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交通事故の慰謝料|めまいの相場は?金額の分かれ目は後遺障害認定!

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交通事故の慰謝料|めまいの相場は?金額の分かれ目は後遺障害認定!

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交通事故の被害にあってからめまいがする…。

くらくら目が回ったり、身体がふわふわと浮いているような不安定な感覚になったり…。

めまいは自覚症状なので、なかなか周囲に分かってもらえない辛さがあるかと思います。

この記事は、交通事故によるめまいの慰謝料を適切に獲得したい人を応援します!

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

交通事故後のめまいの原因は?むちうち?脳損傷?

めまいの原因となる怪我、症状を調査してみました。

この記事では3つの原因を取り上げます。

もちろん、これ以外にもめまいを引きおこす原因はあります!

参考になれば幸いです。

原因①むちうち

むちうちは、通常ではない不自然な方向への力が身体に加わり、頸部(首の部分)がまるでムチのようにしなって、周辺の筋肉や神経などの組織が傷んでいる状態です。

交通事故の直後には「怪我がない」「どこも痛くない」と思っていても、後から症状が表れることもあるので注意が必要です。

原因②バレー・リュー症候群

バレー・リュー症候群は、外力によって自律神経が傷ついてしまい、自律神経の働きがうまくいかずに「めまい」となって表れることがあるようです。

原因③脳損傷

軽度外傷性脳損傷脳脊髄液減少症などの脳、中枢神経を損傷した結果、症状として表れるもののひとつに「めまい」があります。

めまいだけでなく、頭痛・てんかん・視覚障害・聴覚障害など、他にみられる症状にも注目しておきましょう。

めまいで病院へ…慰謝料はいくら?

交通事故で怪我をして、病院を受診した場合には「入通院慰謝料」を請求することができます。

「入通院慰謝料」と一言で言っても、実は算定方法は3つあるんです。

3つの慰謝料
  1. ① 自賠責保険の基準
  2. ② 任意保険の基準
  3. ③ 弁護士基準

入通院慰謝料は、どの基準で算定するかで「算定方法」も「算定結果」も変わります。

順番にみていきましょう。

「めまい」の入通院慰謝料

①自賠責保険の基準

考え方

1日あたりは4,200円なので、4,200円と通院期間を掛け算して求めます。

ポイントは「通院期間(通院開始から終了まで)」を何日に設定するかということです。

「通院期間」は、以下の2つの方法で求めた少ない方を採用します。

▼計算例

入院期間2ヶ月、通院期間(通院開始から終了まで)は4ヶ月・実通院日数は50日で考えてみましょう。

1ヶ月は30日として計算しますので、通院開始から終了までは120日です。

実通院日数を2倍すると、50(日)✖2=100日となります。

通院開始日から終了日までの120日と比較すると、100日の方が少なくなります。

ですから、計算には「100日」を採用します。

通院分 → 4,200円✖100(日)=420,000円

入院分 → 4,200円✖60(日)=252,000円

合計 →672,000円

通院期間は「少ない方」を使うことは覚えておきましょう!

②任意保険の基準

任意保険の基準は、交通事故の相手方の任意保険会社の基準です。

以前は保険会社ごとに自由ではなく、一律の金額が決められ、公になっていました。

今でも、非公開ながら、以前の統一基準通りの保険会社もあるようです。

ですので、この記事では旧任意保険支払基準を紹介します。

入院月数・通院月数の交わるところが、入通院慰謝料の金額です。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

▼表の見方

入院期間2ヶ月・通院期間4ヶ月であれば、895,000円ですね。

③弁護士基準

弁護士基準は、弁護士や裁判所が使う基準です。

「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称・赤い本)でもみることができます。

表は2つありますが、原則は「重傷」を参照します。

症状の存在が画像検査(MRIなど)で確認できないむちうちの場合は、「軽傷」の表を参照します。

「めまい」を引き起こした交通事故の怪我内容によって、確認する表を使い分けてください。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

