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判例番号5
昭和48年12月20日
最高裁判所

盗難車が事故を起こした場合、車の所有者は損害賠償責任を負わない場合がある!

基本情報

判決日時 昭和48年12月20日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和47年(オ)第268号

事故の内容

事件概要 加害者運転のタクシーが安全地帯に接触し、同乗していた被害者が車外に転落。被害者は右膝蓋骨骨折等の傷害を負いました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 タクシー会社Y
請求内容 損害賠償
タクシー会社Yが所有するタクシーを、Yと何ら関係のないAが盗みタクシー営業をした際に本件事故が起きました。 他にも、以下の事情がありました。 ・Yはタクシーのドアに鍵をかけず、エンジンキーを差し込んだまま車庫に駐車していた。 ・車庫は、客観的に第三者の自由な立入を禁止する構造・管理状況にあった。

争点と結論

主な争点 盗難車による事故の場合、車の所有者に賠償金の請求ができるか?
判決文抜粋
・自動車の運行は、Aが支配していたものであり、Yはなんらその運行を指示制御すべき立場になく、また、その運行利益もYに帰属していたといえない(略:からYは自賠法3条の運行供用者責任を負わない)。 ・(略:カギを差したまま駐車したことと本件事故)による損害との間には、相当因果関係が(略)ない。
ポイント 自動車の所有者となんら人的関係のない者による泥棒運転の事案において、本件事実のような関係があるときは、自動車の所有者は運行供用者としての損害賠償責任を負いません。 また、カギを差したまま自動車を駐車していたとしても、第三者の立入を禁止する構造・管理状況の車庫内にあるときは使用者責任も負いません。