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判例番号69
昭和33年7月17日
最高裁判所

車が使えなかったことで損をした場合も、損害賠償請求ができます!

基本情報

判決日時 昭和33年7月17日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和31年(オ)第335号

事故の内容

事件概要 加害者の運転する電車が、被害者の運転する自動車に追突し、被害車両を破損させました。
場所
被害者
加害者 その他

裁判の詳細

原告 被害車両の所有者
被告 加害者の雇用主
請求内容 損害賠償
・事故によって、原告の自動車が大破した結果、70日以上、原告は自動車の使用をすることができませんでした。

争点と結論

主な争点 事故車が使用できたならば得られたはずの利益は損害賠償額に含まれるか。
判決文抜粋
本件自動車の休車による得べかりし利益の喪失即ち消極的損害は、これにつき被控訴会社(上告会社)代理人が原審において主張した請求の中には、特段の事情の認められない限り、少くともその一部に、通常生ずべき損害を包含しているものと解するを相当とする。
ポイント 事故によって車が使用できなくなった場合、使えなくなった分、被害者は損をすることになります。なので、判例は車が使えないことで失われた利益も通常損害に含まれるとして、損害賠償請求を認めました。