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判例番号20
昭和50年11月4日
最高裁判所

加害車両の運行供用者であれば、たとえ被害者であっても、同乗しない他の運行供用者に対して賠償金を請求できない!

基本情報

判決日時 昭和50年11月4日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和49年(オ)第1035号

事故の内容

事件概要 加害者運転の普通乗用車がガードレールに衝突し、同乗者が骨盤骨折等の傷害を負った事案です。
場所 一般道
被害者 同乗者
加害者

裁判の詳細

原告 車の所有会社X
被告 保険会社Y
請求内容 保険金
加害車両の所有会社Xが、運行供用者責任として被害者に賠償金を支払ったため、加害車両の保険会社Yに対し、保険契約に基づき保険金請求をしました。 被害者はXの業務終了後に私用のため加害者を同乗させて数時間運転したこと、被害者が運転中に接触事故を起こしたため加害者に運転を交代したことから、被害者は加害車両の運行供用者と判断されました。

争点と結論

主な争点 被害者も加害車両の運行供用者である場合、同乗していない運行供用者にとって被害者は自賠法3条の「他人」にあたるか?
判決文抜粋
・自賠法第三条にいう自動車交通事故の被害客体である「他人」について、最高裁判所は「他人」とは運行供用者および当該自動車の運転者・運転補助者を除く、それ以外の者をいうとの解釈を示している。 ・被害者は原判決認定のように本件自動車の運行供用者であるから自賠法第三条の「他人」に該当せず、(略:Xは運行供用者責任を負わない)。
ポイント 運行供用者は運行により「他人の生命又は身体を害し」たときは損害賠償責任を負いますが、この「他人」にはたとえ被害者であっても運行供用者は含まれません。