交通事故の通院慰謝料|相場は日額4200円?8400円の真相に迫る
交通事故で怪我を負ったら、
「慰謝料の日額は4200円で算定されるらしい…!」
「いやいや、慰謝料の日額は8400円らしいけど…?」
このような話を耳にしたことはあるでしょうか。じつはこの4200円や8400円という慰謝料の金額は正解ともいえますが、必ずしもこのような金額にとどまるということでもありません。
交通事故の怪我による通院では慰謝料を請求できる?
日額4200円の通院慰謝料は最低金額?
日額が8400円の場合もある?あるいはそれ以上?
交通事故の怪我による通院で請求が可能な「通院慰謝料」について細かくみていきたいと思います。
交通事故の怪我で通院!請求可能な慰謝料は?
通院で請求できる慰謝料とは
交通事故で怪我を負って治療のために通院せざるを得なくなった場合、さまざまなストレスを感じることになるでしょう。
- 長期間にわたって通院がつづく
- 痛みをともなう検査がある
- 仕事の合間をぬって通院しなければならない
など、このような精神的苦痛に対する補償として事故の相手方に金銭を請求することができます。
通院で請求できる慰謝料
交通事故による怪我の治療で受けた精神的苦痛に対する補償として請求できるのが通院慰謝料
通院慰謝料のほかに請求できる損害
通院慰謝料のほかにも交通事故で被った被害に対して損害賠償を請求することができます。
交通事故の主な損害賠償
- 入院・通院慰謝料
- 休業補償
- 主婦手当
- 交通費
- 治療費
- 後遺障害慰謝料*
- 逸失利益*
* 後遺障害等級認定で請求可能になる
交通事故の損害賠償請求では基本的にこのような損害項目を共通として、損害の合計金額を請求することになります。
<関連記事>交通事故における慰謝料(損害賠償)の内訳
【計算機】通院慰謝料など損害賠償を一発計算
通院慰謝料など損害賠償の内訳がどのような項目があるかおさえることができました。ではつぎに気になるのは具体的な金額だと思います。損害項目それぞれには細かな計算方法があるのですが、ここでは簡単に損害賠償の総額を計算してくれる計算機を紹介したいと思います。
通院期間や休業日数、年齢・年収などを入力すると、簡単に損害賠償の合計金額を計算することができます。ぜひお試しください。
慰謝料相場4200円は最低金額?8400円は?
日額4200円で一律なのは自賠責基準
慰謝料を算定する際に用いられる基準には、自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準の3種類あります。紹介した順は、算定金額が低いほうから高いほうの順番になっています。
交通事故の慰謝料が日額4200円だとお聞きになったのは、自賠責保険基準によるものだと思います。というのも自賠責保険基準では日額が一律4200円と定められているからです。自賠責基準では通院期間に対応した分の慰謝料を請求することができます。
自賠責基準|通院慰謝料の求め方
通院日数 × 4200円
ここでいう通院日数とは、
- 実際の治療日数 × 2
- 実際の治療期間
2つの捉え方があり、どちらか少ないほうの日数が自賠責基準では算定に用いられることになります。
自賠責基準の通院慰謝料
どちらか日数の少ないほうで算定
(実際の治療日数 × 2) × 4200円
または
実際の治療期間 × 4200円
日額8400円は実治療日数が採用されるとき?
日額が8400円だと解釈されることがあるのは、先ほど紹介した自賠責基準における通院慰謝料の算定で(実際の治療日数 × 2) × 4200円の式を用いて計算されたからだと思われます。こちらの式が採用されると実際の治療日数を2倍するために用いられる(× 2)の部分が4200円にかかってしまったことで、日額8400円だと誤認されてしまったのではないかと考えらえます。
しかし、式の意味としては「実際の治療期間の限度内で実際に治療した日数の2倍」ということになります。日額が8400円になるという意味ではないので、その点ご注意ください。
弁護士基準なら通院慰謝料8400円以上?
2~3倍以上の慰謝料を増額するなら
自賠責基準における通院慰謝料は採用される式によって1回の通院あたり8400円になる可能性はあります。もっとも、自賠責基準ではなく「弁護士基準」を用いて通院慰謝料を算定できれば8400円以上で算定できる可能性があります。こちらの表をご覧ください。
こちらは弁護士基準における通院慰謝料の表(重症ケース)になります。表の見方としては、縦が通院/横が入院/重なる月数が通院+入院になります。
たとえば通院2ヶ月(60日)であれば52万円なので、1日あたりに換算すると約8667円となります。
このように弁護士基準による通院慰謝料の算定は、自賠責基準よりも2~3倍程度高い金額の増額が見込めることを意味します。これは通院慰謝料にかぎった話ではなく、交通事故の損害賠償全体の算定においていえることになります。
慰謝料を含む損害賠償の適正な金額を手にするためには、弁護士基準による算定を実現する必要があります。弁護士基準での算定を希望される方は、一度弁護士に相談しておくことをおすすめします。
まとめ
ここまで、交通事故における通院慰謝料について詳しく解説してきました。
- 自賠責基準の場合は日額4200円で計算される
- 計算式の過程で8400円になることはあっても日額という意味ではない
- 弁護士基準による算定なら4200円、8400円よりも高く慰謝料が請求できる可能性がある
慰謝料増額の可能性を高めるには、弁護士による示談交渉が必要不可欠です。通院慰謝料について疑問があるなら、まずは一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
交通事故の慰謝料は4200円か8400円かのQ&A
交通事故の怪我で通院した時に請求できる慰謝料は?
交通事故による怪我の治療で受けた精神的苦痛に対する補償として請求できるのが通院慰謝料です。そのほかには、休業損害(主婦手当)/交通費や、後遺障害が認定された場合には、後遺障害慰謝料/逸失利益などが請求可能です。
通院慰謝料は4200円と決まっているの?
自賠責保険基準では日額が一律4200円と定められています。自賠責基準では通院期間に対応した分の慰謝料を請求することができます。慰謝料を算定する際に用いられる基準には、自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準の3種類あります。
慰謝料が8400円もらえると聞いたけどホント?
日額が8400円だと解釈されることがあるのは、自賠責基準における通院慰謝料の算定で<(実際の治療日数 × 2) × 4200円>の式を用いて計算されたからだと思われます。こちらの式が採用されると実際の治療日数を2倍するために用いられる(× 2)の部分が4200円にかかっているようにみえ、日額8400円だと誤認されてしまったのではないかと考えらえます。
8400円以上の慰謝料がもらえるケースがある?
自賠責基準ではなく「弁護士基準」を用いて通院慰謝料を算定できれば、8400円以上で算定できる可能性があります。弁護士基準で算定する時、たとえば通院2ヶ月(60日)であれば52万円なので、1日あたりに換算すると約8667円となります。弁護士基準での算定を希望される方は、一度弁護士に相談しておくことをおすすめします。