交通事故慰謝料の計算|後遺障害13級とは?慰謝料相場と増額の理由
交通事故の慰謝料がいくらになるのか計算したい…。交通事故被害者にとって慰謝料は今後の生活のためにも必要な受けとるべきお金です!
交通事故の「慰謝料」と言われると、「交通事故の被害に対して加害者が支払うお金」というイメージかと思います。
しかし詳しく調べてみると、「交通事故の慰謝料」が2種類あることが分かりました。
その2つとは・・・・
- ① 入通院慰謝料
- ② 後遺障害慰謝料
こういった名称の慰謝料になります。
怪我での通院・入院への精神的苦痛に対する補償は「入通院慰謝料」の区分になります。
そして後遺障害13級を負ったことへの精神的苦痛に対する補償を「後遺障害慰謝料」というようです。
まとめ
- 後遺障害があってもなくてももらえるのが入通院慰謝料
- 後遺障害13級認定されたら支払われる追加の慰謝料が後遺障害慰謝料
この記事は主に、後遺障害13級の後遺障害慰謝料についてまとめています。
「入通院慰謝料」は、関連記事「通院期間ごとの慰謝料」にてくわしく解説しています。通院日数や通院期間に応じて丁寧に取り上げていますので、参考になれば幸いです。
後遺障害13級とはどんな後遺障害?認定のポイントは?
後遺障害13級の内容をチェック
どのような症状であれば「後遺障害13級」に該当するかをまとめてみました。
内容 | |
---|---|
1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
4号 | 両目のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |
7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の足指の用を廃したもの |
11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
身体の内外、顔面から足先にまで該当しうる症状がみられます。
【必読】後遺障害13級認定を受けるなら
後遺障害の等級は、介護を要する別表第一の1級・2級と、その他の後遺障害(別表第二)の1級~14級までに分かれています。
数字が小さいほど障害の程度や症状は重いとされています。
13級は後遺障害等級の中では比較的軽度な方になりますが、すべての後遺障害の中で占める割合はどれくらいでしょうか?
後遺障害を認定している「損害保険料率算出機構」によると、2017年度は55,229件の後遺障害等級認定がありました。その全認定件数を等級別にまとめてみました。
別表第一 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
856(1.55%) | 433(0.78%) | |
別表第二 | ||
1級 | 2級 | 3級 |
38 (0.07%) |
100 (0.18%) |
288 (0.52%) |
4級 | 5級 | 6級 |
180 (0.33%) |
388 (0.7%) |
502 (0.91%) |
7級 | 8級 | 9級 |
965 (1.75%) |
1,893 (3.43%) |
2,032 (3.68%) |
10級 | 11級 | 12級 |
1,768 (3.2%) |
4,129 (7.48%) |
9,693 17.55%) |
13級 | 14級 | |
569 (1.03%) |
31,395 (56.85%) |
損害保険料率算出機構(https://www.giroj.or.jp/publication/outline_j/j_2018.pdf#view=fitV)
55,229件のうちの569件、13級は全体の1.03%となっており、13級認定を受ける事例は比較的珍しいといえそうです。
特に、隣接する12級(17.55%)、14級(56.85%)と比べてもその割合の低さは目立ちますね。
後遺障害13級の認定を目指す場合、「その症状が13級の認定要件を満たしていること」をきっちり示すことが大切です。
例えば、14級との違いは明確にしておくべきです。
歯の歯科補綴の数
→14級なら「3歯以上」、13級なら「5歯以上」
まぶたの欠損
→14級なら「1眼(片目)」、13級なら「両目」
ですから、13級認定を受けるなら他の等級との差も明示していきましょう。
また、後遺障害認定を受けること自体が簡単なことではないようです。
なかには「非該当」といって、後遺障害認定されなかったケースもあるとのことです。
適切な後遺障害認定を受けるポイントも調べておきました。
後遺障害認定のポイント
(1)交通事故の因果関係を明確にする
(2)医学的に適切な治療を続けたけれど症状が残った
(3)将来その症状が治る見込みがない
(4)症状があることが他者からみても明らかである(医学的に証明される)
(5)症状によって労働能力が失われてしまった
手指を失ったりすることは外見から見ても分かることですが、13級1号の視力などは本人にしか「体験」できない症状です。
「視力が下がった!」と言うだけでは、残念ながら実際のところはわかりませんよね…。
だから、交通事故直後から眼の受傷状況をきちんと医師に診てもらい、視力検査を定期的に行ったりして経過をたどっておくことが重要といえそうです。
後遺障害13級の慰謝料は180万円?それとも57万円?
