交通事故慰謝料|通院1年|相場を公開!整骨院や症状固定の疑問解決
この記事では1年間通院した場合の
- 入院、通院したことへの慰謝料(通院慰謝料)
- 慰謝料の相場がひとめでわかる早見表
- 後遺症が残っているなら
の3点をテーマとしています。
整骨院・症状固定や損害賠償請求の時効など、慰謝料にまつわるQ&Aも掲載していますよ。
通院慰謝料は、後遺症が残っていなくても受けとるべきお金です。
また、後遺症(後遺障害)がある場合は、後遺障害に対する慰謝料とは別に認められるべきお金です。
慰謝料の計算方法、相場を知っておくと、相手方との示談に役立ちますよ。
ぜひ最後までお読みください。
交通事故の慰謝料|通院の「日数」と「期間」で決定
「慰謝料って何に対するお金?」
↓
慰謝料とは、交通事故被害者が受けた精神的苦痛を和らげたり、取り除いたりするために支払われるお金です。
治療のために通院せざるをえなくなったことに対する慰謝料は通院慰謝料と呼ばれます。
入院に関しても慰謝料の対象ですので、入通院慰謝料とまとめられることもあります。
「精神的苦痛をどうやってお金に換算?」
↓
苦痛を受けた時間の長さをもとに算定しています。
人によって苦痛の感じ方が違うので、「苦痛を感じた時間」を共通の基準としているのです。
また、怪我が重傷の場合と軽傷の場合にわけて算定されるケースもあります。
もうひとつおさえておきたいのが、慰謝料を誰が計算するのかということです。
交通事故の損害賠償では、誰が算定するのかに分けて「〇〇基準」と呼んでいます。
慰謝料算定の3基準
- ① 自賠責保険の基準
- ② 任意保険の基準
- ③ 弁護士基準
自賠責保険の基準は、相手方の自賠責保険が慰謝料を算定するとき、
任意保険の基準は、相手方の任意保険が慰謝料を算定するとき、
弁護士基準は、依頼者の代りに交渉を行う弁護士が慰謝料を算定するときに使います。
一つずつみていきましょう。
通院慰謝料|算定基準は3つある
①自賠責保険の基準
自賠責保険は、自動車を運転する人に加入が義務付けられています。
相手方の自賠責保険から最低限の補償を受けることが可能です。
通院慰謝料は1日あたり4,200円です。
慰謝料計算のポイントは「治療期間」、つまり、どれだけの期間が「4,200円」の対象になりえるのかということです。
通院期間は、以下の2つから「短い方」とします。
入通院慰謝料
入院日数 × 4,200円 + 通院期間(実治療日数 × 2)* × 4,200円
あるいは
入院日数 × 4,200円 + 通院期間 × 4,200円*
※通院期間は短い方を採用
自賠責保険の基準で慰謝料を算定するときは、通院期間の設定を間違えないようにしましょう。
②任意保険の基準
任意保険は、自動車の運転者が任意で加入している保険のことです。
自賠責保険の基準のような一律の計算式ではなく、それぞれの保険会社が独自の基準で慰謝料を算定しています。
自賠責保険と任意保険の関係は、次のイラストのように「二階建て」になっています。
自賠責保険の補償範囲には上限があります。
交通事故の被害については、傷害部分が最大120万円とされているのです。
120万円を超えた場合は任意保険で補てんします。
POINT
任意保険は自賠責保険の補償範囲を超えた際に補てんするためにある
③弁護士基準
弁護士基準は、弁護士が相手方と交渉する時の基準です。
裁判所でも使われているもので、慰謝料の相場は最も高くなります。
最初に相手方から提案される慰謝料は「自賠責保険の基準」や「任意保険の基準」に基づいて算定されています。
原則、弁護士基準での算定額より低い金額です。
示談は、いかに弁護士基準に近づけていくか(増額していくか)の交渉になるのです。
ちなみに
弁護士基準で慰謝料を算定する時は、2つの表を使います。「1日いくら?」と考えるのではなく、治療にかかった期間全体でいくらになるのかを算定することになります。
実際の算定表は後半で掲載していますので、このまま読み進めてください。
1年通院の慰謝料を早見表でチェック
通院1年・入院なしの慰謝料早見表
入院なし・通院1年の慰謝料を見てみましょう。
慰謝料には3つの算定基準がありますが、ここでは自賠責保険の基準と弁護士基準にしぼって解説します。
任意保険の基準は、各任意保険会社で設定されており、公開されていません。
後半に、以前公開されていた「旧任意保険基準」を参考資料としてご紹介します。
おおよそ、任意保険基準は自賠責保険の基準の算定結果より少し高いか、ほぼ変わらないと思ってよさそうです。
