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判例番号75
平成7年1月30日
最高裁判所

搭乗者傷害保険金を受け取ると賠償金は減額される?

基本情報

判決日時 平成7年1月30日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成3年(オ)第1038号

事故の内容

事件概要 Y1の運転していた自動車とY2の運転していた自動車が衝突し、Y2運転の自動車に同乗していたAが死亡しました。
場所 交差点
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族X1,被害者遺族X2
被告 加害者Y1,加害者Y2
請求内容 損害賠償
・Y2は自動車保険に加入していました。 ・保険契約の中には、同乗者が死亡した場合には、死亡者の遺族に保険金が支払われる旨が定められていました。 ・自動車保険から、X1・X2に対して搭乗者傷害保険金1000万円が支払われました。

争点と結論

主な争点 損害額から搭乗者傷害保険金を控除するべきか。
判決文抜粋
本件条項に基づく死亡保険金は、被保険者が被った損害をてん補する性質を有するものではないというべきである。…そうすると、本件条項に基づく死亡保険金を右被保険者の相続人である上告人らの損害額から控除することはできないというべきである。
ポイント 被害者遺族が搭乗者傷害保険金を受け取ったとしても、その分だけ損害賠償額が減額されることはないと判示しました。その理由として、搭乗者傷害保険金は、車に同乗した保険契約者の知人等を定額の保険金を給付することで保護するためのものであり、損害を填補するものではないことをあげています。