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判例番号41
平成13年3月13日
最高裁判所

交通事故で運ばれた病院で医療事故があった場合、病院に全額損害賠償請求ができるの?

基本情報

判決日時 平成13年3月13日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成10年(受)第168号

事故の内容

事件概要 自転車に乗った被害者が一時停止せずに交差点に進入したところ、加害者の運転する車に衝突され、負傷しました。
場所 交差点
被害者 自転車
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 病院
請求内容 損害賠償
・交通事故により被害者が病院に搬送された際に、医師Zは頭部のレントゲンを撮影したもの、CT検査や経過観察は必要ないと判断して、外傷の治療のみをして、帰宅させた。 ・その後、被害者が帰宅直後に嘔吐して、眠気を訴えるなどの変化があった。 ・更に、被害者をが寝入ったあと、いびきをかいてよだれを垂らすなどの容態変化をへて、体温が39度に上昇し、けいれんのような症状がでて救急搬送された後、死亡した。

争点と結論

主な争点 ・交通事故の被害者に対する治療に医療事故が生じていた場合に、事故の加害者と、医療事故を起こした医師にどのように損害賠償請求することができるか?
判決文抜粋
・交通事故における運転行為と本件医療事故における医療行為とは民法719条所定の共同不法行為に当たるから、各不法行為者は被害者の被った損害の全額について連帯して責任を負うべき…。 ・各不法行為者の結果発生に対する寄与の割合をもって被害者の被った損害の額を案分し、…損害額を限定することは許されない…。
ポイント ・本件のような、交通事故と医療事故は、被害者の死亡という不可分の一個の結果を招いているので、共同不法行為に当たります。 ・そして、各不法行為者は損害の全額について賠償すべき責任を負うことになります。