実際の通院日数 | 自賠責 | 弁護士 (軽傷) |
弁護士 (重傷) |
---|---|---|---|
20日 | 168,000円 | 1,190,000円 (注意) |
1,540,000円 (注意) |
50日 | 420,000円 | 1,190,000円 | 1,540,000円 |
100日 | 840,000円 | 1,190,000円 | 1,540,000円 |
140日 | 1,176,000円 | 1,190,000円 | 1,540,000円 |
180日 | ー | 1,190,000円 | 1,540,000円 |
200日 | ー | 1,190,000円 | 1,540,000円 |
どの基準で算定するのかが、慰謝料の金額を左右することがよく分かります。
自賠責保険の基準について
1日あたりの慰謝料が4,200円になります。
計算式を振り返っておきましょう。
入通院慰謝料
入院日数 × 4,200円 + 通院期間(実治療日数 × 2)* × 4,200円
あるいは
入院日数 × 4,200円 + 通院期間 × 4,200円*
※通院期間は短い方を採用
そしてもうひとつ、自賠責保険で補償されるお金は、傷害については120万円が上限です。
通院日数が180日・200日のところは「-」となっており、120万円を超えてしまいます。
自賠責保険で算定することができません。
また、120万円の中には慰謝料以外にも、通院交通費・治療費・投薬料など多くのお金が含まれます。
通院日数140日の場合も、120万円を超えることはほぼ確定的ですので、自賠責保険からは全額受けとれないと思っておくほうが良いです。
弁護士基準について
弁護士基準で算定するなら、入通院期間が重要です。
1日あたりの慰謝料金額、という考え方はしませんので、実際の通院日数によって細かく変動はしません。
しかし注意したいのは通院の頻度です。通院期間の長さから見て、通院日数があまりに少ないときなどは、基準額よりも減額される恐れがあります。
実際に1年通院期間があっても、実際に通院した日数の3倍~3.5倍を通院期間をみなされてしまうのです。
例えば通院日数が10日であれば、減額のリスクが高いです。
10日の3倍→30日で算定されてしまい、慰謝料は大幅に下がります。
<入院なし・通院1ヶ月の入通院慰謝料>
- 軽傷:190,000円
- 重傷:280,000円
1年通院の基準額からは100万円~126万円も下がります。
慰謝料の大幅減額を避けるためにも、そもそもきちんと怪我を治すためにも、適切な通院頻度が必要です。
通院1年・入院「あり」の慰謝料早見表
次に、入院1ヶ月+通院1年の慰謝料は次のとおりです。
自賠責保険の基準については、1年間で何日実際に通院したのかで場合分けしています。
実際の通院日数 | 自賠責 | 弁護士 (軽傷) |
弁護士 (重傷) |
---|---|---|---|
入院1ヶ月 +20日 |
294,000円 | 1,360,000円 (注意) |
1,830,000円 (注意) |
入院1ヶ月 +50日 |
546,000円 | 1,360,000円 | 1,830,000円 |
入院1ヶ月 +100日 |
966,000円 | 1,360,000円 | 1,830,000円 |
入院1ヶ月 +140日 |
ー | 1,360,000円 | 1,830,000円 |
入院1ヶ月 +180日 |
ー | 1,360,000円 | 1,830,000円 |
入院1ヶ月 +200日 |
ー | 1,360,000円 | 1,830,000円 |
ふりかえり
- 弁護士基準:通院期間に対して、通院頻度が低いと減額されるリスクが高まる
- 自賠責保険の基準:「傷害部分」の補償は120万円まで
弁護士基準では、通院期間に対する通院頻度の低さが減額につながる恐れがあります。上表の(注意)のような場合、通院日数によっては減額される可能性があることは知っておいてくださいね。
また、表内に(注意)がないからといって、その通り支給されるとも限りません。通院頻度だけでなく、治療内容などトータルで判断されます。
自賠責保険の基準では、怪我への補償は120万円までです。慰謝料のほかには、通院交通費・オペ費用・診断書作成費用などを含んで120万円です。
120万円を超えたら、自賠責保険の基準では算定されず、相手方の任意保険会社などに賠償を求めることになります。
120万円を超えた場合については、<関連記事「120万円超えたら」>もお役立てください。
