交通事故慰謝料の計算|後遺障害2級はいくら?2級の認定基準も必見
交通事故の慰謝料計算について、後遺障害「2級」あるいは「別表第1の2級」と認定された場合を解説します。
受けとる金額をイメージできると、金額の提示を受けた時や交渉時にも「この金額は適正かな?」と判断しやすくなります。
まずは「慰謝料」の定義を押さえておきましょう。
交通事故における慰謝料とは、交通事故の被害にあった方が負った精神的苦痛に対してお金を支払うことです。
さらにどんな精神的苦痛に対して支払われたかで慰謝料は分類できます。
2つの慰謝料
- 入通院慰謝料:怪我による入院・治療のための通院をしなくてはいけないという精神的苦痛に対して支払われる金銭
- 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことへの精神的苦痛に対して支払われる金銭
この2つは、交通事故の慰謝料として覚えておきましょう。
また、交通事故の後遺障害の程度によって介護が必要と判断されると、近親者に別途慰謝料が支払われる可能性もあります。
近親者固有の慰謝料と呼ばれている慰謝料ですが、請求して初めて認められるものになります。
近親者固有の慰謝料が請求できることは覚えておきましょう。
この記事は、「後遺障害慰謝料」をメインテーマとしています。
「入通院慰謝料」については、関連記事「通院期間ごとの慰謝料」をお読みください。
交通事故の後遺障害慰謝料に計算式はない!
後遺障害慰謝料には基準額がある
後遺障害慰謝料は計算式では算定できません。
一定の基準額を基本として、個別の事情で増減されます。
一定の基準額というのは、後遺障害等級ごとに設定されています。
後遺障害等級は1級~14級まであり、数字が小さいほど体に残った障害が重いものです。
後遺障害2級は非常に重篤な後遺障害が認定されたことになります。
また、2級には「介護が必要なもの」として認定される場合があります。
これは別表第1の2級と呼んで分けています。
後遺障害慰謝料を決める<3基準>
3つの基準は自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士基準といいます。
まずは介護については特に指定のない「2級」からチェックしましょう。
ちなみにこちらの2級であっても、将来介護費など介護に関する損害賠償請求は可能です。
別表第1の2級については、後遺障害の程度が生命を維持するために介護が必要だと理解しておきましょう。
自賠責基準 | 任意保険の基準* | 弁護士基準 |
---|---|---|
958万円 | 1,120万円 | 2,370万円 |
*以前の基準。現在は各保険会社ごとに異なる。
次に、別表第1の2級をみてみましょう。
「介護が必要」とされている等級です。
自賠責基準 | 任意保険の基準* | 弁護士基準 |
---|---|---|
1,163万円 | 1,120万円 | 2,370万円 |
*以前の基準。現在は各保険会社ごとに異なる。
慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに基準があるといいましたが、同じ後遺障害等級でも、3基準はそれぞれ金額が異なっています。
最も慰謝料の相場が高い「弁護士基準」と、最も相場の低い「自賠責保険の基準」では、1,207万円もの差になっています。
基準は「目安」となっているので、個別の交通事故の背景や後遺障害の程度によって増減されます。
①自賠責基準 | ②任意保険の基準 | ③弁護士基準 |
---|---|---|
加害者側の自賠責保険会社 | 加害者側の任意保険会社 | 弁護士や裁判所 |
慰謝料相場が最も低い | 慰謝料相場は自賠責保険の基準より少し高い | 慰謝料相場が最も高い |
3基準は誰が慰謝料算定する時に用いるかで変わってきます。
順番にみていきましょう。
①自賠責保険の基準
自賠責保険の基準とは、加害者(相手方)の自賠責保険の会社が慰謝料を算定する時に使います。
自賠責保険は自動車の運転者に加入が義務付けられていますので、被害者自身の自賠責保険会社と間違えやすいそうです。
交通事故の被害者を救うことを目的としているため、交通事故の相手方が自動車であれば適用を受けることは可能です。
しかし、その金額は最低限にとどめられています。
②任意保険の基準
任意保険の基準とは、加害者(相手方)の任意保険の会社が慰謝料を算定する時に使います。
自賠責保険とは違い、加入は義務付けられていません。
自賠責保険から支払われる保険金(被害者への慰謝料など)には上限が定められています。
もし自賠責保険だけでは支払えない場合、任意保険の保険会社がカバーをします。
後遺障害2級は非常に重い後遺障害ですので、支払われる金額も高額になるでしょう。
ですから、任意保険会社から支払いを受けることが多いと思われます。
③弁護士基準
弁護士基準は、被害者から相談を受けた弁護士が相手方と交渉する時に使います。
裁判所でも使われている適正な基準で、慰謝料相場は最も高くなります。
基準は公にされていますが、保険会社が弁護士基準での金額提示をしてくれるわけではありません。
また、被害者自が弁護士基準を使って交渉しても、なかなかスムーズには進まないのが現実なようです。
自賠責保険で2,590万円もらえる?
