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判例番号15
昭和57年1月19日
最高裁判所

牽引が必要な自力で動けない車の保険会社に対しても、賠償金を請求できる場合がある!

基本情報

判決日時 昭和57年1月19日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和54年(オ)第34号、昭和55年(オ)第410号

事故の内容

事件概要 ダンプカーを牽引しようとしたブルドーザーが後退してダンプカーの前部に衝突した際、被害者が挟まれて死亡しました。
場所 工事現場
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 保険会社Y
請求内容 保険金
原告が動けなくなったダンプカーに付されていた保険の保険会社Yに自賠法16条に基づき損害賠償請求した事案です。 具体的には以下の事情がありました。 ・本件事故はブルドーザーが誤って後退したことにより発生した。 ・ダンプカーはエンジンを始動していた。 ・ダンプカーは場所的に移動していなかったため、エンジンを始動しなくても本件事故は起こりえた。

争点と結論

主な争点 ・自力で動けない車にも「運行」は認められるか? ・運行と被害者の死亡との間に因果関係があるか?
判決文抜粋
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被害者はダンプカーの運行によつて傷害を受けたために死亡したものであるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
ポイント ・エンジンを始動し、アクセルを踏んで牽引に応じて走行させようと操縦動作をしていれば、自力で動けなくとも「運行」にあたります。 ・牽引により走行可能であった以上、被害者がブルドーザーとダンプカーの間に挟まれ死亡する危険性はあったといえ、ダンプカーの運行と被害者の死亡との間には因果関係があるといえます。