後遺障害慰謝料は計算式が…ない!?
まず最初に「後遺障害慰謝料」というのものの計算式は存在しません。
それは後遺障害の等級に応じて、一定の基準額が設定されているからです。
言ってしまえば、先にあげた後遺障害13級の1号~11号はすべて同じ後遺障害慰謝料を基準とします。
自賠責基準 | 任意保険の基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
57万円 | 60万円* | 180万円 |
*以前の基準。現在は各保険会社ごとに異なる。
後遺障害慰謝料は上表のようになります。
3つの金額が書いてありますが、どれも後遺障害13級の後遺障害慰謝料です。
慰謝料を算定している基準が3つあり、それぞれで金額がバラバラなのです。
同じ後遺障害13級で123万円の差が出てしまうのは、なんだか損をしているような気がしますね。
できれば慰謝料は多めに受けとりたいところです。
そこで、「もらえる人」と「もらえない人」の違いを調べてみました。
慰謝料180万円「もらえる人」と「もらえない人」の差は?
180万円もらえる人とは
弁護士に依頼して弁護士基準で金額交渉をしている人
このような事実が分かりました!
57万円というのは「自賠責基準の基準」なので、加害者側の保険会社から提案を受ける時の金額になるようです。
また、57万円より少し多い金額であっても、それは相手方の保険会社の基準で計算した金額であって、弁護士基準とはならないそうです。
弁護士が交渉しないと、弁護士基準は認められづらいようです…。
慰謝料が「増額されるかもしれない」事情は?
あくまで基準になるので、表に記載した金額からの増減もありえるそうです。
180万円から増額された事例もありましたので、増額理由を調査した結果は次の通りです。
複数の障害がある |
---|
13級だけでなく、14級に該当する後遺障害も残っている場合。
「併合13級」とされ、単独の13級よりも多くの不利益を受けているとされ慰謝料が増額。 |
事故の悪質性 |
加害者の落ち度が大きい場合(飲酒運転・信号無視など)や、交通事故発生後に逃走するなどで増額。 |
ほかにも、記事の後半で紹介する「逸失利益」が認められないかわりに、後遺障害慰謝料が増えることもあるようです。
【検証】13級の慰謝料は「139万円説」はウソ?ホント?
後遺障害13級の慰謝料について調べていると、こんな情報を目にしました。
ウソ?ホント?
自賠責保険の基準によると、後遺障害13級の慰謝料は139万円です。
「慰謝料が139万円」という情報は完全な誤りではないですが、完全な正解でもないようです。
なぜなら139万円は後遺障害13級に対するすべての補償金額をさすものだからです。
ホント
後遺障害13級に対する自賠責保険での補償全体が139万円。
補償の中に「後遺障害慰謝料」があり、その金額は57万円。
後遺障害13級に対する補償の一部に「後遺障害慰謝料」があります。
だから、冒頭で記載した57万円は、139万円の一部をさしています。
「じゃあ残りの82万円は…?」
それは、「逸失利益」という金銭的補償が該当します。
慰謝料計算前に確認!「逸失利益」を知っておこう
逸失利益とは?
