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判例番号2
昭和50年9月11日
最高裁判所

元請企業と下請企業の結びつきが強いときは、下請企業の従業員が起こした事故について、元請企業にも賠償を請求できる場合がある!

基本情報

判決日時 昭和50年9月11日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和49年(オ)第602号

事故の内容

事件概要 被害者運転の普通乗用車と加害者運転の貨物自動車が衝突。 被害者が死亡しました。
場所 交差点
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 貨物運送の下請け企業Z,貨物運送の元請け企業Y
請求内容 損害賠償
貨物運送業を営む元請企業Y、下請企業Zについて、YはZから運転手と大型貨物自動車を借り、荷物の運送をさせていました。 他にも、下のような関係性でした。 ・Z所属の運転手は、Yからコースとスケジュールを指定されていた。 ・荷積みや荷下ろしの際は、必ずYの係員が荷物の確認をしていた。 ・運賃の取り分は、Y:Zが40:60だった。 ・Y、Zに資本関係はなかった。 ・ZはY以外の会社の下請運送も行っていた。

争点と結論

主な争点 実際に運転をしていたのはZの従業員だが、Yにも賠償金の請求ができるか?
判決文抜粋
・右事実関係のもとにおいては、本件事故当時の加害車の運行は、Yの支配のもとに、Yのためになされたということができ、Yは自動車損害賠償保障法三条の運行供用者責任を負う。 ・Zが専属的、従属的関係に立つものではなく、下請負人として加害車を運行の用に供していたものとしても同様。
ポイント 本件事実のような関係がある場合は、実際に従業員が運転をしていなかったとしても元請企業に対して、損害賠償を請求できます。