交通事故慰謝料の相場|内訳や基準を理解していくらもらえるか確認しよう!
相場
マイカー通勤が禁じられている場合でも、通勤時の事故について会社に賠償金を請求できる場合がある!
判決日時 | 平成元年6月6日 |
---|---|
裁判所 | 最高裁判所 |
事件番号 | 昭和61年(オ)第1452号 |
事件概要 | 対向車線に滑走させた被害者運転の自動車と対向車線の加害者運転の自動車が衝突。被害者は死亡しました。 |
---|---|
場所 | 一般道 |
被害者 | 車 |
加害者 | 車 |
原告 | 保険会社 |
---|---|
被告 | 加害者勤務の会社Y |
請求内容 | 求償金 |
会社Yの従業員Aが工事現場からマイカーで帰る途中で、本件事故が起きました。 YとAの関係等は具体的には以下のとおりでした。 ・従業員Aを含む現場作業員は工事現場へマイカーで通勤することを禁じられていた。 ・現場作業員数に対して車両が少なく、従業員の搬送に差し支えが生じていたため、上記取り決めが厳格に守られない状態であった。 ・現場作業員はマイカーで工事現場に行き来したことがあり、特に作業開始時に遅刻するような場合には、それが多かった。 ・マイカー通勤につき必ずしも会社には届出はされず、またAはマイカー使用につき上司から注意されたことは一度もなかつた。 ・Aは会社の2階にある寮に住んでいた。 ・本件加害者車両は、使用していない時は常時会社の駐車場に駐車されており、会社代表者も承知していた。 |
主な争点 | マイカー通勤が禁じられている場合、マイカー通勤による事故につき、会社に対して賠償金の請求ができるか? |
---|---|
判決文抜粋 |
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 |
ポイント | 本件事実関係の下では、Yはマイカー通勤を黙認し、これにより事実上利益を得ていたこと、マイカーの運行につき直接または間接に指揮監督をなしうる地位にあったこと、社会通念上もその運行が社会に害悪をもたらさないよう監視・監督すべき立場にあったことから、損害賠償責任を負うとした原審の判断を正当としました。 |