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交通事故の慰謝料|腰椎圧迫骨折の相場・計算はこれを読めばわかる!

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交通事故の慰謝料|腰椎圧迫骨折の相場・計算はこれを読めばわかる!

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交通事故で腰椎圧迫骨折を負ってしまった方に向けた記事です。

「腰椎圧迫骨折でもらえる慰謝料の相場は?」

相場はもちろん、計算の仕組みも解説していきます。

腰椎圧迫骨折|慰謝料の相場はある?

腰椎圧迫骨折でもらえる2つの慰謝料

腰椎圧迫骨折で受けとれる慰謝料は、2つに分けることができます。

2つの慰謝料
内容
入通院慰謝料 腰椎圧迫骨折の治療にかかる入院・通院、治療への精神的苦痛
後遺障害慰謝料 腰椎圧迫骨折の結果、後遺障害が残ったことへの精神的苦痛

腰椎圧迫骨折を起こすほどの交通事故であれば、おそらく事故発生後に救急搬送されているでしょう。

その時点で既に入通院慰謝料の対象となっています。

しかし、後遺障害慰謝料については事故直後には判断できません。

治療を続けた結果に腰椎圧迫骨折がきちんと治り、なにも後遺障害が残らず完治を迎える可能性もあります。

そうすると後遺障害慰謝料は該当しません。

簡単に言えば、

  • 交通事故の被害者全員が対象となる入通院慰謝料
  • 後遺障害が残った被害者のみが対象となる後遺障害慰謝料

と分かれています。

まずは「入通院慰謝料」からみていきましょう。

交通事故慰謝料の相場と3基準

入通院慰謝料を算定する時に注意したいのは、算定する時に使う基準が一つではないことです。

精神的苦痛に支払われるのが慰謝料ですが、精神的苦痛というのは個人差があります。同じ怪我であっても、人の感じ方はバラバラです。

ですから、算定する時には一定のものさし(基準)で金額を決めているのが現状です。

慰謝料算定の基準は、次の通り3つあります。

3基準
  1. ① 自賠責保険の基準
  2. ② 任意保険の基準
  3. ③ 弁護士基準

順番にみていきましょう。

自賠責保険の基準

自賠責保険の基準は、自動車の運転者に加入の義務があります。

交通事故被害者の救済を目的として、最低限の補償を行っています。

交通事故の相手方が自動車の運転者であれば、相手方の自賠責保険から保険金を受け取ることになります。

入通院慰謝料を求める計算式は次の通りです。

入院日数 × 4,200円 + 通院期間(実治療日数 × 2) × 4,200円

あるいは

入院日数 × 4,200円 + 通院期間 × 4,200円

1日あたりを4,200円とし、通院期間または実際の治療日数の2倍の少ない方を掛け算します。

たとえば、14日間の通院期間で実際に治療したのが8日だとします。

8日✖2=16日なので、通院期間(14日)の方が短くなりますね。

計算に使うのは通院期間(14日)の方です。

任意保険の基準

自動車に運転者が任意で加入している保険です。自賠責保険とは違い、加入は義務的ではありません。

目的としては、自賠責保険の保険金だけでは被害者への損害賠償が支払いきれない分を補てんするということがあります。

任意保険の基準による入通院慰謝料は、現在は各保険会社で独自に設定されているので、分かりません。

以前は一般に公開されていましたので、その時の情報を下表にまとめています。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

入院月数と通院月数の交わるところが入通院慰謝料です。

弁護士基準

被害者から依頼を受けた弁護士が、相手方と交渉する時に使う基準です。

また、裁判所で使われている基準でもあります。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

結果はこの表の通りです。入院月数と通院月数の交わるところが入通院慰謝料です。

3つの基準によって慰謝料の相場はこのイラストのように変わります。

慰謝料金額相場の3基準比較

弁護士基準で算定するとき最も相場が高くなり、自賠責保険での基準は最も相場が低くなります。

後遺障害認定されたら慰謝料は増額

後遺障害慰謝料については、後遺障害が残った場合に請求できます。

入通院慰謝料に上乗せして受けとることができるので、もらえるトータルのお金は増えます。

後遺障害は1級~14級までの等級に分かれています。

認定を受けるためには、後遺障害等級認定申請をしなくてはいけません。

後遺障害等級認定の申請方法について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

腰椎圧迫骨折で認定されうる後遺障害等級・後遺障害慰謝料

腰椎圧迫骨折の後遺障害等級

腰椎圧迫骨折では、次のような後遺障害が残る可能性があります。

後遺障害
  • 変形
  • 痛み、しびれ
  • 下半身麻痺
  • 可動域制限

それぞれが認定されうる後遺障害等級は次の通りです。

変形:腰椎圧迫骨折の後遺障害認定
65 脊柱の著しい変形障害
X線写真等により骨折を確認できて①または②の状態であるもの
2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じている
1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じるとともに、側彎度が50度以上になっている
8級相当
X線写真等により骨折を確認できて①または②のどちらかの状態であるもの
1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じている
②側彎度が50度以上である
117 脊柱に変形を残すもの
①②③のいずれかに該当するもの
①腰椎圧迫骨折を残っておりX線写真等で確認できる
②脊椎固定術が行われた
3個以上の脊椎について、椎弓切除等、椎弓形成術を受けた

