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判例番号16
昭和63年6月16日
最高裁判所

荷降ろし作業中のフォークリフトにより生じた事故でも、貨物自動車の保険会社に対して賠償金が請求できる場合がある!

基本情報

判決日時 昭和63年6月16日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和59年(オ)第1063号

事故の内容

事件概要 普通貨物自動車からフォークリフトが荷降ろしのため原木を落としたところ、被害者の上に落下。被害者は死亡しました。
場所 作業現場
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 フォークリフトの運転者
被告 保険会社Y
請求内容 保険金
原告が貨物自動車の所有者Aの過失割合に相当する賠償金も被害者遺族に支払ったため、無資力であるAに代位して、Yに対し自賠法15条に基づき保険金の支払いを請求した事案です。 本件事故では、以下の事情がありました。 ・貨物自動車はフォークリフトのフォーク挿入用の枕木が装着され、その構造上フォークリフトによる荷降ろし作業が予定されている車両であった。 ・本件事故は、原告がフォークリフトのフォークを枕木により生じている原木と荷台との間隙に挿入したうえ、フォークリフトを操作した結果、発生したものであった。

争点と結論

主な争点 貨物自動車からフォークリフトで荷降ろし中に発生した事故は、貨物自動車の運行によるものといえるか?
判決文抜粋
枕木が装置されている荷台は、本件車両の固有の装置(略:であり)、本件荷降ろし作業は、直接的にはフォークリフトを用いてされたものであるにせよ、併せて右荷台をその目的に従って使用することによって行われたもの(略:であり)、本件事故は、本件車両を「当該装置の用い方に従い用いること」(略:で生じた)。
ポイント 荷降ろし作業は直接的にはフォークリフトによりされるとしても、本件のような事実関係の下では、本件事故は貨物自動車の「運行により」生じたといえます。