交通事故慰謝料の計算表|3基準ごとの違い/計算表の見方解説!
交通事故で怪我を負われると、事故の相手方に対する損害賠償の請求が可能です。このような損害賠償に含まれる慰謝料の種類としては、
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
が主に考えられます。この二つの慰謝料はどのように計算して金額が決まるのでしょうか?
慰謝料は3種類の基準のいずれかで算定される?
入通院慰謝料はどう計算する?計算表の見方を解説!
後遺障害慰謝料は等級に応じた金額で計算される?
示談交渉で金額だけ提示されても、それが妥当な金額なのか知らなければよく分からないのではないでしょうか。妥当な金額を知るためにはどのように計算して慰謝料が求められているのか知っておいて損はないと思います。
交通事故慰謝料は3種類の基準から計算される
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の計算方法の説明に入る前情報として、慰謝料計算で使われる基準には3通りの基準があるということをお伝えします。
交通事故慰謝料の基準-3種類-
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
これら3種類の基準は独自に定められたもので、それぞれ内容や金額が異なります。つまり、どの基準を用いて計算されるかで得られる金額に違いが出てくることを意味します。
3基準それぞれに違いがあることはお分かりいただけたと思いますが、最も大事なことは「弁護士基準による算定が最も高額かつ妥当な金額」だということです。この点を踏まえつつ、具体的な計算方法の解説に移っていきたいと思います。
入通院慰謝料の計算方法と計算表の見方
交通事故を原因とする怪我で入通院したら支払われることになる入通院慰謝料に関して、
「実際どのくらいの金額が見込まれる?」
「どのような計算過程を経て金額は決定する?」
ここからは3基準それぞれで、入通院慰謝料の計算方法を解説します。自賠責基準は計算式を用いるのに対して、任意保険基準/弁護士基準は計算表を用います。計算表の見方はちょっとしたコツが必要になってきますので、その点を詳しく解説していきたいと思います。
自賠責基準|計算式で計算
自賠責保険の入通院慰謝料は日額4200円とし、入通院慰謝料の対象となる日数分が算定されます。以下の計算式を用いて慰謝料の金額を確認することができます。
自賠責基準の計算式
① 入通院期間 × 4200円
② {入院日数 + (実通院日数 × 2)}× 4200円
これらのうち、いずれか小さい方の金額が自賠責基準の入通院慰謝料として採用されることになります。
任意保険基準|計算表の見方
任意保険基準の入通院慰謝料は、以下の計算表を用いて慰謝料の金額を確認することができます。
入院や通院でかかった治療期間として該当する月ごとに記載されている金額が入通院慰謝料となります。
計算表にある「1月」「2月」などは暦のことではありません。治療期間がどのくらいかかったのか、ひと月を30日として数えます。
では、計算表を確認するにあたって、まずは治療期間を特定する必要があります。
▼治療期間の特定
治療を開始した日~治療が終了した日(症状固定日)までの月数と日数となっています。
- 入院のみの場合:入院開始日~入院終了日
- 通院のみの場合:通院開始日~通院終了日
- 入院+通院の場合:入院開始日~入院終了日+通院開始日~通院終了日
となります。
たとえば…
10月1日から10月30日まで入院した場合、入院期間は1月(30日)
10月1日から11月29日まで入院した場合、入院期間は2月(60日)
のようにして治療期間は数えます。
治療期間が特定できたところで、任意保険基準における計算表の見方の本題に入っていきます。
入院のみの計算表の見方
横列の該当月に記載されている金額を確認します。
入院のみであれば通院0月ということになるので、
- 入院1月:通院0月と入院1月が交差する[25.2万円]
- 入院7月:通院0月と入院7月が交差する[141.1万円]
- 入院15月:通院0月と入院15月が交差する[196.6万円]
という見方になります。
通院のみの計算表の見方
縦列の該当月に記載されている金額を確認します。
通院のみであれば入院0月ということになるので、
- 通院1月:入院0月と通院1月が交差する[12.6万円]
- 通院7月:入院0月と通院7月が交差する[70.6万円]
- 通院15月:入院0月と通院15月が交差する[100.8万円]
という見方になります。
入院と通院の場合における計算表の見方
横列と縦列が交差する該当月に記載されている金額を確認します。
- 入院1月、通院1月:入院1月と通院1月が交差する[37.8万円]
- 入院1月、通院7月:入院1月と通院7月が交差する[89.5万円]
- 入院15月、通院5月:入院15月と通院5月が交差する[209.1万円]
という見方になります。
弁護士基準|計算表の見方
弁護士基準の入通院慰謝料は、以下の計算表を用いて慰謝料の金額を確認することができます。
入院や通院でかかった治療期間として該当する月ごとに記載されている金額が入通院慰謝料となります。
治療期間の特定に関しては先述した任意保険基準の場合と同様の考え方となりますが、念のため再掲しますので必要に応じてご確認ください。
▼治療期間の特定
治療を開始した日~治療が終了した日(症状固定日)までの月数と日数となっています。
- 入院のみの場合:入院開始日~入院終了日
