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判例番号66
昭和49年4月15日
最高裁判所

中古車が損傷したときの賠償額はどのように算定されるの?

基本情報

判決日時 昭和49年4月15日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和48年(オ)第349号

事故の内容

事件概要 被害者の運転する車に、加害者の運転する車が追突し、被害者の車が破損しました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 加害者の雇用主
請求内容 損害賠償
・被害車両の取得価格は、59万2000円でした。 ・購入から事故までの期間は約4ヶ月、走行距離は3972kmでした。 ・事故の後、被害者は35万1000円で下取りに出し、同じ物の新車を同額で購入しました。 ・被害者は、新車購入代金と下取価格の差額である17万8445円、または被害車両の修理費2万1300円と修理後に残存していたであろう減価損15万7145円の合計である17万8445円が損害額であると主張しました。

争点と結論

主な争点 (1) 修理費と修理後に残る減価損の合計額ではなく、事故当時における車両の取引価格と下取価格の差額を損害として請求できるのはどのような場合か。 (2) 事故当時における車両の取引価格はどのように算定されるのか。
判決文抜粋
(1) 被害車輛が事故によって、物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になったときのほか、被害車輛の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むものと解すべきである。 (2) 同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべき
ポイント 例えばフレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じた場合など、かなり重大な損傷でければ事故当時における車両の取引価格と下取価格との差額を損害とすることができないとしています。また、中古車市場の価格をもとに、事故当時における車両の取引価格を定めるべきとしました。