交通事故の慰謝料|軽傷でもOK?軽傷だからこそ気になるコトを解決
「自転車に乗っていて車とぶつかり、転倒して膝を擦りむいた」
「停車中の車のドアが急に開き、そばを歩いていて打撲を負った」
擦り傷、打撲も慰謝料の対象となりえます。
この記事では、いわゆる「軽傷」で済んだ交通事故について、慰謝料の金額を計算する方法・慰謝料の相場を解説します。
かすり傷や打撲・打ち身で慰謝料はもらえる?
軽傷でも慰謝料は受けとれる
交通事故の慰謝料は、軽傷で済んだ場合でも受けとることができます。
まずは慰謝料の定義を確認しておきましょう。
慰謝料とは
交通事故で負った精神的苦痛に対して支払われる金銭的補償のこと
交通事故に置いて慰謝料は大きく3つに分けることができます。
- ① 入通院慰謝料
- ② 後遺障害慰謝料
- ③ 死亡慰謝料
3つの慰謝料には以下のような違いがあります。
種類 | 対象 |
---|---|
①入通院慰謝料 | 入院、通院、怪我の痛みなどの精神的苦痛 |
②後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残った精神的苦痛 |
③死亡慰謝料 | 生命を失ったことで被った精神的苦痛 |
軽傷の場合は、① 入通院慰謝料が該当することが多いでしょう。
もちろん、怪我の治り具合によっては② 後遺障害慰謝料も請求できる可能性はあります。
③ は被害者が死亡した場合をいいます。軽傷で済んだ場合は該当しませんので、この記事では割愛します。
後遺障害慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、以下の関連記事をお役立てください。
▶関連記事:交通事故・後遺障害慰謝料の相場
軽傷の場合どうなるの!?慰謝料のよくある疑問をご紹介
ここからは軽傷の慰謝料について、よくあるお悩み・疑問にお答えしながら進めていきます。
慰謝料(入通院慰謝料)の話がメインになります。
【Q1】慰謝料の計算方法・相場は?
慰謝料(入通院慰謝料)の算定方法は3つあります。
慰謝料算定の3基準
(1)自賠責保険の基準
(2)任意保険の基準
(3)弁護士基準
同じ交通事故の慰謝料でも、算定する方法が一つではないのです!
各基準の内容をみれば、違いもみえてきますよ。
(1)自賠責保険の基準
- 相手方が加入している自賠責保険の算定方法です。
- 自賠責保険の算定方法は、保険会社で共通しています。
- 自賠責保険は自動車の運転者に加入の義務がありますので、事故の被害者は「相手方の加入する自賠責保険」からの保険金を、損害賠償として受けとることができます。
計算式は次の通りです。
算定式
入院日数 × 4200円 + 通院期間(実治療日数 × 2) × 4200円
あるいは
入院日数 × 4200円 + 通院期間 × 4200円
※通院期間は短い方を計算に使用します。
入通院慰謝料の原則は、入院や通院の期間で決まります。
自賠責保険の基準だと1日あたり4,200円で計算してください。
その時、通院期間の設定は2つのうち短い方を選ぶことになります。
▼(例)入院なし、通院期間14日間、実際に通院した日数が8日間の場合
- 入院分:なし
- 通院分:4,200円✖14日=58,800円
- 入通院慰謝料(入院分+通院分):58,800円
通院日数は8日、2倍すると16日になります。
通院期間は14日なので、通院期間の方が少なくなりますね。
ですから、計算式では14(日)を使います。
(2)任意保険の基準
- 自動車の運転者が任意で加入する自動車保険のことです。
- 相手方が加入している任意保険会社の基準により、慰謝料の金額が算定されます。
- 自賠責保険の基準とはちがい、各保険会社ごとに算定方法が違います。また、現在算定基準は非公開とされています。
以前に一般に公開されていた任意保険の統一基準を見ていきましょう。
以下のイラストにまとめています。
入院月数と通院月数の交わるところを見ると金額が分かります。
自賠責保険の基準で解説した事例と同条件で入通院慰謝料を計算するとき、次のように考えます。
▼(例)入院なし、通院期間14日間、実際に通院した日数が8日間の場合
- 入院分:なし
- 通院分:1ヶ月通院すると126,000円になります。
通院期間は14日間なので、126,000円を30(日)で割って日額は4,200円。
4,200円✖14(日)=58,800円となります。
入通院慰謝料(入院分+通院分):58,800円
(3)弁護士基準
- 依頼を受けた弁護士が相手方と交渉する時に使う基準です。
- 裁判所でも使われている基準です。
- 慰謝料相場は最も高くなります。
