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判例番号64
平成25年3月14日
東京高等裁判所

一時金支払いを主張しても、定期金賠償の方法による支払いしか認められない場合があります。

基本情報

判決日時 平成25年3月14日
裁判所 東京高等裁判所
事件番号 平成24年(ネ)第7139号

事故の内容

事件概要 自動二輪車を運転していた被害者は、加害者の運転する車と衝突し、傷害を負いました。
場所 交差点
被害者 バイク
加害者

裁判の詳細

原告 被害者,被害者の妻
被告 加害者,加害者の雇用主
請求内容 損害賠償
・被害者は、事故により遷延性意識障害の状態になりました。 ・原告らは、被害者の将来介護費用の損害について、一時金2億2893万8364円を含む総額5億円あまりの損害賠償請求をしました。

争点と結論

主な争点 定期金払による損害賠償の支払いを認めるべきか。
判決文抜粋
余命期間にわたり継続して必要となる介護費用を、現実損害の性格に即して現実の生存期間にわたって定期的に支弁して賠償する定期金賠償方式を採用することは、合理的であるといえる。…なお、一時金賠償方式による将来の介護費用の支払を求める請求に対し、判決において、定期金賠償方式による支払を命じることは…処分権主義に反しない。
ポイント 今回の事案について、定期金賠償方式によるほうが合理的であるし、賠償手段が確保されている点からしても、定期金賠償方式によるのが相当であるとしました。また、一時金支払いを主張していても、裁判所は定期金賠償方式による賠償を命じることができると判示しました。