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判例番号67
平成18年3月27日
東京地方裁判所

事故によってリース者が損傷したとき、評価損の請求をすることができるのは誰?

基本情報

判決日時 平成18年3月27日
裁判所 東京地方裁判所
事件番号 平成16年(ワ)第19851号

事故の内容

事件概要 被害者は車を運転し、右折のために停止していたところ、加害者の運転する車が追突した結果、傷害を負い、また車が大破しました。
場所 交差点
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 自動車の借り主
被告 加害者,加害者の雇用主
請求内容 損害賠償
・被害車両は、原告がA社からリースしている車でした。 ・リース期間は平成15年12月15日から平成18年12月14日まででした。 ・被害車両を修理しないまま、平成16年10月までリース料を支払い、中途解約金を支払って、原告はリース契約を解約しました。

争点と結論

主な争点 リース物件が滅失した場合、誰がどのような損害の賠償請求ができるか。
判決文抜粋
評価損は、被害者の所有する財産たる車両の価値の減少による損害であるから、当該車両の所有者に帰属し、利用価値を把握するに過ぎないユーザーには帰属しないのが原則である。しかしながら、車両の所有者たるリース会社とユーザーとのリース契約の内容によっては、契約上の損害として、評価損がユーザーに実質的に帰属することがありうるものと解される。
ポイント 原則として車の所有者が評価損を請求することができるのですが、契約の内容によっては、所有権者ではないユーザーであっても、評価損の請求をすることができると判示しました。