弁護士基準は、下表中の入院・通院の交わる月を確認します。
自賠責保険の基準で解説した事例と同条件で入通院慰謝料を計算するとき、次のように考えます。
▼(例)入院なし、通院期間14日間、実際に通院した日数が8日間の場合
- 入院分:なし
- 通院分:1ヶ月通院すると190,000円になります。
通院期間は14日間なので、190,000円を30(日)で割って日額は約6,333円。
6,333円✖14(日)=約88,662円となります。
入通院慰謝料(入院分+通院分):88,662円
【Q2】子どもが被害者なら?
子どもが被害者であっても、入通院慰謝料の計算の仕方は変わりません。
また、高齢者であっても変わることはありません。
被害者の年齢によって、入通院慰謝料の計算方法が変化することはありません。
【Q3】車のドアが急に開いた!ドア開放事故の慰謝料は?
停車している車のそばを歩いていて、急に車のドアが開き打撲した…。
これも交通事故の慰謝料の対象になります。
停止している車ではありますが、車のドアを開けるという行為が車の運行にあたるためです。
しかし注意したいのは、車側にだけ責任があるわけではないということです。
このケースは、原則、被害者側にも一定の「過失」があるとみなされています。
交通事故における過失割合は、「判例タイムズ」という冊子に掲載されている「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」に則って算定されます。
「判例タイムズ」によると、ドア開放事故においては二輪車:四輪車=10:90の過失割合が基本となっています。
もし二輪車ではなく歩行者であれば、過失割合はもう少し下がる可能性がありますが、基本的には双方に一定の過失があるとされます。
【Q4】通院で働けない分の補償はある?
交通事故の怪我の治療のために通院しなくてはならず、その結果、仕事を休まざるを得なかった…。こういう場合は、「休業損害(休業補償)」というかたちで相手方に損害賠償を求めることができます。
会社に勤めている場合は、会社から休業の証明書を作成・発行してもらいましょう。
休業損害(休業補償)についてより詳しく知りたい方は、下記のページも参考にしてください。職業別に例示して解説しています。
ちなみに、専業主婦の場合も、休業損害(休業補償)が認められるものです。
▶関連記事:交通事故の休業補償とは
注意したいのは、本当に休業の必要性があるのかということです。
打撲、捻挫、擦り傷などのいわゆる「軽傷」については、怪我によって働けないという状態にはなりづらいでしょう。
【Q5】擦り傷の痕が治らない!慰謝料は増える?
この記事の冒頭で、交通事故の慰謝料3種類を紹介しました。
外貌醜状という後遺障害に認定された場合、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を求めることができます。
外貌醜状とは
上肢・下肢以外の頭部、顔面、首の部分などの露出面に一定程度の大きさ傷が残っている状態をいいます。
※髪の毛や眉毛などで隠れている傷は認められません。
外貌醜状の定義を確認してみましょう。
等級 | 内容 |
---|---|
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
具体的には、次のような傷が該当するそうです。
7級12号:外貌に著しい醜状を残すもの | |
---|---|
頭部 | ・手のひら大以上の瘢痕(はんこん) ・頭蓋骨の手のひら大以上の欠損 |
顔面部 | ・鶏卵大以上の瘢痕
・10円銅貨大以上の組織陥没 |
首 | ・手のひら大以上の瘢痕 |
9級16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの | |
顔面部 | ・長さ5㎝以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの |
12級14号:外貌に醜状を残すもの | |
頭部 | ・鶏卵大以上の瘢痕
・頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損 |
顔面部 | ・10円銅貨大以上の瘢痕
・長さ3㎝以上の線状痕 |
首 | ・鶏卵大以上の瘢痕 |
傷が残っている箇所、傷の形状・種類など細かく規定されていますね。
軽傷とは言え、治療を続けても傷あとが消えないこともあるでしょう。
「私の場合は当てはまる?」こういった個別の疑問は、後遺障害認定のサポートをしてくれる弁護士などに相談をしてみると安心できそうですね。
【Q6】軽傷でも弁護士に相談した方がお得?