次に、入院期間が1ヶ月よりも長期にわたる場合の慰謝料をまとめました。
自賠責保険の基準・任意保険の基準・弁護士基準と順番にみていきましょう。
自賠責保険の基準
通院日数 | 入院2ヶ月 | 入院3ヶ月 |
---|---|---|
20日:168,000円 | 252,000円 | 378,000円 |
50日:420,000円 | 入院4ヶ月 | 入院5ヶ月 |
100日:840,000円 | 504,000円 | 630,000円 |
140日:1,176,000円 | 入院6ヶ月 | 入院7ヶ月 |
756,000円 | 882,000円 | |
入院8ヶ月 | 入院9ヶ月 | |
882,000円 | 1,008,000円 |
この表のみかた
入院2ヶ月+通院8ヶ月(実際の通院日数50日)のときは
252,000円(入院2ヶ月)+420,000円(50日通院)
→672,000円 と計算します。
ただし、120万円という上限があることには注意が必要です。
任意保険の基準
以前の任意保険基準による入通院慰謝料基準表です。
現在は使われていませんので、参考程度にご活用ください。
弁護士基準
弁護士基準は次の2つの表を参照します。
原則としては「重傷」の表を使いますが、次の怪我のときには「軽傷」を使ってください。
▼むちうち、打撲(うちみ)、擦り傷、捻挫
▼上記以外の傷病
後遺障害認定されたら慰謝料は増える!
後遺障害認定されたら、損害賠償の内訳はこのようになります。
中央の「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」は、後遺障害認定されて初めて認められます。
通院治療を続けても完治しない場合、症状が一進一退を繰り返し、これ以上良くも悪くもならない時期を迎えます。
この時期のことを症状固定といい、主に医師が判断をします。
身体に残った後遺症について、後遺障害認定の申請を検討しましょう。
▼申請の具体的な流れはコチラでご紹介。
後遺障害認定の関連記事
精神障害も後遺障害認定される?
「事故の影響で精神状態が不安定に…。精神障害も後遺障害認定されますか?
→精神的な症状も認定される可能性があります。
交通事故による精神的ショックが原因でうつ病やPTSDなどを発症する人もいらっしゃいます。
後遺障害認定の範囲は身体症状だけではありません。精神的な症状も認められうるものです。
しかし、身体的症状とは違って外見上分からないなどということもあり、後遺障害認定を受けることは簡単ではないのです。
認定されるには
後遺障害認定の重要ポイントのひとつに労働能力の低下があります。
うつ病やPTSDなどの精神的な症状が、労働能力を低下させていることを示さなくてはいけません。
また、交通事故が直接の原因であること(因果関係を示すこと)も必要です。
- 交通事故日から相当経過して症状がでている(東京地裁平成21年2月5日 判決)
- 事故発生後の被害者を取り巻く人間関係にこそ原因がある(横浜地裁平成20年6月19日 判決)
などとして、交通事故そのものと精神的な症状の因果関係を否定された事例もあります。
通院や慰謝料の「3つのお悩み」におこたえします
交通事故の慰謝料に関するご不安・お悩みは尽きないことと思います。
事故直後は、怪我がきちんと治るかという心配や、痛みとの闘いに力を注がれたことでしょう。
そして、通院を続けるにつれて、怪我が治ったあとのことや後遺症をかかえて生きていくことに対するお悩みに変わっていかれたのではないでしょうか。
ここからは交通事故に関して「よくあるご相談」に絞っておこたえします。
①整骨院だけに通院はダメなのでしょうか…
回答
望ましくありません。
理由は2つあります。
(1)相手方の保険会社が治療費の支払いを渋る可能性がある
(2)後遺障害診断書は医師にしか作成できない
▼(1)について
整骨院・接骨院でうける施術が苦痛を和らげたり、リハビリで機能が改善することはもちろんあるでしょう。
しかし、現状では整骨院・接骨院で受ける施術に対して、必ずしも相手方の保険会社が費用を負担するとは限りません。
まずは認められやすくするために、病院の医師に整骨院・接骨院への通院希望を伝え、許可を得ることが大切です。
▼(2)について
治療を続けても、残念なことに後遺症が残る可能性はあります。
そうすると「後遺障害診断書」などの資料をもとに、後遺障害認定申請を行うことになるでしょう。
しかし整骨院・接骨院の柔道整復師さんは「後遺障害診断書」を作成できません。
