【主婦】交通事故の死亡慰謝料|相場は2500万?基準ごとで変動?
主婦の方が交通事故で死亡された場合、死亡慰謝料を含む損害賠償を事故の相手方に請求することができます。
死亡慰謝料は死亡した本人に対する補償?
死亡慰謝料の金額は算定基準で変動する?
主婦の死亡慰謝料は夫が相続する?
交通事故の被害で請求可能な損害はさまざまですが、本記事では「死亡慰謝料」に焦点を当てて解説していきます。
主婦が交通事故で死亡…慰謝料は?
死亡慰謝料とは?
死亡慰謝料とは?
死亡したことで受けた精神的苦痛に対する補償
交通事故で死亡に至った場合、事故の相手方に対して「死亡慰謝料」の請求が可能です。死亡事故であれば主婦の方をはじめ、どのような方でも請求することができる補償です。
死亡慰謝料は、
- 亡くなった主婦本人に対する慰謝料
- ご遺族に対する慰謝料
これら2つに分けることができます。
死亡慰謝料以外に請求できるお金
交通事故で被害を受けた時に請求できるお金すべてのことをさして「慰謝料」だと誤解されることが多いのですが、厳密には違います。慰謝料は交通事故の被害で受けたさまざまな損害のうち一部を補償しているにすぎません。
交通事故で死亡した場合、死亡慰謝料以外にも相手方に損害として請求できるお金があります。
請求可能な主な項目
- 死亡慰謝料
- (死亡に対する)逸失利益
- 葬儀関係費用
交通事故の内容によっては、事故から懸命な治療を受けたにもかかわらず死亡に至ってしまうケースも残念ながらあります。このような場合は上記に加えて死亡までにかかった、
- 治療費
- 入院費
- 入院雑費
- 入通院慰謝料
- 休業損害
- 看護料
などもあわせて請求することができます。
専業主婦の方は実際の収入はないものの、家事は金銭的価値のある労働であると認められています。そのため主婦の方でも休業損害・逸失利益を請求することが可能です。
<関連記事>主婦の休業損害(主婦手当)
慰謝料計算機で相場をチェック
では、死亡事故では実際どのくらいの金額が手元に入ることになるのでしょうか。損害の項目を一つずつ計算するにはかなり複雑な計算式が必要なこともあります。ここでは簡単に相場をチェックできる計算機を紹介します。
事故当時の年齢や年収、性別などをご入力いただくだけで自動で慰謝料を含む損害賠償の相場を知ることができます。主婦の場合、年収は「382万円」とご入力ください。(平成30年 女性労働者の全年齢平均賃金額より)
主婦の死亡慰謝料相場は2500万が最高額?
死亡慰謝料の相場は基準で変動
死亡慰謝料など交通事故に関する損害賠償を算定する際に用いられる基準は、3種類のなかから1つが選ばれます。どの基準を用いて算定するかで死亡慰謝料などの金額は大きく変動することになります。
算定の3基準
自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準
最も高額な金額となるのは弁護士基準による算定です。弁護士基準による算定を実現するには、示談交渉に弁護士が介入する必要があります。より多くの慰謝料を獲得したいという方は一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。
主婦の死亡慰謝料を3基準比較
主婦の死亡慰謝料は3基準ごとに変動することが分かりましたが、実際にはどのくらいの金額差があるのでしょうか。3つの基準を比較してみていきたいと思います。
主婦の死亡慰謝料
3基準比較
死亡慰謝料 (万円) |
|
---|---|
自賠責基準 | 本人:350 + 遺族1人:550 遺族2人:650 遺族3人以上:750 + 被扶養者:200 |
任意保険基準* | 1450 |
弁護士基準* | 2500 |
* 本人分と遺族分の慰謝料合計
3基準で主婦の死亡慰謝料を比べてみると、金額の違いは一目りょう然です。一番、高額な死亡慰謝料が得られるのは弁護士基準で算定した場合であることが分かります。
もっともこれら3基準の比較は傾向を示したものであり、あくまで目安となります。ご自身の状況に応じて死亡慰謝料はそれぞれ前後する可能性がありますので、参考程度にご確認ください。
相場2500万超えのケースもある?
