交通事故で慰謝料をもらったら、生活保護や確定申告はどうなる?
交通事故に遭い慰謝料を獲得すると、気になるのが税金や生活保護のことかと思います。
慰謝料に税金はかかるのだろうか?
生活保護をもらいながら慰謝料ももらうことはできる?
この記事では、こうした疑問について分かりやすく解説しています。
知らない間に税金の未納・生活保護の不正受給が発生してしまう可能性もありますので、ぜひご確認ください。
また、記事内ではさらに詳しく解説した記事のご案内もしています。
交通事故の慰謝料は課税される?何税になる?
慰謝料は基本的に非課税
交通事故に遭った場合に受け取ることのできる慰謝料・賠償金は、基本的に非課税です。
交通事故の慰謝料・賠償金は、事故によって生じた損害を補填するものです。それなのに課税してしまうと、損害を補填しきれなくなります。
そのため、基本的に慰謝料や賠償金には税金がかからないのです。
所得税法第9条でも、「心身や資産に加えられた損害を補填するために保険会社から支払われる保険金・損害賠償金については、課税しない」ということが決められています。
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(略)損害保険会社又は(略)外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの(略)
出典:所得税法第9条
しかし、例外的に課税されてしまう場合もありますので、それについて解説していきます。
慰謝料に税金がかかる場合とは?何税になる?
交通事故の慰謝料・賠償金は基本的に非課税である、ということは、すでにご紹介した通りです。
しかし、場合によっては所得税・相続税・贈与税がかかることがあります。
具体的には、以下のような場合になります。
税金の種類 | 具体例 |
---|---|
所得税 | ▼過剰な慰謝料 ▼賠償以外の目的の見舞金 ▼本来経費に計上できるもの ▼死亡保険金*(被保険者≠契約者=受取人の場合) |
相続税 | ▼示談後に被害者の方が亡くなった場合の慰謝料・賠償金 ▼死亡保険金*(契約者=被保険者≠受取人の場合) |
贈与税 | ▼死亡保険金*(契約者≠被保険者≠受取人の場合) |
*損害賠償金の性格を有しないもの
所得税がかかる場合
交通事故の慰謝料・賠償金は、「交通事故によって生じた損害を補填するものであるから」課税されないということでした。
しかし、交通事故による損害を補填してなお余りあるほどの慰謝料や、そもそも賠償目的ではない見舞金などの場合は、慰謝料などではなく「収入」としてみなされます。
そのため、所得税がかかるのです。
また、本来経費に計上できるものの例としては、「売り物」が挙げられます。
交通事故によって売り物が壊れた場合、その売り物の代金も賠償金として支払われます。
しかしもし事故に遭っていなかったとしても、商品は誰かに買われて、その代金(=収入)が手元に残っていたはずです。
そういった意味では、経費に計上できるものに対する賠償金は、収入と同じと見なされます。
そうした理由から、経費に計上できるものには所得税がかかるのです。
相続税がかかる場合
交通事故直後に被害者の方が亡くなった場合でも、基本的に慰謝料や賠償金に税金はかかりません。
しかし、示談が成立した後に被害者の方が亡くなり、ご遺族が慰謝料や賠償金を受け取るという場合には、相続税がかかります。
これについて国税庁のHPを確認すると、以下のように書かれています。
被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
出典:https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4111.htm
事故直後に被害者の方が亡くなった場合は、慰謝料や賠償金は初めからご遺族が受け取るものとして示談交渉が行われます。
そのため相続税はかかりません。
しかし、示談成立後に被害者の方が亡くなった場合は、被害者の方が受け取るものとして示談交渉された慰謝料や賠償金を、ご遺族が受け取ることになります。
そのため、相続税がかかるのです。
死亡保険金について
死亡保険金は、損害賠償金の性格を有しないものについては税金がかかります。
何税がかかるかは、受取人と被保険者、契約者との関係によって決まります。
上の表では分かりにくい可能性もありますので、もう少し具体的にご紹介します。
所得税がかかる場合
- 被保険者≠契約者=受取人の場合
- 具体例
- 被保険者・受取人=妻
- 契約者(保険料の負担者)=夫
《相続税がかかる場合
- 契約者=被保険者≠受取人の場合
- 具体例
- 被保険者・契約者(保険料の負担者)=夫
- 受取人=妻
贈与税がかかる場合
- 契約者≠被保険者≠受取人の場合
- 具体例
- 契約者(保険料の負担者)=夫
- 被保険者=妻
- 受取人=子
慰謝料が課税された場合の対処法は?
