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判例番号4
昭和50年11月28日
最高裁判所

自動車の所有者でない所有者登録名義人に対しても、賠償金を請求できる場合がある!

基本情報

判決日時 昭和50年11月28日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和50年(オ)第294号

事故の内容

事件概要 道路を横断中の被害者に、加害者運転の自動車が衝突。被害者は頭部外傷第Ⅱ型等の傷害を負い、後遺障害が残りました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 車の所有者登録名義人Y,運転者Z
請求内容 損害賠償
Yは、Yの子である自動車の所有者Zから、所有者登録名義人となっていることを知らされこれを了承していました。 また、Zは当時満20歳で、Y方に同居し農業に従事しており、自動車はY居宅の庭に保管されていました。

争点と結論

主な争点 自動車の所有者でない所有者登録名義人に賠償金の請求ができるか?
判決文抜粋
右事実関係のもとにおいては、Yは本件自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあつたというべきであつて、右自動車の運行供用者にあたると解するのを相当とする。
ポイント 自動車の所有者でない所有者登録名義人であっても、自動車の運行を事実上支配・管理でき、社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視・監督すべき立場にある場合には、損害賠償責任を負います。