術が特に苦痛を感じるものであった場合などに増額される可能性があります。
増額の可能性がある場合は、一度弁護士に問い合わせてみることをお勧めします。
後遺障害慰謝料の計算方法は?
自賠責基準の場合
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて決まります。
自賠責基準の場合は、以下のようになります。
等級 | 慰謝料 | 等級 | 慰謝料 |
---|---|---|---|
1級 | 1100万円 | 8級 | 324万円 |
2級 | 958万円 | 9級 | 245万円 |
3級 | 829万円 | 10級 | 187万円 |
4級 | 712万円 | 11級 | 135万円 |
5級 | 599万円 | 12級 | 93万円 |
6級 | 498万円 | 13級 | 57万円 |
7級 | 409万円 | 14級 | 32万円 |
任意保険基準の場合
続いて、旧任意保険基準での後遺障害慰謝料です。
等級 | 慰謝料 | 等級 | 慰謝料 |
---|---|---|---|
1級 | 1300万円 | 8級 | 400万円 |
2級 | 1120万円 | 9級 | 300万円 |
3級 | 950万円 | 10級 | 200万円 |
4級 | 800万円 | 11級 | 150万円 |
5級 | 700万円 | 12級 | 100万円 |
6級 | 600万円 | 13級 | 60万円 |
7級 | 500万円 | 14級 | 40万円 |
弁護士基準の場合
最後に、弁護士基準での後遺障害慰謝料をご紹介します。
等級 | 慰謝料 | 等級 | 慰謝料 |
---|---|---|---|
1級 | 2800万円 | 8級 | 830万円 |
2級 | 2370万円 | 9級 | 690万円 |
3級 | 1990万円 | 10級 | 550万円 |
4級 | 1670万円 | 11級 | 420万円 |
5級 | 1400万円 | 12級 | 290万円 |
6級 | 1180万円 | 13級 | 180万円 |
7級 | 1000万円 | 14級 | 110万円 |
過失割合の影響も基準によって違う?
過失割合とは?
交通事故の慰謝料金額を考えるうえで欠かせないのが、過失割合です。
過失割合とは
交通事故が発生した責任が、加害者と被害者それぞれにどれくらいあるのかを割合で示したもの
交通事故の被害者に過失があるわけないだろうと思われるかもしれませんが、多くの事故では被害者にもいくらかの過失割合が認められます。
そして、被害者にも過失割合がつくと、その割合に応じた分だけ、慰謝料が減らされてしまうのです。
これを、「過失相殺」といいます。
同じ過失割合でも、任意保険・弁護士基準と自賠責基準では、減額される割合が違いますので、ご紹介します。
過失相殺①任意保険・弁護士基準の場合
任意保険・弁護士基準の場合は、被害者に付けられた過失割合と同じ割合分、慰謝料が減額されます。
被害者の過失割合は20%だとされた場合、慰謝料も20%減額されるということです。
過失相殺②自賠責基準の場合
自賠責基準では、被害者の過失割合が70%未満の場合は慰謝料は減額されません。
過失割合が70%以上であると、けがのみの場合は20%、後遺症が残った場合は20~50%減額されます。
過失割合 | 減額 |
---|---|
7割未満 | 減額なし |
7~8割未満 | 2割減額 |
8~9割未満 | 3割減額 |
9~10割未満 | 5割減額 |
過失割合 | 減額 |
---|---|
7割未満 | 減額なし |
7~8割未満 | 2割減額 |
8~9割未満 | |
9~10割未満 |
まとめと関連記事のご紹介
ここまで、交通事故でけがをした場合の慰謝料について解説してきました。
要点をまとめると、以下のようになります。
ポイント
- 交通事故でけがをした場合は入通院慰謝料、後遺症が残った場合は後遺障害慰謝料を請求することができる
- 交通事故の慰謝料金額には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの金額基準がある
3基準での入通院慰謝料・後遺傷害慰謝料については、以下の記事でも詳しくご紹介していますので、ぜひご確認ください。
3基準別に慰謝料について解説
交通事故の慰謝料についてのQ&A
交通事故の慰謝料には何がある?
交通事故の慰謝料には、① 入通院慰謝料、② 後遺障害慰謝料、③ 死亡慰謝料があります。入通院慰謝料は、入通院による精神的苦痛に対する補償、後遺障害慰謝料は後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償、死亡慰謝料は死亡した被害者ご本人やそのご遺族の精神的苦痛に対する補償のことを指します。
慰謝料の3つの計算基準とは?
交通事故の慰謝料には、① 自賠責基準、② 任意保険基準、③ 弁護士基準という3つの計算基準があり、同じ慰謝料でもどの計算基準を用いるかで金額が違います。この中で最も金額が低いのが自賠責基準で、最も金額が高く妥当性も高いのが、弁護士基準です。任意保険基準は、各保険会社ごとに異なります。
入通院慰謝料はどう算出する?
入通院慰謝料は、弁護士基準・任意保険基準であればそれぞれの「入通院慰謝料算定表」という表を用いて算出します。自賠責基準であれば、計算式を用いて算出します。任意保険基準は各社で異なり非公開ですが、自賠責基準に少し上乗せした程度と言われています。
後遺障害慰謝料はどう算出する?
後遺障害慰謝料は、1~14級まである後遺障害等級ごとにその金額が決められています。ただしこの金額は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準で異なります。どの基準でも、等級が1つ違うだけで後遺障害慰謝料の金額が大きく変わります。
慰謝料の金額基準によって過失相殺も違う?
弁護士基準や任意保険基準の過失相殺では、被害者側に認められた過失割合と同じ割合分、慰謝料や賠償金が減額されます。それに対して自賠責基準では、過失相殺は被害者側の過失割合が7割以上でないと行われません。過失割合が7割以上だった場合でも、基本的に2~5割しか減額されません。