交通事故の慰謝料と通院日数|通院日数が少ないと慰謝料が少なくなる?
入通院慰謝料とは、交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償のことです。この金額は、通院期間や入院日数によって決められます。
そこで気になるのが、
- 通院日数が少ないと慰謝料は少なくなってしまうのか
- どれくらいの頻度・回数で通院するのがいいのか
ということかと思います。
この記事では、そうした通院日数と入通院慰謝料の関係について解説しています。
通院日数が少ないと入通院慰謝料が少なくなる?
入通院慰謝料の計算方法は?
交通事故の慰謝料には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの金額基準があります。
- 自賠責基準:交通事故の被害者が受け取ることのできる最低限の金額基準
- 任意保険基準:示談交渉の時に加害者側の保険会社が提示する金額基準
- 弁護士基準:示談交渉の時に被害者側の弁護士が提示する金額基準
入通院慰謝料の金額を算出する方法は、それぞれの基準によって異なります。
基準 | 算出方法 |
---|---|
自賠責 | 4200円×入通院日数 入通院日数は、 ・入院日数+通院期間 ・入院日数+(実通院日数×2) のうち少ない方を採用 |
任意保険 | 各保険会社が定める入通院慰謝料算定表を見て算出 |
弁護士 | 過去の判例をもとにした入通院慰謝料算定表を見て算出 |
入通院慰謝料と通院日数・通院期間がどう関係するのか、もう少し詳しくご説明します。
通院日数が少ないと入通院慰謝料も少なくなる?
自賠責基準の場合
上の表を見てもわかる通り、自賠責基準の金額は、通院期間または通院日数に左右されます。つまり、通院期間または通院日数が少ないと、その分金額が少なくなるということです。
もう少し詳しく言いますと、以下のようになります。
「実通院日数×2」<通院期間の日数
「{入院日数+(実通院日数×2)}×4200」が入通院慰謝料になるので、通院日数が少ないほど慰謝料も少なくなる
「実通院日数×2」>通院期間の日数
「(入院日数+通院期間)×4200」が入通院慰謝料になるので、通院期間が短いほど慰謝料も少なくなる
任意保険・弁護士基準の場合
つづいて、任意保険基準と弁護士基準について見ていきます。
どちらも「慰謝料算定表」から金額を算出しますが、任意保険基準の慰謝料算定表は各社で異なり非公開なので、弁護士基準の慰謝料算定表を一部ご紹介します。
入院 | 通院1ヶ月 | 通院2ヶ月 |
---|---|---|
0カ月 | 19万円 | 36万円 |
1ヶ月 | 52万円 | 69万円 |
2ヶ月 | 83万円 | 97万円 |
3ヶ月 | 106万円 | 118万円 |
4か月 | 128万円 | 138万円 |
5ヶ月 | 145万円 | 153万円 |
以下略 | … | … |
この入通院慰謝料算定表を見ると、その金額は通院期間と入院日数に左右されることが分かります。
ポイント
- 自賠責基準の場合→通院日数または通院期間が少ないと慰謝料が少なくなる
- 任意保険・弁護士基準→通院期間が短いと慰謝料が少なくなる
交通事故の通院日数の注意点は?
月1回より少ないと慰謝料がもらえないかも
交通事故で通院をする場合、その頻度が月に1回を下回ると、そもそも入通院慰謝料が認められない可能性があります。
前回の通院から1ヶ月以上あいてしまうと、もうけがは治ったから通院の必要はないということなのではないかと判断されてしまうのです。
そのため、治療が必要な間は、必ず月に1回以上、通院するようにしてください。
月10回より少ないと減額されるかも
任意保険基準の場合は、通院回数が月10回未満だと、減額されてしまう可能性があります。
通院回数/月 | 減額の程度 |
---|---|
1~4 | 1/3~1/2に減額 |
5~9 | 1/2~2/3に減額 |
任意保険基準は通院期間と入通院日数によって入通院慰謝料の金額が決まります。しかしだからといって、通院頻度・回数は一切関係ないということではないのです。
任意保険基準が減額されるということは、示談交渉で加害者側の提示額が減ってしまうということです。するとその分、増額交渉が厳しくなることも考えられます。
そのため、ひと月の通院回数は、最低1回以上、ベストは10回以上ということになります。
こんな場合は通院日数が少なくても大丈夫
交通事故に遭った場合は、けがのためにも慰謝料のためにも、しっかり治療が完了するまで通院することが大切です。しかし被害者の方々にもいろいろな事情があり、必ずしも十分な期間通院できないこともあります。
例えば、
- 小さなお子さんがいて育児のために通院期間を短縮せざるを得なかった
- 重要な仕事があり十分な期間通院を続けられなかった
という場合が考えられます。
こうしたやむを得ない理由で通院期間が短くなった場合には、弁護士基準であれば増額が認められる可能性があります。
ただ、こうした増額は弁護士が交渉しなければ、加害者側保険会社に認めてもらえない可能性が高いです。
このような増額の可能性がある場合には、一度弁護士に問い合わせてみることをお勧めします。
入通院慰謝料と通院日数のまとめ
ここまで、入通院慰謝料と通院日数の関係について解説してきました。まとめると、以下のようになります。
- 自賠責基準の場合は、通院日数または通院期間に左右される
- 任意保険・弁護士基準の場合は、通院期間に左右される
- 通院日数が月1回より少ないと、慰謝料が認められない可能性がある
- 通院日数が月10回未満だと、任意保険基準で減額される可能性がある
- やむを得ない事情で通院期間を短縮した場合は、弁護士基準で増額される可能性がある
これから通院される方は、以上の点に気を付けて、通院のペースを考えてみてください。
すでに通院を終えられていて、上記の増額事由や減額事由に当てはまる方は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
慰謝料と通院日数についてのQ&A
入通院慰謝料とは?
入通院慰謝料とは、交通事故により生じた精神的苦痛に対する補償のことです。これは、入院日数や通院日数をもとに金額が算出されます。入通院慰謝料の金額には、弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準という3つの金額基準があります。それぞれ入通院慰謝料算定表を使ったり計算式を使ったりして、入通人慰謝料の金額を算定します。
入通院慰謝料が減額される場合とは?
入通院慰謝料が減額される場合として、通院頻度が低いというものが挙げられます。具体的には、通院回数が月1回を下回ると、そもそも入通院慰謝料がもらえない可能性があります。また、任意保険基準で入通院慰謝料を算定する場合は、通院日数が月10回未満だと、金額が1/3~2/3になってしまいます。
入通院日数が少なくても大丈夫な場合とは?
たとえ入通院期間が短くても、それが子育てや仕事など、やむを得ない事情によるものであれば、事情が考慮されて慰謝料が増額される可能性があります。ただし、本当に増額されるのか、どの程度増額されるのかは、加害者側との示談交渉次第になります。そしてその交渉は、弁護士によるものでないとうまくいかない可能性が高いです。