- 通院のみの場合:通院開始日~通院終了日
- 入院+通院の場合:入院開始日~入院終了日+通院開始日~通院終了日
治療期間が特定できたところで、弁護士基準における計算表の見方の本題に入っていきます。弁護士基準の計算表は任意保険基準の計算表と金額が異なるだけで、表の見方としては同じになります。説明がご不要な方は次章にお進みください。
入院のみの計算表の見方
横列の該当月に記載されている金額を確認します。
入院のみであれば通院0月ということになるので、
- 入院1月:通院0月と入院1月が交差する[53万円]
- 入院7月:通院0月と入院7月が交差する[266万円]
- 入院15月:通院0月と入院15月が交差する[340万円]
という見方になります。
通院のみの計算表の見方
縦列の該当月に記載されている金額を確認します。
通院のみであれば入院0月ということになるので、
- 通院1月:入院0月と通院1月が交差する[28万円]
- 通院7月:入院0月と通院7月が交差する[124万円]
- 通院15月:入院0月と通院15月が交差する[164万円]
という見方になります。
入院と通院の場合における計算表の見方
横列と縦列が交差する該当月に記載されている金額を確認します。
- 入院1月、通院1月:入院1月と通院1月が交差する[77万円]
- 入院1月、通院7月:入院1月と通院7月が交差する[157万円]
- 入院15月、通院5月:入院15月と通院5月が交差する[350万円]
という見方になります。
以上の表は、骨折など重症ケースにおける弁護士基準の計算表となります。
かすり傷・むちうちなど軽症ケースにおける弁護士基準は以下の計算表を用いますのでご注意ください。計算表の見方は重症ケースと同様です。
ここまで解説した計算表の見方は、ひと月(=30日)ごとに対応した慰謝料となっています。実際の入通院では31日や125日など、端数がでることの方が多いと思います。端数の細かな計算方法については、慰謝料計算シートで詳しく解説しています。以下の記事にてご確認ください。
〈関連記事〉慰謝料計算シート
後遺障害慰謝料の算定表
後遺障害慰謝料は、以下の算定表に記載の等級に応じた金額をご確認ください。
後遺障害慰謝料
自賠責基準(自賠)/任意保険基準(任意)/弁護士基準(弁護士)の比較
自賠 | 任意*² | 弁護士 | |
---|---|---|---|
1級 | 1600*¹ | 1900 | 2800 |
1100 | |||
2級 | 1163*¹ | 1500 | 2370 |
958 | |||
3級 | 829 | 1250 | 1990 |
4級 | 712 | 950 | 1670 |
5級 | 599 | 750 | 1400 |
6級 | 498 | 600 | 1180 |
7級 | 409 | 500 | 1000 |
8級 | 324 | 400 | 830 |
9級 | 245 | 300 | 690 |
10級 | 187 | 200 | 550 |
11級 | 135 | 150 | 420 |
12級 | 93 | 100 | 290 |
13級 | 57 | 60 | 180 |
14級 | 32 | 40 | 110 |
単位は万円
*¹ 介護を要する場合
*² 旧任意保険の支払基準
14級であれば、
- 自賠責基準なら32万円
- 任意保険基準なら40万円
- 弁護士基準なら110万円
といった金額が見込まれます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級の認定により請求することができるようになります。後遺障害について詳しくは関連記事をご確認ください。
<関連記事>後遺障害等級の認定について
まとめ
交通事故で傷害や後遺障害を負うと請求できる入通院慰謝料/後遺障害慰謝料の計算方法を解説してきました。
・慰謝料の算定は弁護士基準を用いる ・入通院慰謝料の「弁護士基準の計算表」は縦が通院、横が入院 ・後遺障害慰謝料は等級ごとに決まった金額を算定表で確認する |
本記事で解説した慰謝料の計算方法は、考えられる一般的なケースに準じています。実際に慰謝料を計算する際には、お一人ずつの状況に細かく即すことであなたに合った妥当な金額を導き出す必要があります。個々の状況に応じたアドバイスは交通事故を専門的にあつかう弁護士にお問い合わせください。
交通事故の慰謝料計算表のQ&A
交通事故慰謝料の計算方法は複数あるの?
交通事故の慰謝料計算で使われる基準には、3通りの基準があります。① 自賠責基準/② 任意保険基準/③ 弁護士基準の3つです。どの基準を用いて計算されるかで得られる金額に違いが出ます。最も大事なことは、弁護士基準による算定が最も高額で妥当な金額であることです。
入通院慰謝料の計算表があるってホント?
入通院慰謝料の算定について、自賠責基準は計算式を用いるのに対して、任意保険基準/弁護士基準は計算表を用います。計算表は、入院や通院でかかった治療期間として該当する月ごとに記載されている金額が入通院慰謝料となります。
後遺障害慰謝料の算定表はある?
後遺障害慰謝料の算定表をみれば、等級に応じた金額を確認することができます。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級の認定により請求することができるようになります。等級ごとに、自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準の3つがあり、それぞれの基準で算定される金額がちがいます。