ツイッター

最新情報チェック

判例番号7
昭和46年1月26日
最高裁判所

自動車の所有権留保権者は原則として運行供用者としての賠償責任を負わない!

基本情報

判決日時 昭和46年1月26日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和45年(オ)第885号

事故の内容

事件概要 加害者運転の普通乗用車に被害者がはねられた事故で、被害者は死亡しました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 自動車の所有者名義人かつ販売会社Y
請求内容 損害賠償
自動車販売会社Yが所有権をYに留保する特約で自動車を加害者Aに売渡し、所有者名義人はYとなっていました。

争点と結論

主な争点 自動車の所有権留保権者や担保権者に対し、賠償金の請求ができるか?
判決文抜粋
(略:所有権留保権者)は、特段の事情のないかぎり販売代金債権の確保のためにだけ所有権を留保するにすぎ(ず)、該自動車を買主に引き渡し、その使用に委ねたものである以上、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者ではなく(略:運行供用者責任を負わない)。
ポイント 所有権留保権者は、特段の事情のないかぎり販売代金債権の確保のためにだけ所有権を留保するにすぎないため、損害賠償責任を負いません。