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判例番号72
平成10年9月10日
最高裁判所

消えた債権、使えません。

基本情報

判決日時 平成10年9月10日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成6年(オ)第651号

事故の内容

事件概要 被害者の運転する車と加害者の運転する車が、出会い頭に衝突し、被害者が傷害を負いました。
場所 交差点
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 国民健康保険の保険者
被告 加害者
請求内容 損害賠償
・被害者は国民健康保険を利用して治療を受けました。 ・被害者は自賠法17条1項の仮渡金や自賠法16条1項の損害賠償額の支払いを受けました。 ・国民健康保険の保険者は、被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得しました(国民健康保険法64条1項)。

争点と結論

主な争点 国民健康保険の保険者はどの金額まで代位することができるか。
判決文抜粋
療養の給付の時に、被保険者の第三者に対する損害賠償請求権が存在していることを前提とするものであり、療養の給付に先立ち、これと同一の事由について被保険者が第三者から損害賠償を受けた場合には、これにより右損害賠償請求権はその価額の限度で消滅することになるから、保険者は、その残存する額を限度としてこれを代位取得するものと解される。
ポイント 被害者は既に自賠法17条1項の仮渡金や自賠法16条1項の損害賠償額を受け取っており、この受け取った部分については、被害者の加害者に対する損害賠償額は消滅することになります。その結果、保険者は被害者の損害賠償請求権を代位行使することができなくなるのです。