交通事故の慰謝料・賠償金・保険金に税金がかかった場合、税務署に対して申告をし、納税しなければなりません。
何税がかかるかによって、申告や納税の期限が異なりますので、ご紹介いたします。
申告・納税期限 | |
---|---|
所得税 | 課税対象となる収入を得た翌年の2月16日から3月15日まで |
相続税 | 相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内 |
贈与税 | 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで |
慰謝料と生活保護|生活保護は返さないといけない?
慰謝料をもらったら生活保護を返還|理由は?
生活保護を受け取っている方は、交通事故の慰謝料や賠償金を受け取ったら、生活保護を返還しなければなりません。
生活保護は、生活保護法第63条にて、「健康で文化的な最低限度の生活ができる程度の資力があるのに生活保護費を受給してしまった場合」には返還しなければならないとされています。
交通事故による慰謝料や賠償金は、生活保護の観点からは「収入」と見なされるため、
慰謝料・賠償金を得た=健康で文化的な最低限度の生活ができる程度の資力を得た
ということになるのです。
こうした事情によって、慰謝料や賠償金を得た場合には、生活保護の返還が必要になるのです。
生活保護はいくら返還する?
交通事故の慰謝料や賠償金は、交通事故に遭ってから治療終了までの期間に対して支払われます。
そのため、その期間中に生活保護を受け取っていた場合には、その分は返還しなければなりません。
また、
- 慰謝料や賠償金によって当面は生活保護は必要ないと判断された場合は支給が一時停止
- 半年以上生活保護が必要ないくらいの慰謝料や賠償金を得た場合は支給が停止
になります。
ただし、具体的な返還額などは都道府県や市町村によって異なります。
そのため、生活保護を受けていて交通事故に遭った場合には、担当のケースワーカーの方に相談することをお勧めします。
生活保護の返還が免除される場合とは?
交通事故の後遺症によって家の改造が必要になった場合、その費用も生活保護から出ます。
しかしこれについては、慰謝料や賠償金を得ても返還する必要がありません。
また、慰謝料や賠償金が少なく、生活が困窮することに変わりない場合も、生活保護の返還や支給中止が免除される可能性があります。
交通事故の慰謝料と税金・生活保護のまとめ
ここまで、交通事故の慰謝料と税金・生活保護について解説してきました。
簡単に内容をまとめると、以下のようになります。
まとめ
- 慰謝料・賠償金は基本的に非課税だが、条件によっては課税される
- 生活保護を受けていて慰謝料・賠償金を受け取った場合は、生活保護の返還・支給の中停止が発生する場合がある
税金も生活保護も、被害者の方ご自身では判断しがたい部分があります。
知らない間に税金の未納・生活保護の不正受給が発生してしまうと大変です。
少しでも疑問や不安がある場合は、弁護士やケースワーカーなど専門家に問い合わせることをお勧めします。
慰謝料と税金・生活保護についてのQ&A
交通事故の慰謝料に税金はかかる?
交通事故の慰謝料には、基本的に税金はかかりません。しかし、① 過剰な慰謝料、② 賠償以外の目的の見舞金、③ 本来経費に計上できるもの、④ 損害賠償金の性格を有しない死亡保険金については、所得税や相続税、贈与税がかかります。税金がかかった場合は、税務署へ申告しなければなりません。
慰謝料をもらったら生活保護は返還する?
慰謝料をもらいながら生活保護ももらっていた場合は、生活保護を返還しなければなりません。また、慰謝料により当面は生活していけると判断された場合は生活保護の支給が一時停止され、半年以上生活していけると判断された場合は生活保護の支給が停止されます。ただし、詳しい規定は各自治体によって異なります。
生活保護の返還が免除される場合とは?
交通事故により必要になった家のリフォーム代が生活保護から出た場合や、賠償金が少なく生活が困窮していることに変わりない場合は、慰謝料を受け取っていても生活保護を返還する必要がありません。生活保護を受けていて交通事故に遭った場合は、担当のケースワーカーの方に相談することが大切です。