自賠責保険での後遺障害慰謝料が2,590万円という認識は、正しくありません。
後遺障害2級の慰謝料について調べていると、自賠責保険の基準で2,590万円もらえるという話もあるようです。
このことを検証したいと思います。
以下は交通事故の損害賠償の全体像です。
治療の甲斐なく残った後遺障害が残ってしまったら、後遺障害慰謝料と逸失利益の2つを請求できます。
この2つの合計が、自賠責保険だと2,590万円と定められているのです。
ですから、後遺障害慰謝料だけで2,590万円という認識は正しくありません。
次に、逸失利益の算定方法を確認しておきましょう。
後遺障害2級|交通事故の「逸失利益」とは
逸失利益とは、後遺障害が残ったことで労働能力が損なわれ、将来得られるはずだった収入を失ったことを言います。
労働能力が損なわれる割合は「労働能力喪失率」として後遺障害等級ごとに基準が設けられています。
後遺障害2級は労働能力喪失率・100%です。
逸失利益の計算方法
逸失利益は計算式で求めることができます。
計算式は次の通りです。
基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 就労可能年数に対するライプニッツ係数
被害者が18歳未満の未就労者なら計算式が少し変わります。
以下の式を用いましょう。
基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 67歳までのライプニッツ係数ー18歳に達するまでのライプニッツ係数
逸失利益を求める時、働くことのできる年齢は「67歳」と決められています。
逸失利益の計算に必要な項目をまとめています。
基礎収入
被害者が得ていた交通事故にあう前の収入をいいます。
労働能力喪失率
労働能力喪失率は後遺障害で失われた労働能力の割合をさします。
後遺障害2級なら100%損なわれているとされており、一般的に就労は難しい状態です。
就労可能年数
18歳から67歳までが就労可能年齢とされています。
<例>
- 症状固定時:50歳
- 就労可能年数:17年(67歳ー50歳=17年)
後遺障害によって、17年分の労働能力が失われたと考えます。
ライプニッツ係数
中間利息控除ともいわれています。
- 金融機関に預ける
- 資産運用をする
時間の経過などで、「逸失利益」として受けとった金額がそれ以上に増える可能性があります。
将来利息などで増える分を想定して、あらかじめ控除するのが中間利息控除の考え方です。
年齢別のライプニッツ係数を参照すると便利です。
逸失利益のまとめ
逸失利益は計算式で算定します。
後遺障害2級の基準や相場があるわけではありません。
後遺障害2級はどんな症状?
<一覧>後遺障害2級の内容
内容 | |
---|---|
1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2号 | 両目の視力が0.02以下になったもの |
3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
後遺障害2級は、眼・両上肢・両下肢の後遺障害です。
後遺障害2級の認定基準
それぞれの後遺障害について、詳細に見ていきます。
2級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号
両目の視力が0.02以下になったもの
視力は「矯正視力」のことをいいます。眼鏡やコンタクトを使っても、視力が0.02以下の状態です。
「万国式視力表」での視力検査結果を用います。
2級3号
両上肢を手関節以上で失ったもの
上肢というのは、肩から指先までを指します。
上肢には「手関節」「ひじ関節」「肩関節」の3つの関節があります。
手関節はほぼ「手首」の位置となりますので、両方の手首から先を失った状態を言います。
2級4号
両下肢を足関節以上で失ったもの
下肢には「足関節」「ひざ関節」「股関節」の3つの関節があります。
足関節はほぼ「足首」の位置を指し、両足の足首から先を失った状態のことです。
後遺障害2級認定を目指す場合は、「どんな症状なら2級に該当しうるか」を頭に入れて、後遺障害等級の認定を申請しましょう。
<一覧>後遺障害別表第1の2級の内容
内容 | |
---|---|
1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2号 | 胸腹部臓器に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
生命の維持に介護が必要な、極めて重篤な後遺障害とされています。
別表第1の1級との違いは「随時」であることですので、常に周囲からの介護が必要というわけではないようです。
併合2級とは?後遺障害等級「併合」ルール
後遺障害等級は、身体に残った後遺障害ごとに認定されます。
交通事故の怪我で残る後遺障害が一つとは限りません。
「併合」とは、複数の後遺障害が認定された場合、一定の条件下で後遺障害等級を繰り上げる考え方です。
「併合」のルールを整理するなら、まずは認定された後遺障害等級の中で最も重いものを基準にすることをオススメします!