作成できるのは病院の医師となっています。
「後遺障害診断書」には、交通事故発生からこれまでの治療のことや経過などを記載します。
だから、何ヶ月も通院しなかったら、内容が不正確になったり、不十分な資料となってしまい、後遺障害認定にも悪影響が予想されます。
整骨院・接骨院での施術がダメなのではありません。
重要なことは、きちんと病院でも診てもらうという「バランス」です。
②保険会社から「そろそろ症状固定」、でもまだ痛い…
回答
症状固定の時期は医師の判断が尊重されます。
保険会社から言われたことだけをうのみにしなくてOKです。
「症状固定」というのは、交通事故の流れの中でひとつのターニングポイントになります。
お金の面でいえば、
- 相手方からの治療費支払いが終了
- 相手方からの休業補償が終了
- 相手方からの通院慰謝料が終了
…つまり症状固定になれば、相手方の保険会社は、色んなお金の支払いをやめることができるんですね。
保険会社は「医療照会」*をしてから症状固定の提案をしてくることもあるので、すべて「あてずっぽう」とは言えません。
ですが、保険会社からすれば症状固定は早いに越したことがないのです。
*医療照会:保険会社が、被害者の通院先に対して怪我の治り具合・治療の進捗などを問い合わせて確認すること
もしまだ痛みが残っていて、「治療を続けることで改善されるのでは」と感じているなら、まず医師に相談してください。
そして、医師の判断を仰ぎましょう。
医師からも症状固定と言われた場合は
- 弁護士に依頼して治療の必要性を一緒に主張してもらう
- 症状固定は受け入れ、自己負担で通院する
このような方法が考えられます。
自己負担で通院した場合、領収書の保管をおすすめします。
あらためて相手に支払いを求める際の根拠になります。
③損害賠償請求に時効はあるの?
回答
損害賠償請求権には時効があります。
- 後遺障害なし→事故発生日の翌日から3年
- 後遺障害あり→症状固定日の翌日から3年
▼加害者が後から特定された場合(ひき逃げなど)
→加害者が特定された日の翌日から3年
いつまでも請求できるわけではないので、注意が必要ですね。
「慰謝料計算機」は示談前に使うと効果的
自動計算ツールだから誰でも簡単に使えます
相手方から示談案が提示され、いよいよ示談がスタート。
しかし記載の金額について、妥当なのかはすぐ判断できませんよね。
便利な慰謝料計算機なら、可能です!
慰謝料計算機は、弁護士基準での算定結果を表示します。
慰謝料相場が最も高い基準で計算した結果が変わるから、相手方の提案内容のどの部分に増額の余地があるかが一目瞭然です。
「…これって低くないですか?」と相手方に尋ねるより、「〇〇の補償部分、もう少し高くなりませんか?」と訴える方が、交渉もスムーズに進みそうです。
慰謝料計算機では算定できない費目もあります。
治療費、通院交通費などの「請求しわすれ」にはご注意くださいね。
まとめ
1年の通院、本当に苦難の連続だったとお察しします。
慰謝料の計算方法や仕組み、質問集はお役に立ちそうでしょうか?
この記事が適切な慰謝料獲得の一助になりましたら幸いです。
通院1年の交通事故慰謝料についてのQ&A
通院慰謝料の「弁護士基準」って何?
通院慰謝料には、① 自賠責保険の基準、② 任意保険の基準、③ 弁護士基準の3つの算定基準があります。① 自賠責保険の基準は、相手方の自賠責保険会社に請求する時の算定基準です。② 任意保険の基準は、相手方の任意保険会社から金額提案を受ける時の基準です。③ 弁護士基準は、被害者から依頼を受けた弁護士が相手方と示談交渉したり、裁判所で使われている基準です。慰謝料の相場は3基準の中で最も高額です。
通院1年の慰謝料はいくら?
自賠責保険の基準で算定すると、通院50日で420000円、通院100日で840000円となります。弁護士基準では、軽傷で1190000円、重症で1540000円がおおよその相場です。気を付けたいのは、自賠責保険から支払われる通院慰謝料には上限があることです。通院日数次第では、慰謝料の全額を受けとることが困難になる可能性もあります。
後遺障害に認定されたら慰謝料は増える?
後遺障害に認定されれば、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」を請求することができます。後遺障害慰謝料は、通院期間ではなく、認定された後遺障害等級でおおよその金額が決まります。受けとれる損害賠償費目が増えますので、結果として受けとるお金は増額します。