軽傷・むちうちの慰謝料算定表

軽傷・むちうちの慰謝料算定表

任意保険の基準と比べると、弁護士基準で算定するほうが金額は高くなります。入院月数・通院月数の交わるところが、入通院慰謝料の金額です。

「めまい」の後遺障害慰謝料

「もらえる人」と「もらえない人」の差

入通院慰謝料は、入院や通院治療への精神的苦痛に対して支払われます。

しかし、「後遺障害慰謝料」後遺障害が残ったという精神的苦痛に対する慰謝料です。

後遺障害慰謝料
  • 後遺障害に認められたら後遺障害慰謝料を受けとれます。
  • 怪我が完治した場合(めまいが改善された場合)については後遺障害慰謝料は受けとれません。

症状固定のタイミング

後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構という組織が専門的に行っています。

医師から「後遺症が残ってしまいました」と言われても、それは後遺障害が残ったということではないので注意が必要です。

大事なことは、身体に残った「後遺症」を後遺障害と認定してもらうことです。

認定を受けるためには認定申請が必要です。

申請方法は、事前認定被害者請求の2つがあります。

後遺障害認定の申請

(1)事前認定

(2)被害者請求

どちらで申請するかは被害者が選択できます。

2つの方法にはそれぞれメリット・デメリットがありますので、以下のフローを参考にして検討してくださいね。

事前認定

事前認定の流れ

事前認定のポイントは次の通りです。

  • 被害者は医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼します。「後遺障害診断書」は加害者側の任意保険会社に提出します。
  • 被害者自身で行うことは比較的少なく、手間や負担が軽い申請方法です。

▼その反面…

  • 加害者側の任意保険会社に任せることになるので、想定していた等級認定とならない場合に、満足感は低くなる可能性があります。
  • 最終的にどんな資料で認定申請したかを被害者は知らないまま申請が行われます。
被害者請求

被害者請求の流れ

被害者請求のポイントは次の通りです。

  • 被害者は医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼します。「後遺障害診断書」は加害者側の自賠責保険会社に提出します。
  • 「後遺障害診断書」の提出時には、そのほか被害者自身の身体に残った症状を示す検査結果などもあわせて提出可能です。
  • 資料収集などを自分で行えますし、内容の精査もできますので、より認定に近づけるような工夫ができます。

▼その反面…

被害者にかかる手間や負担が比較的重い方法です。

※この手間は弁護士に依頼すれば軽減できます。

後遺障害慰謝料をもらえる人

→後遺障害認定を受けた人

後遺障害慰謝料をもらえない人

→無事後遺症が残らなかった人

後遺障害認定されなかった人

後遺障害認定されない=非該当、と判断されてしまうと、後遺障害慰謝料は受けとることができません。

これだけは避けたいですね…。

ちなみに、被害者の後遺障害認定は加害者側の保険会社が積極的に支援してくれるわけではありません。

後遺障害認定のサポートは、弁護士や行政書士に相談している人が多いようです。

めまいの後遺障害等級と後遺障害慰謝料

交通事故の怪我によって、めまいの症状が続いている場合、後遺障害に認定される可能性があります。

可能性のある後遺障害等級と、その等級ごとの後遺障害慰謝料の目安を解説します。

めまいの後遺障害等級

後遺障害等級は1級から14級まであります。数字が小さいほど、後遺障害の内容は重いものになります。

後遺障害等級(自動車損害賠償保障法施行令)
等級 内容
33 神経系統の機能又は精神的に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
52 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
74 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
910 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの

…何のことか分かりませんね!?

先ほど、後遺障害等級は損害保険料率算出機構で認定するとお伝えしました。

この機構は、自賠責損害調査事務所とも呼ばれています。

申請された症状が、自動車損害賠償保障法施行令で定められた後遺障害等級の内容に一致しているかをみているんですね。

「めまい」は神経症状のひとつとして考えられるので、上表のように「神経症状」で認定される可能性があります。

ですが、神経症状はめまいだけではなく、手のしびれや痛み、身体の麻痺なども神経症状に分類されます。

この表を見ただけでは、ちょっとよく分からないのが実際です。

そこで、「めまいの症状」に限定して後遺障害等級を詳しく見てみると、こうなります!

