慰謝料と通院日数の関係を徹底解説!通院は最低何日必要?整骨院は対象外?
交通事故でけがをして通院・入院すると、その日数に応じた入通院慰謝料を請求できます。
しかし、通院日数が少ない、通院頻度が低いなどの場合、金額に悪影響が出る可能性があります。また、整骨院への通院日数は、入通院慰謝料の対象外になる可能性があります。
そこでこの記事では、
- 入通院慰謝料の金額はどう決まるのか
- 通院の必要最低日数と理想の通院頻度
- 整骨院通院の注意点
について解説しています。
これから通院を始められる方、整骨院通院を検討されている方は、参考にしてみてください。
入通院慰謝料のキホン|通院日数で決まる?相場は?
入通院慰謝料と3つの金額基準
入通院慰謝料には、3つの金額基準があります。「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」です。
それぞれ金額の算出方法は違いますが、どれも通院日数(月数)や入院日数(月数)から金額が決まります。
自賠責基準 | 被害者が受け取ることのできる最低限の金額基準 |
---|---|
任意保険基準 | 示談交渉で加害者側の保険会社が提示する金額基準 |
弁護士基準 | 示談交渉で被害者側の弁護士が提示する金額基準 |
自賠責基準はあくまで最低限の金額であり、実際に受け取れる金額は示談交渉で決められます。
そのため、被害者が弁護士を立てていない場合には任意保険基準をベースに、弁護士を立てている場合には任意保険基準と弁護士基準をベースに金額が決められます。
では、通院日数(月数)や入院日数(月数)がどう慰謝料金額に影響するのか、入通院慰謝料の計算方法を見ることで探っていきましょう。
入通院慰謝料の計算|自賠責基準の場合
自賠責基準の場合、入通院慰謝料の金額は以下の計算式から計算されます。
4200円×入通院日数
入通院日数は、
- 入院日数+通院期間
- 入院日数+(実通院日数×2)
のうち少ない方を採用
自賠責基準の場合は、入院日数とともに、
- 通院頻度が2日に1回以上:通院期間が金額に影響する
- 通院頻度が2日に1回以下:通院日数が金額に影響する
ということが分かります。
入通院慰謝料の表|任意保険基準の場合
つづいて、任意保険基準の金額算出方法です。
任意保険基準の場合は、「入通院慰謝料算定表」という表を用いて金額を算出します。
この表に記載されている金額は、保険会社ごとに異なり非公開ですが、入院月数と通院月数から金額を確認します。
金額の目安としては、自賠責基準に少し上乗せした程度と言われています。
入通院慰謝料の表|弁護士基準の場合
弁護士基準の場合は、任意保険基準と同じような「入通院慰謝料算定表」を用いて金額を算出します。
その表の一部を抜粋してご紹介します。
1ヶ月 | 4ヶ月 | 7ヶ月 | |
---|---|---|---|
0カ月 | 19万円 | 67万円 | 97万円 |
1ヶ月 | 52万円 | 95万円 | 119万円 |
2ヶ月 | 83万円 | 119万円 | 139万円 |
3ヶ月 | 106万円 | 136万円 | 152万円 |
4か月 | 128万円 | 152万円 | 166万円 |
5ヶ月 | 145万円 | 165万円 | 175万円 |
以下略 | … | … | … |
(縦:入院月数、横:通院月数)
1ヶ月 | 4ヶ月 | 7ヶ月 | |
---|---|---|---|
0カ月 | 28万円 | 90万円 | 124万円 |
1ヶ月 | 77万円 | 130万円 | 157万円 |
2ヶ月 | 122万円 | 165万円 | 188万円 |
3ヶ月 | 162万円 | 196万円 | 217万円 |
4か月 | 199万円 | 226万円 | 244万円 |
5ヶ月 | 228万円 | 251万円 | 266万円 |
以下略 | … | … | … |
(縦:入院月数、横:通院月数)
表全体は「赤い本」と呼ばれる『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故センター東京支部編)に掲載されています。
また、以下の記事にも詳しい表を載せていますので、ご確認ください。
通院日数のここが知りたい|どれくらい通院すればいいの?
通院は最低月1回以上、理想は月10回以上
任意保険基準や弁護士基準の場合、入院月数や通院月数によって入通院慰謝料の金額が決まります。
しかし、いくら通院月数が長くても、その頻度が低ければ入通院慰謝料がもらえなくなる可能性があります。
それを避けるためにも、必ず月に1回以上は通院するようにしてください。
前回の通院から1ヶ月以上が経過してしまうと、もう治療は必要ないレベルだとして、入通院慰謝料がもらえなくなってしまうかもしれません。
通院は月10回以上が望ましい
入通院慰謝料を得るためには、最低でも月1回以上の通院が必要であるとお伝えしました。
しかしそれはあくまで最低限の回数で、月1回通っていれば十分というわけではありません。月10回未満の通院の場合、任意保険基準では減額されてしまう可能性があるのです。
通院回数/月 | 減額の程度 |
---|---|
1~4 | 1/3~1/2に減額 |
5~9 | 1/2~2/3に減額 |
任意保険基準とは示談交渉で加害者側保険会社が提示する金額です。
これは元々低めに設定されている基準なので、減額なしで提示されたとしても、妥当な金額を得ようと思えば増額交渉が必要です。
しかし「通院頻度が低い」という理由で減額されてしまうと、増額交渉は厳しくなります。
示談交渉対策の面から考えても、通院は月10回以上行うのが理想的です。
やむを得ない事情があれば増額の可能性も
育児や仕事など、やむを得ない事情で通院期間や入院期間を短くしなければならないということもあります。
その場合、通常通りに入通院慰謝料の金額を算出すると、期間が短くなった分金額も少なくなってしまいます。
しかしこうした場合は、事情を考慮して入通院慰謝料が増額される可能性があります。
ただし、このような増額は弁護士から主張しなければ受け入れられない可能性が高いですし、どの程度増額されるのかも交渉次第となります。
通院や入院を短縮しなければならない事情があった場合には、一度弁護士に問い合わせてみても良いかと思います。
入院日数についてのQ&Aさらに詳しい記事はこちら
整骨院通院はここに注意|整骨院通院は慰謝料がもらえない?