逸失利益は、後遺障害がなければ得られていたであろう失われた利益です。
後遺障害に対する賠償金とは、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」をさしています。
- 後遺障害が理由で昇進が絶望的になった
- 後遺障害が理由で転職せざるをえず収入が減った
- 後遺障害が理由で目指していた職種への就労が難しくなった
失われてしまった将来の収入を逸失利益とよんでいます。
逸失利益の計算式を解説
基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 就労可能年数に対するライプニッツ係数
被害者が18歳未満の未就労者の場合は次の式を使います。
基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 67歳までのライプニッツ係数ー18歳に達するまでのライプニッツ係数
計算に使う項目をさらに詳しくまとめてみました。
基礎収入 | 交通事故にあう前の被害者の収入 |
---|---|
労働能力喪失率* | 9% |
就労可能年数 | 67ー(症状固定時の年齢) |
*13級の場合を記載、後遺障害等級ごとに異なる
ライプニッツ係数は、次の表からひと目で分かりますので、参考にしてください。
ライプニッツ係数、聞きなれない言葉かと思います。
「中間利息控除」とも言うそうで、日本語に直すと少し意味が分かりやすくなります。
交通事故の損害賠償として逸失利益を受けとるとき、その大半は「一括」で被害者に支払われることを想定しているそうです。
たとえば、3000万円の逸失利益を受け取ったとして、どのように使うか、どこで保管するかは被害者の自由です。
多くは交通事故による不利益を補てんするために使われますが、なかには資産運用の元金にする人もいるでしょう。
または、金融機関に預ける人が多いでしょう。そうなると預金に対しては利息が発生しますので、3000万円を元金に自然と増額していきます。
このように、3000万円を元手にお金が増えることは損害賠償としては適切ではないため、あらかじめ「利息」になりそうな分を控除しておこうというものが「中間利息控除」、ライプニッツ係数です。
「慰謝料計算機」なら受けとれるお金がスグわかる
「慰謝料」も「逸失利益」も自動で計算!
逸失利益の計算方法は分かったかと思います。
しかし計算式は非常に複雑でした。
そこで、慰謝料・逸失利益などの受けとれるお金がすぐに自動でわかる「慰謝料計算機」をご紹介します。
慰謝料計算機の結果は、弁護士に依頼した場合の目安額です。
保険会社からの提案額とは異なるので注意が必要です。
まとめ
後遺障害13級の後遺障害慰謝料について調査した結果をまとめます。
- 後遺障害慰謝料は計算式では求めず、等級ごとに基準額がある
- 後遺障害認定は押さえるべきポイントがある
- 後遺障害13級に対する補償は「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」がある
今後の生活のために、いくらお金を受けとるかはとても重要です。
基本を押さえておけば安心ですね。
後遺障害13級の後遺障害慰謝料計算についてのQ&A
後遺障害13級ってどんな等級?
13級は1号~11号まであります。1眼の視力低下/複視/1眼の視野障害/両まぶたの一部欠損又はまつげはげ/5歯以上へ歯科補てつ/1手の小指の用を廃したもの又はおや指の骨の一部を失ったもの/1下肢の短縮/足指を一部失ったもの/足指の一部の用を廃したもの/胸腹部臓器の機能に障害を残すもの、が該当します。詳しい定義は下記で確認してください。
後遺障害13級の慰謝料相場は?
自賠責保険の基準:57万円/任意保険の基準:60万円(旧統一基準)/弁護士基準:180万円です。任意保険の旧統一基準とは、以前適用されていたため参考情報としてください。今は各保険会社によって異なり、詳細は非公開とされています。
後遺障害13級の逸失利益の計算方法は?
逸失利益は、次の計算式で算定可能です。<計算式:基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 就労可能年数に対するライプニッツ係数>/被害者が18歳未満・未就労の場合、<計算式:基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 67歳までのライプニッツ係数ー18歳に達するまでのライプニッツ係数>を使います。後遺障害13級の労働能力喪失率は9%です。
慰謝料や逸失利益がすぐ分かる方法は?
慰謝料計算機が便利です。情報を入力するだけで、後遺障害13級の慰謝料はもちろん、入院・通院に関する慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益などの目安が算定できます。情報入力するだけで使い方もシンプル。誰でも簡単に自分の慰謝料目安が分かります。