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交通事故慰謝料の計算|後遺障害1級|逸失利益・認定基準もわかる!

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交通事故慰謝料の計算|後遺障害1級|逸失利益・認定基準もわかる!

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交通事故の慰謝料を計算する際のポイントについて、後遺障害1級の慰謝料を特集しています。

  • 後遺障害1級の認定を受けた人
  • 後遺障害1級の認定を目指している人
  • 交通事故の慰謝料計算のポイントを知りたい人

この記事を読めば、交通事故慰謝料の計算の要点が分かります。

後遺障害1級の認定内容も紹介していますので、併せてお読みください。

交通事故の慰謝料とは

まず、交通事故の慰謝料とは何かを確認しておきます。

交通事故の慰謝料とは交通事故で負った精神的苦痛に対して支払われる金銭です。

具体的には次の2つがあります。

2つの慰謝料
  1. ① 入通院慰謝料:治療のための入院・通院による精神的苦痛
  2. ② 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことへの精神的苦痛

どんな精神的苦痛に対して支払われるかが異なっています。

後遺障害1級は非常に重篤な後遺障害等級であり、被害者だけでなく、周囲の人の生活も一変させてしまいます。ですから、被害者を支える近親者への慰謝料(近親者固有の慰謝料)についても認められる可能性が高いです。受けとるためには、請求する必要がある点は注意しましょう。

この記事は、後遺障害1級の「後遺障害慰謝料」を中心に解説します。

「入通院慰謝料」については、関連記事「通院期間ごとの慰謝料」をお読みください。

交通事故の後遺障害慰謝料|計算式ではなく「基準」で算定

後遺障害1級は2つある!

後遺障害等級は1級~14級までの14段階に分かれています。

さらに、1級と2級については

  • 介護が必要な後遺障害→別表第1の1級
  • そのほかの後遺障害→1級

のように区別されます。

「介護が必要」とは、被害者の生命維持のために介護が必要であるという意味です。

ですから、「そのほかの後遺障害」であっても、日常生活を送るために周囲の介護が必要な人もいます。

「そのほかの後遺障害」である後遺障害1級が決して軽度だというわけではありません。

<3基準>後遺障害1級の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料を求める計算式はありません。後遺障害慰謝料は後遺障害等級に応じて基準額が定められています。

ですから、後遺障害1級・別表第1の1級どちらにも目安となる金額が設定されています。

後遺障害慰謝料の金額は以下の通りです。

「1級」後遺障害慰謝料
自賠責基準 任意保険の基準* 弁護士基準
1,100万円 1,300万円 2,800万円

*以前の基準。現在は各保険会社ごとに異なる。

次に、「介護が必要」と認定されている「別表第1の1級」をみてみましょう。

「別表第1の1級」後遺障害慰謝料
自賠責基準 任意保険の基準* 弁護士基準
1,600万円 1,300万円 2,800万円

*以前の基準。現在は各保険会社ごとに異なる。

同じ後遺障害等級ですが、基準が違うだけで金額は大きく変わっています。

後遺障害1級では自賠責保険の基準で1,100万円ですが、弁護士基準では2,800万円となり、その差は2倍以上です。

○○基準というのは、誰が慰謝料算定に使う基準かを表します。

3基準の違い
基準 基準を使う主体
自賠責基準 加害者の自賠責保険会社
任意保険の基準 加害者の任意保険会社
弁護士基準 弁護士、裁判所

慰謝料などの金額提示を相手方から受けている場合、その金額は、自賠責保険の基準または任意保険の基準にそって算定されています。

弁護士に依頼した時の金額より低く提案されている可能性が高いです。

後遺障害1級の慰謝料「3,000万円」はよくある勘違い

「自賠責保険の基準で、後遺障害1級なら3,000万円受けとれると聞いた!」

こういう声を聞きましたが、後遺障害1級の後遺障害慰謝料は3,000万円ではありません。

交通事故の損害賠償金はイラストのようなイメージです。

交通事故損害賠償の内訳

青色の部分が、後遺障害1級に認定された場合に損害賠償請求できるお金です。

後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益も請求が可能なお金になります。

自賠責保険の基準は、それぞれの損害賠償項目に一定の上限や目安を設けています。

3,000万円というのは、後遺障害慰謝料と逸失利益の合計額です。

ですから、後遺障害慰謝料だけで3,000万円を受けとれるわけではないのです。

交通事故の逸失利益|後遺障害1級でいくらもらえる?