整骨院通院の慰謝料への影響は?
特に軽傷の方の場合、病院ではなく整骨院に通いたいという方もいらっしゃるかと思います。
ただ、交通事故での整骨院通院は以下のように慰謝料に影響する可能性があります。
- 入通院慰謝料が認められない、減額される可能性がある
- 治療費を加害者側に払ってもらえない可能性がある
- 後遺傷害慰謝料がもらえない
整骨院は病院ではありません。そのため、整骨院での施術は医療行為としての治療ではないとして、入通院慰謝料が認められなかったり減額されたりする可能性があります。
その場合、本来なら加害者側が支払う治療費も払ってもらえない可能性があります。
また、整骨院だけに通院していると、後遺症が残った場合にもらえる後遺障害慰謝料がもらえません。後遺障害慰謝料をもらうために必要な後遺障害診断書は、整骨院では作成してもらえないからです。
しかし、絶対に交通事故のけがで整骨院に通ってはいけないというわけではありません。
以下の条件を守れば、整骨院通院による慰謝料への悪影響を少なくできる可能性があります。
医師の許可のもと整骨院へ通院しましょう
整骨院へ通いたい場合は、まずは整形外科などの病院へ行き、医師の許可を得てください。
すでにお伝えしたように整骨院での施術は、厳密には医療行為ではありません。
しかし、医師の許可を得て整骨院に通った場合には、それは医師から見ても必要な施術であると判断され、入通院慰謝料が認められる可能性があります。
整骨院の中には「医師の許可がなくても通院して大丈夫です」と説明しているところもありますし、実際に医師の許可なく整骨院に通ってはいけないという規則があるわけではありません。
しかし、慰謝料や示談交渉の観点から考えると、まずは医師の診察を受け、許可をもらってから整骨院に行くべきです。
整骨院は病院と併用で通院しましょう
たとえ医師の許可を得たうえでの整骨院通院だとしても、必ず月1回以上の病院通院も継続してください。
整骨院に通っているからと言って病院への通院が途絶えると、入通院慰謝料が受け取れなくなる可能性があります。
また、後遺症が残ってしまった場合のことを考えても、病院への通院は継続しておくべきです。
整骨院ばかりに通い、後遺症が残って久しぶりに病院へ行っても、後遺症が残るまでの過程を知らない医師に後遺障害診断書を書いてもらうことはできないからです。
整骨院通院については、こちらの記事もご確認ください。
まとめ|交通事故の慰謝料と通院日数の注意点
ここまで、交通事故の慰謝料と通院日数について解説してきました。
実際の通院に際しての注意点をまとめると、
- 通院は最低月1回以上、理想は月10回以上
- 整骨院に通う場合は医師の許可を得たうえで、病院通院(月1回以上)と並行する
となります。
もちろん通院の頻度や期間は、けがの程度や回復具合を優先して決めることになるかと思いますので、医師とよく相談してください。
通院回数や期間は、通院が終わってしまうともうどうにもなりません。もし不明なことやお困りなことがあれば、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
慰謝料と通院日数の関係についてのQ&A
通院でもらえる慰謝料とは?
交通事故に遭い入通院した場合には、「入通院慰謝料」を請求することができます。入通院慰謝料とは、交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償のことです。この慰謝料の金額基準は3つあり、① 弁護士基準、② 任意保険基準、③ 自賠責基準となります。入通院慰謝料の計算方法は基準ごとに異なり、表を用いたり計算式を用いたりします。
慰謝料のためには最低何日の通院が必要?
慰謝料のことを考えると、通院は最低月1回以上、理想は月10回以上となります。通院が月1回より少ないと、そもそも入通院慰謝料が認められない可能性があります。また、通院月10回未満だと、入通院慰謝料はもらえても、減額されてしまう可能性があります。そのため、通院は最低でも月1回以上、理想は月10回以上となります。
整骨院通院時の注意点は?
整骨院通院では、① 医師の許可を得てから通院する、② 病院と並行して通院する、ということに注意してください。医師の許可なく通院すると、入通院慰謝料が認められなかったり、減額されたりする可能性があります。また、整骨院ばかりに通っていると、病院の医師に診断書を書いてもらえない可能性があります。診断書は、慰謝料請求の際に必要です。