任意保険基準の死亡慰謝料|加害者側から提示される金額はいくら?
交通事故で被害者の方が亡くなってしまった場合、ご遺族の方は加害者側に、死亡慰謝料を請求します。
これは、亡くなられたご本人の苦しみや無念、ご遺族の方々の悲しみや辛さに対する補償で、辛く悲しい思いをされているご遺族にとって非常に重要な項目です。
この金額は示談交渉によって決められるのですが、加害者側からはどれくらいの金額を提示されるのか、気にかかると思います。
そこでこの記事では、示談交渉時に加害者側が提示してくる死亡慰謝料の金額(任意保険基準)について解説しています。
任意保険基準の死亡慰謝料とは?
死亡慰謝料とは?遺族も請求できる?
死亡慰謝料とは、交通事故によって亡くなられた被害者ご本人と、ご遺族の精神的苦痛に対する補償のことです。
突然の事故で命を奪われた被害者ご本人は非常に無念だと思われます。また、事故時に痛い思いや怖い思いをされたことも考えられます。
そして残されたご遺族の方は、どうしようもないほど大きな喪失感や悲しみ、加害者に対する怒りを感じていらっしゃると思います。
こうした苦痛や悲しみは決してお金で解決できるものではありませんが、せめてもの補償として、加害者側から支払われるのが、死亡慰謝料だということです。
遺族にも死亡慰謝料が支払われる?
死亡慰謝料は、交通事故で亡くなられたご本人だけではなく、ご遺族の方にも支払われます。
死亡慰謝料の対象となるご遺族は基本的に、被害者の父母、配偶者、子であると民法第711条で定められています。
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
出典:民法第711条
ただし、兄弟姉妹や祖父母、内縁の妻でも、被害者の方との関係が深く、父母や配偶者、子と同じくらい精神的苦痛が大きいと判断されると、死亡慰謝料の支払い対象となります。
本人 | 交通事故により亡くなられたご本人 |
---|---|
遺族 | 父母、配偶者、子 (兄弟姉妹、祖父母、内縁の妻にも認められる場合も) |
兄弟姉妹、祖父母、内縁の妻を死亡慰謝料の対象とするかについては、加害者側との交渉でもめる可能性もあります。
そのため、父母・配偶者・子以外のご遺族に対する死亡慰謝料も請求したい場合には、事前に弁護士に相談しておくと良いかと思います。
「任意保険基準」とは何のこと?
この記事では、「任意保険基準」の死亡慰謝料をご紹介していきますので、「任意保険基準」についてもご説明します。
任意基準とは
交通事故の示談交渉の際に、加害者側の任意保険会社が提示してくる金額のこと
交通事故の死亡慰謝料の金額は、示談交渉によって決まります。
示談交渉では基本的に、加害者が加入している任意保険の担当者が、代理人として相手になります。
この時、加害者側の任意保険会社は、その会社で定められている基準に則って慰謝料を計算し、その金額を提示してきます。
つまり、任意保険基準での慰謝料金額を知るということは、示談交渉で加害者側が提示してくる金額を知るということにもなるのです。
ただし任意保険基準での慰謝料金額は各保険会社ごとに異なり非公開です。
そのためここでは、過去に各保険会社共通で使われていた、「旧任意保険基準」での慰謝料金額をご紹介します。
なお、交通事故の慰謝料金額には、任意保険基準の他に「自賠責基準」「弁護士基準」というものがありますので、まとめてご紹介します。
弁護士基準 | 示談交渉の時に被害者側の弁護士が提示する金額 |
---|---|
任意保険基準 | 示談交渉の時に加害者側の任意保険会社が提示する金額 |
自賠責基準 | 交通事故の被害者が受け取ることのできる最低限の金額基準 |
任意保険基準は上でもご紹介した通り、現在では各保険会社ごとに異なり未公開です。
ただしその金額は、自賠責基準に少し上乗せした程度と言われていますので、自賠責基準の死亡慰謝料金額を参考にしてみても良いかもしれません。
任意保険基準の死亡慰謝料の計算方法は?
任意保険基準の死亡慰謝料はいくら?
任意保険基準での死亡慰謝料の金額は、被害者の方が生前家族内でどのような立場にあったかによって決まります。
一家の支柱 | 1500万~2000万円 |
---|---|
母親 配偶者 |
1300万~1600万円 |
18歳未満で未就労 | 1200万~1600万円万円 |
65歳以上 | 1100万~1400万円 |
死亡慰謝料は、交通事故の被害者ご本人だけではなく、ご遺族の方に対しても支払われるというのは、上でご説明した通りです。
任意保険基準では、ご遺族分の金額もすべて、上記の表の金額に含まれています。
任意保険基準の慰謝料はこの点に注意!
任意保険会社から死亡慰謝料の金額提示を受けた際には、
「その金額は任意保険基準によるものなのか自賠責基準によるものなのか」
という点にご注意ください。
示談交渉の際、加害者側保険会社は任意保険基準よりもさらに低い、自賠責基準の金額を提示してくることがあるからです。
任意保険基準でも、妥当な金額基準とされる弁護士基準の金額よりもかなり低いため、妥当な金額を得ようと思うと増額交渉が必要です。
その任意保険基準よりもさらに低い自賠責基準を提示されていた場合はなおさら、増額交渉をすることをお勧めします。
まとめ|任意保険基準の死亡慰謝料
ここまで、任意保険基準での死亡慰謝料について解説してきました。要点をまとめると、以下のようになります。
ポイント
- 死亡慰謝料は、死亡事故の被害者や遺族の精神的苦痛に対する補償
- 任意保険基準とは、示談交渉で加害者側保険会社が提示してくる金額
- 任意保険基準は、最低限の金額である自賠責基準の金額に少し上乗せした程度
- 加害者側保険会社は、任意保険基準ではなく自賠責基準を提示してくることもある
死亡事故の示談交渉は、多くの場合49日を過ぎたころから始められます。
とはいえまだまだ悲しみが深く、何も手につかないということもあるかと思います。
そのような場合は、弁護士に依頼することで示談交渉のために必要な準備から交渉まで代行してもらうことができます。
より妥当な金額を獲得するためにも、弁護士への相談を検討してみてください。
任意保険基準の死亡慰謝料についてのQ&A
死亡慰謝料とは?
死亡慰謝料とは、交通事故で死亡した本人とそのご遺族の精神的苦痛に対する補償です。ご遺族とは被害者の父母・配偶者・子のことですが、兄弟姉妹や祖父母、内縁の妻でも、被害者との関係が深く、ご遺族と同等の精神的苦痛があると判断されれば、死亡慰謝料の対象になります。
任意保険基準の死亡慰謝料はいくら?
旧任意保険基準では、① 一家の支柱:1500万~2000万円、② 母親・配偶者:1300万~1600万円、③ 18歳未満で未就労:1200万~1600万円、④ 65歳以上:1100万~1400万円となっています。なお、ご遺族に対する慰謝料もこの金額に含まれています。
任意保険基準の死亡慰謝料の注意点は?
任意保険基準の死亡慰謝料については、それが本当に任意保険基準によるものなのか、自賠責基準によるものなのかという点にご注意ください。示談交渉の際、加害者側保険会社は、任意保険基準よりもさらに低額な、自賠責基準の金額を提示してくることもあるからです。