まず最も重い後遺障害等級が<1級~5級の場合>です。
次に重い等級 | |
---|---|
1~5級 | 最も重い等級 +3級 |
6~8級 | 最も重い等級 +2級 |
9~13級 | 最も重い等級 +1級 |
14級 | 最も重い等級に従う |
最も重い後遺障害等級が<6~8級の場合>は次の通りです。
次に重い等級 | |
---|---|
6~8級 | 最も重い等級 +2級 |
9~13級 | 最も重い等級 +1級 |
14級 | 最も重い等級に従う |
最も重い後遺障害等級が<9~13級の場合>は次の通りです。
次に重い等級 | |
---|---|
9~13級 | 最も重い等級 +1級 |
14級 | 最も重い等級に従う |
14級が複数ある場合は、併合しても14級のまま変わりません。
後遺障害2級は、単独で2級に認定されることもありますが、より軽度の複数の後遺障害が併合されて「併合2級」となることも多いです。
交通事故の慰謝料計算を簡単にしたいなら「慰謝料計算機」
自動計算の慰謝料計算機が便利
後遺障害2級の後遺障害慰謝料や逸失利益、後遺障害2級の認定基準を確認してきました。
ここからは「あなたの慰謝料」の目安が分かる「慰謝料計算機」のご紹介です。
簡単な情報を入力するだけで、後遺障害慰謝料・逸失利益はもちろん、入通院慰謝料も算定できますよ。
▼ポイント①
慰謝料計算機は「弁護士基準」に基づいています。
▼ポイント②
慰謝料計算機では計算ができないお金があります
→入院費用、通院にかかった交通費、義足・義手など装具類の実費は計算できません。
個別の事情で増減する可能性があります
→計算機の結果から増減する可能性は大いにあります。
将来介護費など、被害者の身体に残った後遺障害・生活状況に合わせて補償を受けとりましょう。
まとめ
後遺障害2級について、後遺障害慰謝料と逸失利益、詳しい認定基準をみてきました。
この記事をまとめると次の通りです。
- 後遺障害慰謝料は計算式はなく、おおよその基準額から算定します
- 逸失利益は計算式で算定可能です
- 後遺障害2級の定義と基準
- 後遺障害等級の併合ルール
後遺障害2級は労働能力がすべて失われているとされる等級です。
この記事を読んだ方が
- 後遺障害2級の認定を受ける
- 後遺障害2級の慰謝料を獲得する
こういった目的を達成される一助になりますと幸いです。
後遺障害2級の後遺障害慰謝料計算についてのQ&A
後遺障害2級の慰謝料はいくら?
後遺障害慰謝料は、自賠責保険の基準:958万円(生命維持に介護が必要な場合:1163万円)/任意保険の基準:1120万円(旧統一基準)/弁護士基準:2370万円です。任意保険基準は、今は任意保険会社ごとに設定され、非公開とされています。
後遺障害2級の逸失利益の計算方法は?
<基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 就労可能年数に対するライプニッツ係数>が一般の計算式です。後遺障害2級の場合は、労働能力喪失率が「100%」なので「1」が労働能力喪失率となります。被害者が18歳未満・未就労であれば計算式が異なります。下記から詳細を確認いただけます。
後遺障害2級ってどんな等級?
2級は2つに分けることができます。ひとつは通常の「2級」、もうひとつは常に介護が必要な「別表第1の2級」です。通常の2級は1号~4号まであります。片目の失明(もう片方は視力0.02以下)/両目の視力が0.02以下/両上肢を手関節以上で失ったもの/両下肢を足関節以上で失ったものです。別表第1の2級は、神経系統の機能や精神、胸腹部臓器の機能の著しい障害により随時介護が必要なものをいいます。
併合2級とはどういう意味ですか?
「併合」とは、複数の後遺障害等級が認定された場合、一定のルールによって後遺障害等級を繰り上げる考え方です。認定された後遺障害等級のうち最も重い等級を軸に、他の等級が何級かで併合●級と確定します。
もらえるお金の目安がすぐ分かる方法はある?
後遺障害慰謝料はもちろん、入通院慰謝料・後遺障害逸失利益・休業損害などがすぐに算定できる「慰謝料計算機」がおすすめです。自動計算だから情報を入力するだけで簡単に使えます。あなたが受けとる金額の目安を知っておくと、相手方から提案される金額が適正なのか判断しやすくなります。