次は、痛みやしびれなどの神経症状で認定されうる後遺障害等級です。

痛み・しびれ:腰椎圧迫骨折の後遺障害認定
1213 局部に強固な神経症状を残すもの
痛みやしびれが残っており、骨折部分のX線写真・MRI画像などで異常が確認できる
149 局部に神経症状を残すもの
X線写真やMRI画像などで骨折部分に異常を確認することはできないが、しびれや痛みがあると合理的に推測できる

次に、下半身麻痺で認定されうる後遺障害等級です。

まずは、仕事をすることが難しいとされる1級~5級までの後遺障害等級をみていきましょう。

下半身の麻痺:腰椎圧迫骨折の後遺障害認定
11 両下肢
▼労務に就くことは難しい
▼①または②の状態
①歩行・立位などの基本動作ができず、運動性・支持性もほとんど失われている状態。
②歩行・立位などの基本動作にかなりの制限がかかり、食事、入浴、用便、更衣などに常に介護が必要
21 両下肢
▼労務に就くことは難しい
運動性・支持性は相当程度失われている。歩行・立位などの基本動作にかなりの制限がかかり、食事、入浴、用便、更衣などに随時介護が必要
33 両下肢
▼労務に就くことは難しい
運動性・支持性は相当程度失われており、歩行・立位などの基本動作にかなりの制限がかかる状態
52 両下肢または1下肢
▼労務に就くことは難しい
①両下肢:運動性・支持性が多少失われており、歩行・立位などの基本動作について不安定で速度もゆっくりの状態
1下肢:運動性・支持性はほぼ失われている。歩行・立位などの基本動作ができず、自分で動かすことがほぼできない状態

次は、就くことのできる仕事の範囲に制限がかかる7級・9級、特に労務については言及されてはいないものの広範囲に感覚障害が残る12級についてみていきましょう。

下半身の麻痺:腰椎圧迫骨折の後遺障害認定
74 1下肢
▼就労は軽易な労務に限られるもの
運動性・支持性は相当程度失われ、歩行・立位にかなり制限がかかっている状態
910 1下肢
▼就労可能な職種の範囲が相当制限されるもの
動作の精密性、速度は相当程度失われている状態
1213 局部に神経症状を残すもの
運動障害を伴わない広範囲の感覚障害
運動性、支持性、精密さや速度にほとんど支障はない

後遺障害等級の分かれ目は、画像診断の結果と言えるでしょう。

特に痛みやしびれは、画像診断で異常が確認できれば12級13号の認定がぐっと近づくようです。

可動域制限についてもみていきましょう。

可動域制限:腰椎圧迫骨折の後遺障害認定
82 脊柱に運動障害を残すもの
①②③のいずれかにより胸腰部の可動域が1/2以下に制限されたもの
①胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残り、X線写真等により確認できるもの
②胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

後遺障害がのこると、腰をねじるなどの動作が難しくなります。

そのほか歩行時の痛み、座っている姿勢から立ち上がりにくいなど、日常の動作にも影響が出ます。

腰椎圧迫骨折の後遺障害慰謝料

次に後遺障害慰謝料をみていきましょう。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によっておおよその目安が設定されています。

しかし、同じ後遺障害等級であっても算定する基準が違えば、慰謝料の金額は変わります。

腰椎圧迫骨折の後遺障害慰謝料
等級 弁護士基準 任意保険基準※1 自賠責基準
1 2,800 1,300 1,100
2 2,370 1,120 958
3 1,990 950 829
5 1,400 700 599
6 1,180 600 498
7 1,000 500 409
8 830 400 324
11 420 150 135
12 290 100 93
14 110 40 32

