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判例番号44
平成11年12月20日
最高裁判所

交通事故の被害者が交通事故とは別の原因で亡くなった場合でも、介護費用は支払ってもらえる?

基本情報

判決日時 平成11年12月20日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成10年(オ)第583)号

事故の内容

事件概要 被害者が道路横断中に加害者運転の自動車に衝突され、脳挫傷等の傷害を負いました
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 加害者
請求内容 損害賠償
・交通事故の被害者が、交通事故とは別の原因である、胃がんにより死亡した。

争点と結論

主な争点 交通事故とは別の原因で被害者が死亡した場合に介護費用はどこまでの期間分支払う必要があるか?
判決文抜粋
交通事故の被害者が事故後に別の原因により死亡した場合には、死亡後に要したであろう介護費用を右交通事故による損害として請求することはできないと解するのが相当である。
ポイント ・交通事故にあって介護が必要となった被害者が別の原因で亡くなった場合、亡くなった後の介護費用を請求することはできません。