交通事故の慰謝料相場【自賠責基準】の算定方法!限度額120万円は本当?
交通事故の慰謝料(=損害賠償)を算定するとき、
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準・弁護士基準
これらのいずれかの基準が用いられることになります。
本記事では、「自賠責基準による交通事故の慰謝料」をテーマに解説をすすめます。
自賠責基準とは?自賠責保険の基礎知識
強制加入の自賠責保険
自動車を運転する場合、かならず自賠責保険(正式名称:自動車損害賠償責任保険)に加入しなければなりません。これは法律で決められた義務です。なぜこのような保険の加入が義務付けられているのかというと、交通事故の被害者を確実かつ迅速、そして公平に救済するための制度であるためです。
自賠責保険は救済の側面をもっていますが、損害に対して「最低限度の保障」しか得られない保険であることを理解しておかなければなりません。
自賠責基準の限度額120万円、3000万円
自賠責保険の基準で算定される損害額には上限が設けられているということに注意しなければなりません。限度額を超える損害に関しては自賠責基準からは支払われないことを意味します。上限額は、傷害/死亡それぞれで定められています。
上限 (万円) |
|
---|---|
傷害 | 120 |
死亡 | 3,000 |
* 後遺障害が残った場合は等級に応じて限度額が設けられている
このように自賠責基準による支払いの限度額は法律で定められています。
また、上記で示した限度額は、
- 治療費
- 休業損害
- 傷害慰謝料(入院・通院慰謝料)
などの交通事故で被った傷害に対する被害のすべてを合計したものであるとされています。
任意保険基準/弁護士・裁判基準との違いは?
自賠責基準を語るうえで外すことができないのが、任意保険基準と弁護士・裁判基準についてです。これらと自賠責基準の違いを端的に表すならば、自賠責基準で算定される交通事故の慰謝料は最も金額が低くなってしまうという点です。
十分な慰謝料を得るためには弁護士・裁判基準による算定を実現することがポイントにはなりますが、いずれにせよ自賠責基準による算定方法をおさえておくことは重要です。
<関連記事>任意保険基準、弁護士・裁判基準について
ここからは、自賠責基準ではどのように交通事故の慰謝料が算定されるのか詳しくみていきたいと思います。
「傷害」に対する慰謝料|自賠責基準の相場
交通事故で受けた「傷害」に対する慰謝料としては、
- 入院・通院慰謝料
- 休業に対する補償(休業損害)
このような損害項目があり、自賠責基準によって算定される可能性があります。
自賠責基準による入院・通院慰謝料
入院・通院慰謝料とは
交通事故で怪我を負うことになったら、治療や入院によって怪我の回復がはかられることになります。このような期間、
- 怪我が無事治るのか不安な気持ちになる
- 煩わしい検査が何日もつづく
- 仕事の合間をぬって病院に通う必要があった
といった精神的な苦痛を負うことになると考えられるため、慰謝料の請求が可能になります。
入院・通院慰謝料
交通事故による怪我の治療で受けた精神的な苦痛に対する補償
日額4,200円で算出が原則
自賠責基準では日額4,200円を基本として、入院・通院した日から入院・通院慰謝料が求められます。具体的な計算方法はこちらのとおりです。
自賠責基準
入院・通院慰謝料の計算方法
入院・通院慰謝料 =入院日数 + (実通院日数 × 2)× 日額4,200円 または =入院日数 + 通院期間× 日額4,200円 |
(補足)
入院日数:実際に入院していた日数
実通院日数:実際に通院した日数
通院期間:通院開始日~通院終了日の期間
計算方法は2種類ありますが、いずれか金額の少ないほうが採用されることになるので注意が必要です。
自賠責基準による休業損害
休業損害とは
交通事故による怪我を原因として休業を余儀なくされる可能性があります。働くことで収入を得ている人にとって、休業は生活をするうえで死活問題となるでしょう。このような交通事故による休業に対する補償として、休業損害の請求が認められています。
休業損害
交通事故の怪我が原因で休業を余儀なくされた期間の収入補償
日額5,700円で算出が原則
自賠責基準では日額を一律5,700円と決めて、実際に休業した日数分を補う形で休業損害が求められます。
自賠責基準
休業損害の計算方法
日額(5,700円) × 実休業日数 |
どのような職業の人でも日額は一律5,700円と決められています。ただし、5,700円よりも日額の損害が多いことが証明できるのであれば、最大19,000円までの増額が認められています。
「後遺障害」に対する慰謝料|自賠責基準の相場
交通事故による怪我を原因として、なんらかの後遺症が残る可能性があります。交通事故の損害賠償問題においては、このような後遺症の影響で、
- まったく働けなくなった
- 今までと同じように働くことがむずかしくなった
このような状態になることを「後遺障害」として認定し、障害の内容に応じた慰謝料などの損害賠償を請求することができるようになります。
「後遺障害」に対する交通事故の慰謝料としては、
- 後遺障害慰謝料
- 将来的な収入減に対する補償(逸失利益)
このような損害項目があります。とくに後遺障害慰謝料に関しては、3つある基準のうちどの基準を用いるかで金額が変わってきます。自賠責基準における後遺障害慰謝料について確認していきたいと思います。
自賠責基準による後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは
後遺障害が残ると、永続的に痛みやしびれがつづくなどといった苦痛を抱えながら生きていくことになります。このような精神的苦痛に対して、慰謝料の請求が認められています。
後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことで受けた精神的苦痛に対する金銭的な補償
等級別の慰謝料
自賠責基準における後遺障害慰謝料について、等級ごとの基準表を紹介します。
自賠責基準では、
- 介護を要する後遺障害等級(別表1)
- 後遺障害等級(別表2)
この2つに分けて基準が設定されています。それぞれ確認していきましょう。
自賠責基準
介護を要する後遺障害等級(別表1)
慰謝料 (万円) |
|
---|---|
1級 | 1600 |
2級 | 1163 |
自賠責基準
後遺障害等級(別表2)
慰謝料 (万円) |
|
---|---|
1級 | 1100 |
2級 | 958 |
3級 | 829 |
4級 | 712 |
5級 | 599 |
6級 | 498 |
7級 | 409 |
8級 | 324 |
9級 | 245 |
10級 | 187 |
11級 | 135 |
12級 | 93 |
13級 | 57 |
14級 | 32 |
後遺障害が重いほうから1~14級までの区分で後遺障害慰謝料の金額は設定されています。
「死亡」に対する慰謝料|自賠責基準の相場
自賠責基準による死亡慰謝料
死亡慰謝料とは
交通事故によって死亡に至ってしまった場合は、死亡慰謝料の請求が認められています。
死亡慰謝料
交通事故によって死亡させられたことで受けた精神的苦痛に対する金銭的な補償
350万の定額制?