軽傷の場合、気を付けたいのは「弁護士費用」との兼ね合いでしょう。
「保険会社との交渉の結果、提示されていた金額よりも増額された!」
↓
「でも弁護士費用を払ったら…あれ?かえってマイナス?」
実際にはこういった費用倒れも起こりかねません。
弁護士によっては依頼前の無料相談を行っていることも多いようです。一度、相手方から受けとれる損害賠償金の目安を見積もってもらうこともおすすめです。
相手方に求める損害賠償内容は慰謝料だけではありません。請求すべき費目に漏れがないかも弁護士に相談すればわかりますよ。そのうえで、弁護士費用(支出)と比較してみれば安心ですね。
慰謝料の損得比較の記事内でも、弁護士に依頼する場合・依頼しない場合をとりあげています。
検討の材料にしてみてくださいね。
まとめ
交通事故の被害は、重傷事例だけではありません。
幸い軽傷で済んだにすぎず、被害者には損害が発生しています。
適切な範囲で慰謝料・損害賠償を求めることは大切です。
しかし中には、「怪我の程度や治り具合を無視し、ただ通院日数だけを多くして慰謝料を多くもらう」といった考え方もあるようです…。
こういった行為に対しては保険会社もアンテナを張っていますので、場合によっては「本当に通院・治療が必要なのか?」という疑問を持たれてしまうことにもなるでしょう。
そうなると、保険会社とのやり取りがおっくうになったり、最悪の場合は治療費を支払ってもらえないなんてことに発展するかもしれません。
医師の指示をよく聞き、適切な治療をする。この原則を大事にしていきましょう。
軽傷時の交通事故慰謝料に関するQ&A
かすり傷や打撲でも慰謝料はもらえる?
軽症で済んだ場合でも、入通院慰謝料を受けとることが可能です。交通事故の慰謝料には、ほかにも「後遺障害慰謝料」があります。こちらは、後遺障害が認定された場合のみ請求できます。軽傷の場合でも、怪我の治り具合によっては該当する可能性はゼロではありません。しかし、多くの場合、軽傷で受けとる慰謝料は「入通院慰謝料」といえます。
被害者が大人と子どもなら慰謝料はちがう?
入通院慰謝料の計算方法は、被害者の年齢だけを理由として変わることはありません。ですから、子どもであることだけを理由に、算定方法が変わることはありません。もっと広い範囲で言えば、子ども、大人、高齢者も共通の算定方法が適用されます。
車のドアが急に開いて軽傷を負った場合は?
停止している車のそばを歩行中に急にドアが開き、ぶつかってけがをした場合も、相手方の自賠責保険から入通院慰謝料を受けとることができます。それは、車は止まっていても、ドアを開けるという行為が「車の運行」に該当するためです。もっともこの場合、自動車側だけでなく、歩行者にも一定の過失割合が認められる可能性が高いです。
軽症でも弁護士に依頼すべき?
費用倒れに注意する必要があります。弁護士依頼には費用が発生します。費用体系は弁護士事務所によりさまざまですが、相手方から受けとった金額によっては、弁護士費用を支払うことでかえってマイナスになる可能性もあります。交通事故の被害者に向けては、依頼前の無料相談を行う弁護士も多いようです。実際に依頼をした場合、費用倒れにならないかの確認をとっておくと安心でしょう。