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判例番号79
平成15年7月11日
最高裁判所

3台以上が関係する事故の損害賠償額はどう算出される?

基本情報

判決日時 平成15年7月11日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成14年(オ)第1689号・同年(受)第1720号

事故の内容

事件概要 被害者が加害者の停車している車を避けるために反対車線に出て走行した結果、反対車線を走行する車と衝突して損害を被りました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 加害者の代わりに損害賠償義務を履行した組合
被告 加害者
請求内容 損害賠償
・加害者であるYは非常点滅灯をつけることなく、路肩に車を停車していました。 ・被害者であるXはYの車を避けるため、やむなく反対車線にはみ出しました。 ・反対車線を走行していたZは制限速度が40㎞である道路を時速80㎞で走行していました。

争点と結論

主な争点 複数の加害者の過失が競合して損害を生じさせ、同時に被害者にも過失がある場合、どのように過失相殺をするのか。
判決文抜粋
複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する1つの交通事故において、その交通事故の原因となったすべての過失の割合(中略)を認定することができるときには、絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について、加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負うものと解すべきである。
ポイント 複数人の不注意が原因となって、一つの事故を引き起こしたといえる場合で、その不注意の割合を認定できるときは、その割合に応じて各加害者は損害賠償義務を負うことになります。もっとも、まったく異なる性質の事故が重なった場合にはまた異なる考え方をすることになります。