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判例番号13
昭和52年11月24日
最高裁判所

クレーン車が停車していても、クレーン操作中の事故であれば、賠償金を請求ができる場合がある!

基本情報

判決日時 昭和52年11月24日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和51年(オ)第953号

事故の内容

事件概要 先行した事故により田んぼの中にA車が転落。加害者運転のクレーン車が転落した車両にワイヤーフックを掛ける作業中、ワイヤーが高圧電線にふれて被害者が感電死しました。
場所 作業現場
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 加害者を派遣した会社Y1,クレーン車の所有会社Y2
請求内容 損害賠償
クレーン車を停車して作業中、クレーン操作により本件事故が発生しました。 自賠法2条2項には、「運行」についての定義が定められています。 同法3条の運行供用者責任を追及するには、クレーン操作が「運行」にあたる必要があります。

争点と結論

主な争点 クレーン車を停車してのクレーンの操作について、自賠法2条2項の「運行」にあたるか?(「運行」にあたる場合同法3条の運行供用者責任を負うことになる)
判決文抜粋
「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」には、自動車をエンジンその他の走行装置により位置の移動を伴う走行状態におく場合だけでなく、本件のように、特殊自動車であるクレーン車を走行停止の状態におき、操縦者において、固有の装置であるクレーンをその目的に従つて操作する場合をも含む。
ポイント クレーン車が停車していても、クレーン操作による事故の場合、損害賠償責任を負います。