※1 旧任意保険支払基準を参照、現在は保険各社が独自に設定

※2 慰謝料の単位は万円

入通院慰謝料と同じく、後遺障害慰謝料にも3基準が存在します。

相場についても弁護士基準が最も高くなっていますね。

後遺障害慰謝料の金額はあくまで目安になります。

しかし、後遺障害等級がひとつ違えば、基準額が大きく変わります。

後遺障害慰謝料で損をしないためには、まず適正な後遺障害等級で認定を受けることが大事ですね。

【特報】計算したら見えてきた!慰謝料算定のからくり

実際に慰謝料をシミュレーションしてみましょう。

ここで算定するのは「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」になります。

【入院2ヶ月・通院4ヶ月】腰椎圧迫骨折

事例
  • 入院:2ヶ月
  • 通院:4ヶ月
  • 通院中の実治療日数:90日
  • 後遺障害認定:8級
自賠責保険の基準

まずは入通院慰謝料を計算してみましょう。

1日あたりの日額は4,200円になります。

通院期間については、「通院期間」か「実治療日数✖2」の短い方を採用します。

通院期間4ヶ月は「120日」となり、実治療日数✖2では「180日」となります。

ですから、計算に使用する通院期間は120日を採用しましょう。

▼入通院慰謝料の計算式

通院分:4,200円✖120日=504,000円

入院分:4,200円✖60日=252,000円

入通院慰謝料(通院+入院):756,000円

後遺障害は8級で認定済なので、8級の後遺障害慰謝料3,240,000円を上乗せします。

756,000円+3,240,000円=3,996,000円

任意保険の基準

今は各保険会社により異なりますので、以前の統一基準を用いて考えてみましょう。

入院2ヶ月・通院4ヶ月の交わるところなので、895,000円となります。

後遺障害は8級で認定済なので、8級の後遺障害慰謝料4,000,000円を上乗せします。

895,000円+4,000,000円=4,895,000円

弁護士基準

弁護士基準も、先に示した表を用いましょう。

入院2ヶ月・通院4ヶ月の交わるところなので、1,650,000円となります。

後遺障害は8級で認定済なので、8級の後遺障害慰謝料8,300,000円を上乗せします。

1,650,000円+8,300,000円=9,950,000円

入通院慰謝料と後遺障害慰謝料
  • 自賠責保険の基準→3,996,000円
  • 任意保険の基準→4,895,000円
  • 弁護士基準→9,995,000円

計算してみると、基準が違うだけでこんなに大きな差がつくことがわかりました。

慰謝料計算には「何の基準で計算するか」が大事なんですね…。

ちなみに、この金額の他にも

  • 仕事を休んだことへの金銭的補償(休業損害)
  • 後遺障害が残ったことで失われた将来の利益に対する補償(逸失利益)

は、別途請求することになります。

これらを一度に計算できるツールが「慰謝料計算機」です!

【慰謝料計算機】あなたが受けとるお金を簡単シミュレーション

慰謝料計算機のシンプルな使い方

慰謝料計算機の使い方はシンプル!

計算に必要な情報を入力するだけで、あとは自動計算にお任せ。

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害、逸失利益などがすぐわかりますよ。

この金額には、実費、つまり手術費用入院費用入院・通院のための交通費などは含まれていません。

また、「このお金は請求できないの?」という疑問があれば、専門家である弁護士に聞いてみてもいいかもしれませんね。

※慰謝料計算機の結果は「弁護士基準」の算定によるものです。

保険会社から必ずこの金額で提案を受けるものではありませんので、ご注意ください。

まとめ

腰は人間の体を支える重要な役割を持ちます。

いわば人体の柱ともいえる部分に後遺障害が残ってしまったら…日常生活への影響は大きなものになるでしょう。

適切な損害賠償を受けとることは、元の生活を取り戻すための第一歩!

損をしない慰謝料獲得を目指しましょう。

交通事故での腰椎圧迫骨折の慰謝料に関するQ&A

腰椎圧迫骨折で受けとる慰謝料とは?

入通院慰謝料後遺障害慰謝料が考えられます。腰椎圧迫骨折が起こるほどの交通事故であれば、おそらく事故発生日に病院へ運ばれているでしょう。その時点で既に、入通院慰謝料は発生しています。そして、治療を続けたけれども残った後遺症が「後遺障害」認定されれば、後遺障害慰謝料の請求が可能です。もっとも、治療を経て後遺症もなく完治した場合は、入通院慰謝料のみが支払われます。

腰椎圧迫骨折でもらえる2つの慰謝料

腰椎圧迫骨折で想定される後遺障害は?

変形痛み、しびれ下半身麻痺可動域制限などの症状は、後遺障害認定される可能性があります。たとえば、変形は変形の程度により6級5号8級相当11級7号認定の可能性があります。下半身麻痺では、別表第1 1級1号別表第1 2級1号3級3号5級2号7級4号9級10号12級13号に認定される可能性があります。

腰椎圧迫骨折の後遺障害等級

腰椎圧迫骨折でもらえる後遺障害慰謝料はいくら?

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに目安が決まっています。後遺障害等級がひとつ違えば、基準額が大きく変わります。損をしないために、まず適正な後遺障害等級で認定を受けることが大事です。たとえば、後遺障害8級は弁護士基準:830万円/旧任意保険基準:400万円/自賠責保険の基準:324万円です。後遺障害7級であれば、弁護士基準:1000万円/旧任意保険基準:500万円/自賠責保険の基準409万円です。

腰椎圧迫骨折の後遺障害等級

慰謝料計算は実際にどうすればいいのですか?

慰謝料計算のシミュレーションをしてみました。サンプルとして<入院2ヶ月・通院4ヶ月>の場合をあげ、実際にどのような計算式になるのかをわかりやすく解説しています。入通院慰謝料の算定について、自賠責保険の基準・任意保険の基準・弁護士基準と3基準ごとにじっくり計算していますので、参考にしてください。

<特報>計算したら見えてきた!慰謝料算定のからくり

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