ツイッター

最新情報チェック

判例番号63
平成14年7月17日
東京地方裁判所

損害賠償額の算定において、PTSDにあたるかはどのような基準で判断されるのか?

基本情報

判決日時 平成14年7月17日
裁判所 東京地方裁判所
事件番号 平成12年(ワ)第4079号

事故の内容

事件概要 被害者は父の運転する車に同乗していたところ、加害者の運転する車と正面衝突し、被害者は傷害を負いました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 加害者
請求内容 損害賠償
・事故の後、被害者はPTSDの後遺障害が残存することになりました。

争点と結論

主な争点 どのようにして、PTSDであるとの判断を行うか。
判決文抜粋
PTSDの判断に当たっては…〔1〕自分又は他人が死ぬ又は重傷を負うような外傷的な出来事を体験したこと、〔2〕外傷的な出来事が継続的に再体験されていること、〔3〕外傷と関連した刺激を持続的に回避すること、〔4〕持続的な覚醒亢進症状があることという要件を厳格に適用していく必要がある。
ポイント PTSDにあたるか否かに判断について、DSMーⅣやICDー10の示す4要件を厳格に適用すべきであると判断しました。また、損害を算定する場合のPTSDであるか否かの判断と精神科の判断は異なることがありうるとの判示もしています。