逸失利益

後遺障害がなければ得られたはずの「将来失われた利益」のことです。

後遺障害が残ったことで

  • 将来の昇進、昇格が事実上困難となり、昇給が望めなくなった
  • 想定していた進路へ進むことができず就業もできなくなった
  • 転職せざるを得ず、その結果減収が生じた

被害者によって背景は様々にありますが、得られることが見込まれていたのに失われたということを客観的に主張する必要があります。

逸失利益の計算方法

逸失利益は計算式で求めることができます。

計算式は次の通りです。

計算式①

基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 就労可能年数に対するライプニッツ係数

被害者が18歳未満の未就労者なら計算式② を使いましょう。

計算式②

基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 67歳までのライプニッツ係数ー18歳に達するまでのライプニッツ係数

次に、計算式に必要な項目の求め方をチェックしましょう。

基礎収入

被害者の交通事故にあう前の収入をさします。

労働能力喪失率

労働能力喪失率は後遺障害で失われた労働能力の割合のことです。

後遺障害が重いほど、働く力も多く失われたと考えます。

後遺障害1級・別表第1の1級は労働能力喪失率は100%とされ、就労は難しい状態です。

就労可能年数

18歳から67歳までが就労可能年齢とされています。

<例>

  • 症状固定時:30歳
  • 就労可能年数:37年(67歳ー30歳=37年)

後遺障害によって、37年分の労働能力が失われたと考えます。

ライプニッツ係数

中間利息控除と呼ばれることもあります。

被害者や近親者が意図しなくても、

  • 金融機関に預ける
  • 資産運用をする

などで、「逸失利益」の金額が増えていくことになります。

ですので、逸失利益が支払われる時点で、あらかじめ将来の利息分を想定して控除しておくのが中間利息控除の考え方です。

計算時には年齢別のライプニッツ係数を参照すると便利です。

逸失利益の計算式が18歳未満の場合に計算式が異なるのは、就労可能年数に達する前のライプニッツ係数を引いておくためです。

たとえば、被害者が症状固定時に10歳だとします。

10歳は就労可能な年齢とはみなされず、18歳までは8年間あります。

収入を得ていないのですから、就労可能年数として数えない分のライプニッツ係数を引き算しなくてはいけません。

後遺障害1級はどんな症状?

<一覧>後遺障害1級・後遺障害別表第1の1級

まずは、後遺障害1級の認定内容です。

後遺障害1級
内容
1号 両目が失明したもの
2号 咀しゃく及び言語の機能を廃したもの
3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4号 両上肢の用を全廃したもの
5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6号 両下肢の用を全廃したもの

至急に生命を脅かすものではないにせよ、非常に重い後遺障害といえます。

被害者の方の生活だけでなく、周囲の方の生活にも大きな影響を与えるものです。

次に、別表第1の1級(生命の維持に介護が必要)の内容をみていきましょう。

後遺障害別表第1の1級
内容
1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

どちらも、命を守るために「常に」介護が必要な状況です。

後遺障害1級認定のポイント

後遺障害等級によって、後遺障害慰謝料は変わります。

また逸失利益の計算に用いる「労働能力喪失率」も、後遺障害等級によって目安が設定されています。

つまり、適正な後遺障害等級認定が、慰謝料・逸失利益などの損害賠償獲得には欠かせません。

そのために後遺障害1級の認定ポイントをまとめました。

後遺障害1級
1号 両目が失明したもの
▼失明、あるいは以下のような状態
・両目の眼球を失った
・かろうじて明暗を区別できる
2号 咀しゃく及び言語の機能を廃したもの
▼①かつ②の状態
①流動食のみ食べられる
②4種類の子音のうち、3種類以上が発音できない
3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
両腕を肘と肩の間で切断
4号 両上肢の用を全廃したもの
▼①かつ②の状態
①両腕の肩、肘、手の関節が全く動かない。
(弛緩性の麻痺によって自分の意思で動かせないものも含む)
②両手の手指について以下のどちらかの状態
・末節骨の長さの1/2以上を失った場合
・近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の動かせる範囲が、健康な指の半分以下になった場合
5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
両足を膝と股関節の間で切断
6号 両下肢の用を全廃したもの
両足の股、膝、足の関節が全く動かない。
(弛緩性の麻痺によって自分の意思で動かせないものも含む)

それぞれ細かい定義がありますね。

後遺障害1級の症状に該当することを主張して、後遺障害認定を目指す必要があります。

検査結果や医師・専門家の見解が重要です。

次に、別表第1の1級についてまとめてみました。

後遺障害別表第1の1級
1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
脳・脊髄などの中枢神経損傷による四肢麻痺で寝たきりの状態。
2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
心臓や肺などの循環器、そのほか肝臓、腎臓、すい臓、脾臓、胆のう、胃、腸、膀胱などに障害が残り、寝たきりの状態。

