ツイッター

最新情報チェック

判例番号42
平成3年10月25日
最高裁判所

事故の相手に複数の監督者が居た場合、だれにいくら損害賠償ができるの?

基本情報

判決日時 平成3年10月25日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和(オ)大1383号、平成(オ)1377号

事故の内容

事件概要 工事現場でクレーン車のワイヤーロープから、鋼管が抜け落ちて被害者に衝突し、負傷しました。
場所 工事現場
被害者
加害者 その他

裁判の詳細

原告 加害者の雇主
被告 他の加害者の雇主
請求内容 損害賠償
・工事現場で、加害者2名が協力してクレーン車が鋼管をつり上げて移動中、鋼管が均衡を失して着地し、ワイヤーロープから抜け落ちて倒れ、近くで作業中の被害者の背面に激突した。 ・工事現場の加害者には複数人の監督者がいました。

争点と結論

主な争点 ・加害者2名の過失で起きた事故についての、負担割合はどのようにして決するか? ・各加害者の雇い主同士は、どの割合で責任を負い、また、求償することができるか?
判決文抜粋
・「求償の前提となる各使用者の責任の割合は…指揮監督する各加害者の過失割合に従って定めるべきものであ」る。 ・自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき…求償することができる…。 ・自賠法三条による損害賠償責任を負う場合…、運行供用者相互間における責任の割合を定めるのが相当。
ポイント ・加害者の過失の程度に応じて、その雇い主や監督をしている者に対しても損害賠償請求をすることができます。