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判例番号3
昭和50年5月29日
最高裁判所

レンタカー業者に対して、借主が起こした事故につき賠償金を請求できる場合がある!

基本情報

判決日時 昭和50年5月29日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和46年(オ)第447号

事故の内容

事件概要 被害者運転のライトバンに加害者運転のマイクロバスが追突。被害者は頸椎鞭打ちの傷害を負いました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 レンタカー業者Y
請求内容 損害賠償
レンタカー業者Yは自動車を貸す際、加害者である借主に免許証の有無を確認し、使用時間・行先を指定させて、走行距離・使用時間に応じて預り金名目で賃料の前払をさせていました。 他にも、以下の事情がありました。 ・借主が使用時間・行先を変更する場合には、返還予定時刻の3時間前にYにその旨連絡させ、これを怠った場合には倍額の追加賃料を徴収するものとされていた。 ・車両整備は常にYの手で責任をもって行われ、賃貸中の故障の修理も原則としてYの負担であった。

争点と結論

主な争点 レンタカー業者に、借主の起こした事故について賠償金の請求ができるか?
判決文抜粋
右事実関係のもとにおいては、Yは本件事故当時本件自動車に対する運行支配及び運行利益を有していたものということができ自動車損害賠償保障法三条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者としての責任を免れない旨の原判決の判断は、正当として是認することができる。
ポイント 本件事実のような関係がある場合は、レンタカー業者は自動車の使用についての支配権を有しており、自動車の運行利益も得ているため、損害賠償責任を負います。