非常に重い後遺障害です。

介護が必要であるとされ、将来の介護費、必要に応じた居宅リフォームの費用、おむつなどの日用品も損傷賠償の請求も認められる可能性があります。

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自分で計算するのは大変…。

介護に忙しく、机に向かって計算する時間が取れない…。

後遺障害1級の後遺障害慰謝料は、非常に高額となります。

しかし算定するのがだれかで基準が分かれており、基準によって金額はマチマチでした。

後遺障害1級となるほどの交通事故であれば、おそらく被害者の方はお仕事を休まざるをえなかったでしょう。

また、入院や通院で一生懸命治療を進められたに違いありません。

こういった「休業損害」や「入通院慰謝料」がまとめてわかる「慰謝料計算機」を使ってみませんか?

目安が分かることで、少しでも精神的な負担や不安がぬぐえると幸いです。

▼ポイント①

慰謝料計算機の結果は、すべて「弁護士基準」に基づいています。

▼ポイント②

慰謝料計算機では計算ができないお金があります

→通院交通費、投薬料など実費については、計算ができません。

個別の事情で増減する可能性があります

→計算機の結果から増減する可能性は大いにあります。

将来介護費など、被害者の身体に残った後遺障害・生活状況に合わせて補償を受けとりましょう。

まとめ

後遺障害1級の後遺障害慰謝料と逸失利益、それぞれの認定基準を詳細にみてきました。

まとめると次の通りです。

  • 後遺障害慰謝料の基準金額
  • 逸失利益の計算式、計算に使う項目の求め方
  • 後遺障害1級・別表第1の1級に関する定義と認定ポイント

後遺障害1級の後遺障害慰謝料、逸失利益の求め方が分かると、後遺障害に対する補償内容がみえてきます。

もし相手方から提示を受けても、何に対する賠償金なのか?この金額は妥当か?などを判断しやすくなるでしょう。

このほかにも、後遺障害1級には「併合1級」という等級もあります。

簡単に言うと、1級より軽いとされる後遺障害等級が複数ある場合に、後遺障害等級を繰り上げるルールがあるのです。

併合1級と認定された方は、症状は1級のものではなくても、後遺障害1級と同等の損害賠償を求めていくことができます。

後遺障害1級の後遺障害慰謝料計算についてのQ&A

後遺障害1級の慰謝料はいくら?

後遺障害慰謝料は、自賠責保険の基準:1100万円(生命維持に介護が必要な場合:1600万円)/任意保険の基準:1300万円(旧統一基準)/弁護士基準:2800万円です。任意保険基準は、今は任意保険会社ごとに設定され、非公開とされています。

<3基準>後遺障害1級の後遺障害慰謝料

後遺障害1級の逸失利益の計算方法は?

一般的な計算式は<基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 就労可能年数に対するライプニッツ係数>です。後遺障害1級の場合は、労働能力喪失率が「100%」なので「1」を計算に使ってください。被害者が18歳未満・未就労であれば計算式が異なります。下記から詳細を確認いただけます。

逸失利益の計算方法

後遺障害1級ってどんな等級?

1級は2つに分かれます。ひとつは通常の「1級」、もうひとつは常に介護が必要な「別表第1の1級」です。通常の1級は1号~6号まであります。両目の失明/咀しゃく・言語機能を廃したもの/両上肢をひじ関節以上で失ったもの・用を全廃したもの/両下肢をひざ関節以上で失ったもの・用を全廃したものです。別表第1の1級は、神経系統の機能や精神、胸腹部臓器の機能の著しい障害により常に介護が必要なものをいいます。

<一覧>後遺障害1級・後遺障害別表第1の1級

後遺障害1級認定のポイントは?

後遺障害1級に該当することを、後遺障害認定の申請時にしっかり主張する必要があります。検査結果で示すこと、医師作成の後遺障害診断書が重要です。たとえば、<1級6号:両下肢の用を全廃したもの>とは<両足の股、膝、足の関節が全く動かない>状態のことをいいます。この状態であることを、第3者に書面で分かるように資料を提出しなくてはいけません。

後遺障害1級認定のポイント

慰謝料以外に請求できる損害賠償はある?

後遺障害慰謝料のほか、後遺障害逸失利益なども請求可能です。また、仕事を休んで治療をしている場合は、休業損害が認められるケースもあります。それらが一度に算定できる「慰謝料計算機」という便利ツールをご紹介します。

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