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判例番号19
平成19年5月29日
最高裁判所

自損事故後に車外に避難した際に後続車に轢かれて死亡した場合でも、保険会社に保険金請求できる場合がある

基本情報

判決日時 平成19年5月29日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成18年(受)第2053号

事故の内容

事件概要 被害者が自損事故を起こし避難した際、後続の大型貨物自動車に接触して転倒し、別の後続の大型貨物自動車に轢かれ死亡しました。
場所 高速道路
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 保険会社Y
請求内容 保険金
被害者Aの相続人が、保険会社Yに対し、保険契約の搭乗者傷害条項に基づき、保険金を請求しました。 条項には、「被保険自動車の運行に起因する…事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡したこと」と定められていました。 事故の具体的な事情は、以下のとおりです。 ・Aは、後続車の衝突等により身体の損傷を受けかねない切迫した危険を避けるため、車外に避難せざるを得ない状況に置かれていた。 ・Aの避難行動は避難経路も含めて自然なものであった。 ・後続車による事故とAによる自損事故は時間的にも場所的にも近接して生じた。

争点と結論

主な争点 自損事故を起こして避難した際に後続車両に轢かれて死亡した場合、被保険車の運行に起因する事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡したといえるか?
判決文抜粋
運行起因事故である本件自損事故とAのれき過による死亡との間には相当因果関係があると認められ、Aは運行起因事故である本件自損事故により負傷し、死亡したものと解するのが相当である。
ポイント 本件のような事実関係の下では、自損事故でケガをしていなくとも、自損事故と後続車による死亡事故との間には因果関係があるとされました。 車内外どちらにいてもケガをしかねない切迫した危険があるのに、車内で負傷すれば保険金の支払を受けることができ、車外で負傷すればその支払を受けられないのは不合理だからです。