自賠責基準における死亡慰謝料は、
- 死亡したご本人
- ご遺族
それぞれで慰謝料の金額が決められています。
ご遺族や被扶養者がいる場合、死亡したご本人に対する慰謝料の350万からさらに決まった金額の慰謝料が加算されていくことになります。
自賠責基準
死亡慰謝料
慰謝料 (万円) |
||
---|---|---|
本人 | 350 | |
+ | ||
遺族* | 1人 | 550 |
2人 | 650 | |
3人 以上 |
750 | |
+ | ||
被扶養者がいる | 200 |
(補足)
* 遺族の定義
・父母(養父母ふくむ)
・配偶者
・子(養子・認知した子・胎児ふくむ)
自賠責基準における交通事故の死亡に対する損害の支払いは、慰謝料・逸失利益・葬儀費用すべて含めて3,000万円の上限が定められているので注意が必要です。
まとめ
交通事故の慰謝料(=損害賠償)を算定するにあたって用いられる「自賠責基準」について詳しく解説してきました。
- 自賠責基準による慰謝料は最低限度の補償である
- 傷害120万円、死亡3,000万円で支払いの限度額が決まっている
などを知ることができました。
自賠責基準による算定は交通事故の慰謝料が最も低い金額となってしまう可能性が高いです。しかし、なぜ低くなってしまうのか、どのような仕組みで算定されているのかを理解することは、ご自身の損害に見合った慰謝料を導き出すためにも重要です。
交通事故の慰謝料相場・自賠責基準のQ&A
「自賠責」とは何のことですか?
自賠責保険(正式名称:自動車損害賠償責任保険)といい、自動車を運転する場合にはかならず加入しなければなりません。交通事故の被害者を確実かつ迅速、そして公平に救済するための制度です。救済の側面をもっていますが、損害に対して「最低限度の保障」しか得られない保険であることを理解しておかなければなりません。
自賠責基準で支払われる慰謝料に限度額はある?
上限額は、傷害/死亡それぞれで定められており、傷害は上限120万円まで、死亡は上限3000万円までとなります。なお、この限度額の中には、治療費/休業損害/傷害慰謝料(入院・通院慰謝料)など、交通事故で被った傷害に対する被害のすべてを合計したものであるとされています。
自賠責基準での入院・通院慰謝料相場は?
入院・通院の慰謝料とは、交通事故による怪我の治療で受けた精神的な苦痛に対する補償のことです。自賠責基準では日額4200円を基本として、入院・通院した日から入院・通院慰謝料が求めることができます。入院日数・実通院日数・通院期間などをつかって算定できます。
自賠責基準での休業損害相場は?
休業損害とは、交通事故の怪我が原因で休業を余儀なくされた期間の収入補償のことです。自賠責基準では日額を一律5700円と決めて、実際に休業した日数分を補う形で休業損害が求められます。ただし、5700円よりも日額の損害が多いことが証明できるのであれば、最大19000円までの増額が認められています。
自賠責基準での後遺障害慰謝料相場は?
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことで受けた精神的苦痛に対する金銭的な補償のことです。自賠責基準における後遺障害慰謝料については、後遺障害等級ごとの基準表があります。後遺障害が重いほうから1~14級までの区分で後遺障害慰謝料の金額設定されています。
自賠責基準での死亡慰謝料相場は?
死亡慰謝料は、交通事故によって死亡させられたことで受けた精神的苦痛に対する金銭的な補償のことです。自賠責基準では、死亡したご本人/ご遺族それぞれで慰謝料の金額が決められています。死亡したご本人への慰謝料は350万円で、ご遺族や被扶養者の有無に応じて慰謝料が加算されていきます。もっとも、自賠責基準においては、慰謝料・逸失利益・葬儀費用すべて含めて3000万円の上限が定められているので注意が必要です。