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判例番号43
平成8年4月25日
最高裁判所

事故の被害者が事故以外の事情で亡くなったら、いつまでの逸失利益を請求できる?

基本情報

判決日時 平成8年4月25日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成5年(オ)第527号

事故の内容

事件概要 加害者の運転するトラックが、被害者の運転するトラックと正面衝突。これにより、脳挫傷、頭がい骨骨折等の傷害を負いました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 加害者,加害者の雇主,保険会社
請求内容 損害賠償
・事故による症状が固定した後、心臓麻痺により死亡した。

争点と結論

主な争点 後遺障害による逸失利益の算定をするにあたって、被害者が別の要因で死亡した場合、何歳までの逸失利益を請求できるか。
判決文抜粋
被害者が事故に起因する…逸失利益の算定に当たっては、その後に被害者が死亡したとしても、右交通事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、右死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない…。
ポイント ・交通事故による逸失利益が生じた後、他の原因で亡くなったとしても、その原因が事故当時に存在し、近い将来なくなることが予測されていたなどの特段の事情がない限りは、就労可能期間までの逸失利益で算定されます。