後遺障害等級とめまいの症状
等級 内容
3 生命の維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のために労務に服することができないもの
5 著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力がきわめて低下し一般平均人の14程度しか残されていないもの
7 中等度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の12以下程度に明らかに低下しているもの
9 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
12 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの
14 めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの

等級ごとの内容をみてみると、眼振検査や平衡機能検査の結果が重要ポイントのようですね。

検査は医師の指導のもとで行われますので、指示に従うようにしましょう。

この記事では簡単に、どういう検査があるのかだけご紹介します。

眼振検査

眼振とは、次のような状態を言います。(参考:日本弱視斜視学会

眼振とは、眼球がけいれんしたように動いたり揺れたりすることの医学的な名称です。無意識で規則的にリズミカルに動いたり、振り子のように往復運動がおこったりします。眼の動きを上手にコントロールできない場合に起こり、両眼にみられることが原則です。

眼振検査はフレンツェル眼鏡という特殊な眼鏡を装着して行います。この眼鏡を使うことで、より眼振の有無を判断しやすくするそうです。

物を注視したとき、していない時、頭を動かした時などの条件を細かく変えて、眼振の有無を確認します。

平衡機能検査

平衡機能に障害が生じていると、ふらつきなどにつながります。

片足立ち、両足立ち、眼を開けたり、閉じたり、と条件を変えて検査します。

  • 直立検査
  • 重心動揺検査

と大きく分かれているようです。

障害の部位推定、治療効果の測定などに用いられるそうなので、定期的に実施されるでしょう。

検査方法は様々にあり、めまいの程度、めまいを引き起こした怪我の内容によって変わるでしょう。

医師と連携して取り組むことが大事ですね!

めまいの後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに一定の「目安金額」が設けられています。

後遺障害等級ごとの基準額も、算定基準によって変わります。

3つの基準ごとの後遺障害慰謝料は下表のとおりです。

後遺障害慰謝料の3基準
等級 弁護士基準 任意保険基準※1 自賠責基準
3 1,990 950 829
5 1,400 700 599
7 1,000 500 409
9 690 300 245
12 290 100 93
14 110 40 32

※1 旧任意保険支払基準を参照、現在は保険各社が独自に設定

※2 慰謝料の単位は万円

同じ後遺障害等級でも、どの基準で算定するかが金額の分かれ目と言えるでしょう。

また、後遺障害等級ごとに目安が決められているということは認定等級である程度は金額が定まるともいえます。

適正な後遺障害等級で認定されることが、慰謝料獲得の重要な一歩ですね!

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入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を一度に算定する便利なツールをご紹介します。

情報を入力するだけで、あとは自動計算だからラクラク!

一度使ってみませんか。

※この計算結果は弁護士基準によるものです。相手方の保険会社から提案を受ける金額とは異なる可能性があります。

慰謝料計算機で算定した以外にも、診断書作成費用、投薬料、通院交通費などの実費は別途請求になります。

慰謝料計算機は一つの目安として考えておきましょう。

まとめ

めまいの慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があると解説してきました。

どちらの慰謝料も3つの算定基準があり、基準によって慰謝料の算定結果に違いが出ます。

めまいの辛さは本人にしか分からず、時に相手方からその存在を疑われたりすることもあるでしょう…。

きちんと検査で示して「めまいの存在」を明らかにすることが、適切な慰謝料の獲得へつながります!

交通事故の慰謝料とめまいに関するQ&A

交通事故の被害者に起こるめまいの原因は?

めまいの原因としては、むちうち/バレー・リュー症候群/脳損傷などがあげられるようです。むちうちは、交通事故の直後ではなく、少し時間をあけてから影響が出てくることもあるので、注意が必要です。もちろん、この3つ以外にもめまいを引き起こす原因は存在します。

交通事故後のめまいの原因は?

めまいは後遺障害に認定される?

後遺障害に認定される可能性があります。認定される可能性がある後遺障害等級は、後遺障害3級3号5級2号7級4号9級10号12級13号14級9号と幅広いものです。めまいは「神経症状」のひとつとして考えられ、生活に与える影響仕事に与える影響などの様々な視点から、めまいの程度によって後遺障害等級が決まります。

めまいの後遺障害等級

めまいの後遺障害慰謝料はいくら?

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて算定されます。自賠責保険の基準・任意保険の基準・弁護士基準と3つの基準があり、同じ等級でも金額は違います。例えば、後遺障害3級のとき、弁護士基準:1990万円/任意保険基準(旧基準):950万円/自賠責基準:829万円、となります。ほかの後遺障害等級でも、このように弁護士基準で算定した金額が最も高額です。

めまいの後遺障害慰謝料

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