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判例番号50
昭和43年11月15日
最高裁判所

会社の社長が事故に遭って会社が減収すると、会社が損害賠償請求できる場合があります。

基本情報

判決日時 昭和43年11月15日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和40年(オ)第679号

事故の内容

事件概要 無免許でバイク運転していた加害者Yが被害者X2に背後から衝突して、負傷させました。
場所 交差点
被害者
加害者 バイク

裁判の詳細

原告 被害者X2,X1有限会社
被告 加害者Y
請求内容 損害賠償,慰謝料請求
・X2はX1の代表取締役兼薬剤師であり、調剤販売等一切の業務に従事していました。 ・事故によって、X2は視力についての機能傷害を被り、薬剤師としての営業能力が低下しました。 ・X2は受傷後もX1会社から従来通りの給与を受け取っていました。 ・X1の営業実態は、個人商店と変わるところはありませんでした。 ・X2の営業能力が低下した結果、X1の収入が減少しました。

争点と結論

主な争点 直接の被害者ではない別の法主体であるX1が損害賠償請求をすることができるか。
判決文抜粋
原審が、上告人のX2に対する加害行為と同人の受傷による被上告会社の利益の逸失との間に相当因果関係の存することを認め、形式上間接の被害者たる被上告会社の本訴請求を認容しうべきものとした判断は、正当である。
ポイント X1は個人会社であって、経済的にX2とX1は一体をなす関係にあることから、Yの加害行為とX1の減収には相当因果関係が認められるとしました。この判例は、直接の被害者ではない者に損害賠償請求を認めた点に特徴があります。