弁護士基準による死亡慰謝料の相場が2500万円であるとお伝えしましたが、ご本人の死亡慰謝料と親族に対する慰謝料を合計して2500万円を超えるケースもあることが調査の結果で判明しました。
ケース① 主婦(70歳)
死亡慰謝料▶2800万円
本人分:2400万円
夫:200万円
子2人:200万円(各100万円)
事故日 平成25年1月21日 名古屋地方裁判所 平成26年10月31日
ケース② 専業主婦(34歳)
死亡慰謝料▶2880万円
本人分:2200万円
夫:200万円
子2人:400万円(各200万円)
実父母・義父母:80万円(各20万円)
事故日 平成22年4月6日 さいたま地方裁判所 平成24年10月26日
ケース③ 専業主婦(55歳)
死亡慰謝料▶3000万円
本人分:2400万円
夫:200万円
子:200万円
父母:200万円(各100万円)
事故日 平成20年5月22日 岡山地方裁判所 平成22年2月25日
死亡慰謝料は弁護士基準だと必ず2500万円になるということではなく、ご本人やご親族の状況にあわせ個別に増額する事由が反映されることもあるようです。
主婦の死亡慰謝料は誰が受け取る?
死亡慰謝料は相続対象になる
死亡した本人に対して支払われる死亡慰謝料は、亡くなられたご本人は受け取ることができません。そのため死亡慰謝料は相続の対象となります。誰がどのくらい相続できるかは細かく法律で順位と相続割合が決められています。
主婦の相続人:第一順位は夫(配偶者)
主婦の場合、配偶者である夫がいるのであれば常に第一順位は夫(配偶者)となります。配偶者とは婚姻届けを提出して法律上の婚姻関係がある人をさします。内縁関係の夫がいた場合、死亡した本人分の死亡慰謝料を内縁者が相続する権利はありません。しかし内縁者であっても遺族に対する死亡慰謝料の請求が認められる可能性はあるようです。
配偶者以外の相続できる順番としては、子→直系尊属(父母・祖父母)→兄弟姉妹の順番で優先順位が決められます。
主婦の相続割合についてはつぎの表を参考にごらんください。
① | ② | ③ | |
---|---|---|---|
配偶者 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
子 | 1/2 | - | - |
直系尊属 | 0 | 1/3 | - |
兄弟姉妹 | 0 | 0 | 1/4 |
以上が相続の基本的なルールとなります。もっとも主婦の方が遺言を残していたり、生前贈与をおこなっていたなどの場合は相続する割合が変わることがあるようなので注意が必要です。
まとめ
主婦の方が交通事故で死亡したら、死亡慰謝料をはじめとした損害賠償を請求することができます。
- 死亡慰謝料とは死亡で受けた精神的苦痛に対する慰謝料
- 弁護士基準で2500万円程度の死亡慰謝料が算定される
- 主婦の死亡事故では配偶者は常に相続人となり、子ども→父母・祖父母→兄弟姉妹の順で相続人となる
などについて解説してきました。ご家族を亡くされた悲しみはお金だけで癒えることはことはないでしょう。
しかし、主婦が亡くなると家事を担っていた人がいなくなり、家庭生活に大きな影響をおよぼします。このような損害に対して慰謝料は生活保障の側面も持ちあわせているとも言えます。適正な慰謝料を主張することは何らおかしなことではありません。適正金額が補償されるようしっかりと対応していくためにもこちらの記事を参考にしてみてください。
不安や疑問がある方は、弁護士に相談してみる方法もおすすめします。
主婦の死亡慰謝料についてのQ&A
主婦の死亡事故で請求できる慰謝料・賠償金は?
主婦の死亡事故では、死亡慰謝料・死亡に対する逸失利益・葬儀関連費用を加害者側に請求することができます。死亡慰謝料とは「死亡したことで受けた精神的苦痛に対する補償」のことで、亡くなった主婦本人と、そのご遺族に対して支払われます。
主婦の死亡慰謝料の相場はいくらですか?
主婦の死亡慰謝料の相場は、金額の算定時に用いる基準によって異なります。金額の算定時に用いる基準には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。最も高額になるのは弁護士基準での金額で2500万円です。ただし、弁護士基準を適応するためには示談交渉に弁護士が介入する必要があります。
主婦の死亡慰謝料を受け取るのは誰ですか?
死亡慰謝料は、死亡した被害者の相続人が受け取ります。主婦の場合は夫が第一順位の相続人となります。この他、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人の優先順位が法律によって決められています。また、相続できる金額の割合も、法律によって決められています。