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判例番号8
昭和43年10月18日
最高裁判所

所有者登録をしていない自動車の担保権者にも、運行供用者として賠償を請求できる場合がある!

基本情報

判決日時 昭和43年10月18日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和43年(オ)第571号

事故の内容

事件概要 加害者運転の自動車が歩行中の被害者に後ろから衝突し、傷害を負わせました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 賃金の担保として所有者から自動車を預かった会社Y
請求内容 損害賠償
Aに対する債権を担保するため、Y社がA所有の自動車を保管していたところ、Y社従業員が無断で自動車を運転して本件事故を起こしました。

争点と結論

主な争点 自動車の担保権者に対し、賠償金の請求ができるか?
判決文抜粋
・Yは(略)少なくとも事実上本件自動車の運行を支配管理し得る地位にあったものであるから、(略:自賠法3条の保有者にあたり)、Yの従業員による本件加害車の無断使用は、Yの管理上の過失によって可能になったものであるから、(略)客観的にはYによる運転支配可能な範囲に属し、Yは(略:運行供用者責任を負う)。
ポイント 所有者登録をしていなくとも、担保権者が自動車の運行を事実上支配管理していれば、損害賠償責任を負います。